自転車の交通事故防止

自転車も「車両」です!

 自転車も車やバイクと同様に、交通ルールを守り、安全に運転することが義務づけられています。

自転車にも罰則があります!

  • 図1 自転車運転の罰則イラスト安全運転義務違反(他人に危害を及ぼす運転速度や運転方法)
    →3月以下の懲役または5万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転
    →5年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 二人乗り(自転車の乗車定員に反した運転)
    →5万円以下の罰金または2万円以下の罰金もしくは科料
  • 並進
    →2万円以下の罰金または科料
  • 信号無視
    →3月以下の懲役または5万円以下の罰金等
  • 歩行者妨害
    →2万円以下の罰金または科料
  • 無灯火運転
    →5万円以下の罰金
  • 傘さしや片手運転
    →3月以下の懲役または5万円以下の罰金
  • 運転中の携帯電話や大音量のヘッドホン・イヤホンの使用
    →3月以下の懲役または5万円以下の罰金

自転車もルールを守ろう!~自転車安全利用五則~ 令和4年11月1日変更

 自転車に関する交通秩序の整序化を図るため、平成19年7月10日に中央交通安全対策会議交通対策本部が決定した「自転車安全利用五則」について、近年の自転車事故等の情勢に鑑み、令和4年11月1日、およそ15年ぶりに変更されました。

 新しい「自転車安全利用五則」は次のとおりです。

1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

自転車は車道の左端に寄って通行しなければなりません。

例外として普通自転車が歩道通行できる場合は次のとおりです。図2 自転車運転のイラスト

  • 歩行者・自転車専用標識等があるとき
  • 児童又は幼児、70歳以上の高齢者及び身体に障害のある人が運転するとき
  • 車道又は交通の状況に照らしてやむを得ないと認められるとき(道路工事・連続駐車等)

   ※普通自転車ではない自転車(車幅が60cmを超える自転車など)には例外適用されません。

2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3. 夜間はライトを点灯

4. 飲酒運転は禁止

5. ヘルメットを着用

万が一の加害事故のためにTSマークを付けましょう!

 TSマークは、自転車安全整備店に勤務する自転車安全整備士が、点検・整備した安全な「普通自転車」に貼るシールです。万が一事故が起きた場合に備え、傷害保険と賠償責任保険が付帯されています(保証期間は点検・整備をしてから1年間です)。詳しくは、お近くの自転車安全整備店にご相談ください。  

図3 TSマークTSマークには、青色マーク(第一種)、赤色マーク(第二種)があります。
種類によって、傷害保険料、賠償責任保険料が異なります。

愛知県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が施行されました

 愛知県は、自転車に係る交通事故の防止を図り、事故の被害の軽減および被害者の保護に資するため、県、県民、自転車利用者、事業者などの責務を明らかにして、自転車の安全で適正な利用に関する施策の基本的事項を定めた「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました(令和3年4月1日施行)。

自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について(外部リンク:愛知県ホームページ)

主な内容

  1. 自転車の点検整備等、自転車の安全で適正な利用に関する教育を推進する。
  2. 自転車利用者等の乗車用ヘルメットの着用を努力義務とする。
  3. 交通事故による被害者保護のため、自転車損害賠償責任保険等の加入を義務とする。

自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう(外部リンク:愛知県ホームページ)

お問い合わせ

まちづくり推進課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-0611
E-mail:machi@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

自治会

市民協働

男女共同参画

交通

防犯

地域公共交通会議

きたバス(市内循環バス)

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