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土地の課税標準額の計算方法について

 土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。

税負担の調整措置

 平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。

  ※新型コロナウイルス感染症の影響によって、令和3年度に限り、負担調整措置などにより税額が増加する土地について、前年度の税額に据え置く特別な措置が講じられています。

【負担水準とは】
個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
次の式によって求めます。

画像:負担水準
 

項目

※特例率
固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地 6分の1 3分の1
一般住宅用地 3分の1 3分の2
特定市街化区域農地 3分の1 3分の2

負担水準による課税標準額の算出方法

小規模住宅用地、一般住宅用地、特定市街化区域農地

負担水準
課税標準額
100%以上 「固定資産税評価額×特例率」と同額
100%未満 「前年度課税標準額」+「固定資産税評価額×特例率」× 0.05【A】
※ただし、【A】により計算した額が
「固定資産税評価額×特例率」の100%を上回る場合は、
 「固定資産税評価額×特例率」と同額
「固定資産税評価額×特例率」の20%に満たない場合は、
 「固定資産税評価額×特例率」×0.2

非住宅用地、雑種地

負担水準
課税標準額
70%超 「固定資産税評価額」×70%
70%以下
60%以上
「前年度課税標準額」に据置き
60%未満 「前年度課税標準額」+「固定資産税評価額」× 0.05(令和4年度に限り0.025)【B】
※ただし、【B】により計算した額が
「固定資産税評価額」の60%を上回る場合は、
 「固定資産税評価額」×0.6
「固定資産税評価額」の20%に満たない場合は、
 「固定資産税評価額」×0.2

調整区域内農地

「固定資産評価額」と同額

お問い合わせ

税務課(西庁舎2階)
固定資産税担当
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

市民税

個人市民税 主な税制改正 法人市民税 国税電子申告・地方税電子申告

固定資産税

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税に関する証明

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