2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
ご来庁の際はご注意ください。機構改革について、詳しくはこちら


建築確認

  • 確認申請
    建築主は建築物を建築(新築、増築等)する前に、建築基準法の規定に適合していることを審査してもらうために申請しなければいけません。
    計画の内容が建築基準法に適合していれば「確認済証」が交付されます。
    この手続きを経ずに建築物を建築することはできません。確認申請の手続きは、北名古屋市の場合、愛知県が特定行政庁ですので市で受付し、愛知県建設部建築担当局建築指導課で審査されます。またこれ以外に民間確認検査機関でも行われます。
  • 中間検査   
    工事の途中段階においても検査を行う制度です。
    50平方メートルを超える木造住宅等が中間検査の対象です。
  • 完了検査
    建築工事が完了した場合、最終的なチェツクとして建築主は完了検査を受けなければいけません。完了検査で合格すれば「検査済証」が交付され、建築基準法の規定に適合した建築物として使用を開始できます。

建築するときの主な注意事項

  • 建築する場所は都市計画法の用途地域がありますので確認が必要です。
    (建ペイ率、容積率、建築物の用途制限など)
  • その他 計画道路区域内、土地区画整理事業施行区域、地区計画区域内は建築確認申請を提出する前に許可が必要です。
    ○市街化区域内で建築のために土地を造成する場合、敷地面積500平方メートル以上は都市計画法による開発行為の許可が必要です。
    ○市街化調整区域内の建築は原則として建築できませんが、建築物の用途などによって都市計画法による開発行為等の許可を受けてから建築物を建築できる場合もあります。

    ※くわしくは、施設管理課へおたずねください。

お問い合わせ

施設管理課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
E-mail:shisetsu@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

道路、河川、公園

建築行為

耐震化促進

開発行為

空家対策

お知らせ