2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
ご来庁の際はご注意ください。機構改革について、詳しくはこちら


市街化区域農地の課税について

農地課税の種類

画像:農地課税の種類

 平成18年3月20日、師勝町・西春町が市町村合併により北名古屋市となりました。
 中部圏開発整備法では、北名古屋市は三大都市圏の特定市に該当し、市内の市街化区域農地は特定市街化農地に区分し、宅地並み課税を実施しています。

市街化区域農地とは

 市街化区域内に所在する農地で、おおむね10年以内に市街化することが見込まれる土地であり、かつ、届出をするだけで自由に宅地に転用することができるようになった事情を考慮し、近傍宅地との均衡化を図ることとされた農地をいいます。

特定市街化区域農地とは

 三大都市圏(この地域は中部圏)の特定市(都市整備区域内の市、政令指定都市)にある市街化区域農地をいいます。

宅地並み評価とは

 状況が類似する宅地の価格に比準する価格によって評価を行うことになりますが、この評価方法は、状況が類似する宅地の価格から転用にあたっての通常必要と認められる造成費相当額を控除して求めることとされています。

特定市街化区域農地の税額計算

次の1、2のうち、いずれか少ない額が課税標準額となります。

  1. 評価額 × 特例率(固定資産税は1/3・都市計画税は2/3)
  2. ア.負担水準が100%以上の場合 → 評価額×特例率
    イ.負担水準が100%未満の場合 → 前年度の課税標準額+(評価額×特例率×5%)(但し、イ の計算結果が ア を超える場合は ア の額)

上記で求めた課税標準額に税率(固定資産税:1.4%、都市計画税:0.2%)を乗じます。
 

 負担水準とは

個々の農地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
次の式によって求めます。

画像:負担水準

お問い合わせ

税務課(西庁舎2階)
固定資産税担当
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

市民税

個人市民税 主な税制改正 法人市民税 国税電子申告・地方税電子申告

固定資産税

軽自動車税・市たばこ税

税に関する証明

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)