2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
ご来庁の際はご注意ください。機構改革について、詳しくはこちら


新築住宅等に対する減額措置について

新築住宅に対する減額措置について

 新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。

減額される期間及び税額

項目 減額期間 減額内容
一般の住宅(下記以外の住宅) 3年度分 固定資産税の2分の1を減額
3階建て以上の中高層耐火住宅等(※) 5年度分

※「中高層耐火住宅等」とは、主要構造部を耐火構造とした建築物または建築基準法に規定する準耐火建築物で、地上階数3階以上の住宅をいいます。

適用範囲

  • 1戸当たり居住部分の120平方メートル相当分までが減額の対象となります。(併用住宅における事業用部分は減額対象となりません。)
  • 共同住宅や課税上の二世帯住宅の場合は独立的に区画された部分ごとに軽減の対象となります。    

 ※課税上の二世帯住宅とは、下記の要件を満たしている家屋をいいます。

 一般的に言われる二世帯住宅とは異なりますのでご注意ください。

  • 構造上独立していること・・・一棟の家屋で各世帯が壁などにより遮断され、各々の専用部分が容易に出入りできない構造になっていること。
  • 利用上独立していること・・・各世帯が自己の専用部分だけで生活できるよう、専用の玄関(出入口)、台所、トイレ、浴室が備わっていること。   

詳細については、税務課固定資産税(家屋)担当までお問い合わせください。

要件

次のすべてを満たした場合に対象となります。

  1. 令和8年3月31日までに新築された住宅であること。
  2. 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下の家屋であること。
  3. 併用住宅の場合は居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上であること。
 

認定長期優良住宅に対する減額措置について

 令和8年3月31日までに新築された住宅のうち、耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅で、新築住宅に対する減額措置の要件を満たす住宅に適用されます。

減額される期間及び税額

項目  減額期間 減額内容
一般の住宅(下記以外の住宅) 5年度分 固定資産税の2分の1を減額
3階建て以上の中高層耐火住宅等 7年度分

適用範囲、要件は新築住宅に対する減額措置と同様です。

お問い合わせ

税務課(西庁舎2階)
固定資産税担当
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

市民税

個人市民税 主な税制改正 法人市民税 国税電子申告・地方税電子申告

固定資産税

軽自動車税・市たばこ税

税に関する証明

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)