2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
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軽自動車税

 軽自動車税は種別割と環境性能割の二種類で構成されています。

種別割

 毎年、4月1日現在、軽自動車やバイク、小型特殊自動車などを所有している方に対して課税されます。

環境性能割

 新車・中古車に関わりなく、取得価額が50万円を超える車両に対し、取得時に課税されます。また、環境性能割の賦課および徴収は、軽自動車登録手続きの際に愛知県が行います。詳細は次のリンクをご覧ください。

2019年10月1日から自動車の税金が変わりました(外部リンク:愛知県ホームページ)

軽自動車等の手続き

 原動機付自転車・小型特殊自動車を新たに取得した場合は 15 日以内、廃車の場合は所有しなくなった日から 30 日以内に手続きをしなければなりません。

 二輪・三輪・四輪の軽自動車または二輪の小型自動車は、新たに取得した場合、廃車の場合、譲渡や転出などの異動が生じた場合は15 日以内に手続きが必要です。

原動機付自転車・小型特殊自動車              
※手続き場所は、北名古屋市役所税務課(西庁舎)です。                                                       ※特定小型原動機付自転車については特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付についてをご覧ください。

登録

表:登録手続きに必要な持ち物
こんなときに 持ち物
販売店から購入した
  • 販売証明書
  • 届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類
知人から譲ってもらった 他市町村のナンバープレートがついている
  • 他市町村のナンバープレート 
  • 標識交付証明書
  • 譲渡証明書 
  • 届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類
北名古屋市のナンバープレートがついている
  • 北名古屋市のナンバープレート 
  • 標識交付証明書
  • 譲渡証明書
  • 届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類
ナンバープレートはついていない(廃車手続済)
  • 廃車済書
  • 譲渡証明書
  • 届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類
他市町村から転入した 他市町村のナンバープレートがついている
  • 他市町村のナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類
ナンバープレートはついていない(廃車手続済)
  • 廃車済書
  • 届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類
 

廃車

表:廃車手続きに必要な持ち物
こんなときに 持ち物
知人に譲った
販売店等に売却した
他市町村に転出した
車両を廃棄した   など
  • 北名古屋市のナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類

以下のような場合は廃車できません

  • 車両を一時的に使用しない場合
  • 故障した車両を廃棄せず手元に置いておく場合  など

その他

表:その他の手続きに必要な持ち物
こんなときに 持ち物
ナンバープレートの破損、紛失、盗難
(注)原則、手続きは所有者本人に限ります。
  • 北名古屋市のナンバープレート(※破損の場合)
  • 標識交付証明書
  • 届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類
  • (盗難届・遺失届の受理番号)

※本人確認書類
 マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、在留カード、身体障害者手帳など

上記以外の車種                          
※下表をご参照ください。
表:二輪・三輪・四輪の軽自動車の手続き場所など
種別 手続き場所

二輪の軽自動車(126~250cc)

二輪の小型自動車(251cc以上)

小牧自動車検査登録事務所
小牧市新小木3丁目32番地
電話番号050-5540-2048

三輪・四輪の軽自動車

軽自動車検査協会 愛知主管事務所 小牧支所
小牧市新小木3丁目36番地

軽自動車検査協会(外部リンク)

虚偽の申告(申請)

 虚偽の申告(申請)をした場合は、地方税法の規定により、罰せられることがあります。

 

軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)

 令和5年1月から、軽自動車検査協会でオンラインにて納付情報を確認できるシステム(軽JNKS)の開始により、車検時に納税証明書の提示が原則不要になりました。

(ご注意)

  • 納付情報が登録されるまで1週間ほど要するため、納付後すぐに車検を受ける場合は、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。
  • 二輪の小型自動車(排気量250cc超)は軽JNKSの対象外のため、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。

 令和5年度から軽自動車税(種別割)を口座振替で納付した方への納税証明書の郵送を廃止します。ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超)は、6月中旬に納税証明書を郵送します。
 また、金融機関などの窓口で納付した方は、従来どおり領収書とともに納税証明書が交付されます。

 納税証明書(継続検査用)は無料で発行します。申請の際は、窓口へ来られる方の本人確認ができる書類(個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)と、車のナンバーを控えてお越しください。

 軽JNKSの詳細については、次のリンクのJNKSの部分をご覧ください。

車体課税について(OSS/JNKS)(外部リンク:地方税共同機構)

軽JNKSのリーフレット表軽JNKSのリーフレット裏

申請書等

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF 215KB)

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF 204KB)

お問い合わせ

税務課 軽自動車税担当(西庁舎2階)
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

市民税

個人市民税 主な税制改正 法人市民税 国税電子申告・地方税電子申告

固定資産税

軽自動車税・市たばこ税

税に関する証明

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)