雨水浸透阻害行為許可
平成18年1月1日より雨水浸透阻害行為の許可が必要です。
愛知県は、平成18年1月1日に、新川流域を、特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定都市河川流域に指定しました。
新川流域内で500平方メートル以上の雨水浸透阻害行為を行う際には、雨水貯留浸透施設の設置が義務づけられています。
北名古屋市は新川流域に位置する地域です。
- 雨水浸透阻害行為とは
田畑など締め固められていない土地に、建物を建てたり、駐車場、資材置場などにしたりする行為を指し、雨水の著しい流出増につながるものをいいます。
敷地が500平方メートル以上の場合は、県知事の許可が必要になります。
※くわしくは、施設管理課へおたずねください。
新川流域総合治水対策協議会のホームページもご覧ください。
お問い合わせ
施設管理課
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
E-mail:shisetsu@city.kitanagoya.lg.jp
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