ドメスティック・バイオレンス(DV)について

ドメスティック・バイオレンス(DV)の定義

配偶者や交際相手などの親密な関係にあるパートナーから振るわれる、身体的・心理的・性的・経済的・社会的暴力のことを指します。パートナーには事実婚や、元配偶者も含まれます。

◆身体的暴力
殴る、蹴る、叩く、物を投げるなど

◆精神的暴力
怒鳴る、侮辱する、おどす、無視するなど

◆性的暴力
性的な行為を強要する、避妊に協力しない、中絶を強要するなど

◆経済的暴力
生活費を渡さない、仕事を辞めさせる、「誰の給料で食べているんだ」と言うなど

◆社会的暴力
携帯をチェックする、付き合いを制限する、行動を監視するなど

デートDVとは…
主に10代~20代で起こる、婚姻関係のない交際相手などから振るわれる身体的・心理的・性的・経済的・社会的暴力のこと。DVは夫婦の間だけで起こるものと思われがちですが、実際には中学生、高校生、大学生などの恋人同士の間でも起こっています。
面前DVは児童虐待になります
面前DVとは、「親が子どもの目の前で配偶者に暴力をふるうこと」です。児童虐待防止法では、面前DVを児童虐待(心理的虐待)と定義し、その件数も増加傾向にあります。

DVのサイクル

DVには、一定のサイクルがあります。そのサイクルにより、加害者のことを「本当は優しい人だった」、「今度こそ変わるのではないか」などと考え、被害から逃れられなくなってしまいます。

●蓄積期
ストレスや不満などを溜め込み、些細なことにも反応をするなど怒りっぽくなったり、小さな暴力が現れる時期。
●爆発期
蓄積されたストレスや不満が限界を超え、コントロールのできない暴力行為に及ぶ時期。
●ハネムーン期
被害者が自分の元を離れてしまうことを恐れ、態度を急変させて別人のように反省したり、優しくなる時期。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)

配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とした法律です。

DV防止法の概要(内閣府ホームページ)

DVに関する北名古屋市の現状

平成28年度市民意識調査結果

DVの被害経験については、各項目で「まったくない」が最も高くなっていますが、「(5) 何を言っても無視され続ける」で15.6%、「「(8) だれのおかげで生活できるんだ」とか「かいしょうなし」と言われる」で13.1%、「(9) 大声でどなられる」については25.8%となっています。また、「(1) 命の危険を感じる、医師の治療が必要となる程度の暴行を受ける」という被害者が2.8%存在しています。女性でDV被害の割合が高いものの、男性でも「大声でどなられる」や「何を言っても無視される」で15%前後の被害者が見られます。

画像:市民意識調査結果

設問)あなたはこれまでに、あなたの夫や妻、恋人などから、次のようなことをされたことがありますか。(単数回答)

画像:市民意識調査結果画像:市民意識調査結果

北名古屋市DV対策基本計画

DV防止法第2条の3第3項に基づき、北名古屋市でも市町村基本計画を策定しています(平成30年4月~)。この計画は第2次北名古屋市男女共同参画プランの『基本目標5』に該当しています。

第2次北名古屋市男女共同参画プラン

DV被害者への支援

DV相談

被害を受けてしまった場合、ひとりで悩まず、友人や家族、専門機関に相談してみてください。相談機関として各所でDV相談窓口が開設されています。緊急のとき、身の危険を感じたときには、迷わず110番通報をしてください。

DV相談

住民基本台帳事務における支援措置

DV、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為等から被害者の保護を図るため、加害者が被害者の住所を探索する目的で請求する住民票の写し等の交付を制限する支援措置を行っています。支援措置には各種要件があります。

住民基本台帳事務におけるDV(ドメスティック・バイオレンス)等の被害者保護のための支援措置について

保護命令

保護命令とは、地方裁判所がDV被害を防ぐために、被害者からの申立てにより加害者に発する命令です。身体的な暴力や生命・身体に対する脅迫行為などに対し、退去命令や接近禁止令などが出ます。申立ては管轄の裁判所に行います。

  • 退去命令
    被害者と加害者が同居している場合で,被害者が同居する住居から引越しをする準備等のために,加害者に対して,2か月間家から出ていくことを命じ,かつ同期間その家の付近をうろつくことを禁止する命令
  • 接近禁止命令
    6か月間,被害者本人・子ども・親族の身辺、住居、勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令
  • 電話等禁止命令
    6か月間,加害者から被害者に対する面会の要求,深夜の電話やFAX送信,メール送信など一定の迷惑行為を禁止する命令

保護命令について(裁判所ホームページ)

DV被害に悩む男性の方へ

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電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-1800
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