2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
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軽自動車税(種別割)の税率について

※注意 法律の改正により、税率が変更される場合があります。

表:原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、ボートトレーラーの年税額

区分

年税額
原動機付自転車 50cc以下又は0.6kW以下 2,000円

50cc超90cc以下又は0.6kW超0.8kW以下

2,000円

90cc超125cc以下又は0.8kW超1.0kW以下

2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他のもの 5,900円
二輪の軽自動車 125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
ボートトレーラー 3,600円
四輪などの軽自動車は、平成27年4月以後に最初の新規検査を受ける車両から税率が変わります。
また、初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)は、平成28年度から、次の表の経年重課の税率が適用されます。
表:軽自動車(三輪・四輪)の年税額
区分 年税額
平成27年3月以前に最初の新規検査を受けた車両 平成27年4月以後に最初の新規検査を受けた車両 最初の新規検査から13年を経過した車両
(経年重課)
軽自動車 三輪  3,100円 3,900円 4,600円
四輪
(乗用)
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪
(貨物用)
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

グリーン化特例(軽課)について

令和4年4月から令和5年3月までに最初の新規検査を受けた四輪などの軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについては、グリーン化特例(軽課)が令和5年度に適用されます。
令和5年4月から令和6年3月までに最初の新規検査を受けた四輪などの軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについては、グリーン化特例(軽課)が令和6年度に適用されます。
表:軽自動車(三輪・四輪)のグリーン化特例(軽課)の年税額
区分 年税額
75%軽減(※1) 50%軽減(※2) 25%軽減(※3)
軽自動車 三輪 営業用 1,000円 2,000円 3,000円
自家用 1,000円 - -
四輪
(乗用)
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 - -
四輪
(貨物用)
営業用 1,000円 - -
自家用 1,300円 - -

※1 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス基準10%低減達成車)
 

※2 平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車のうち、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成の営業用の乗用車
 

※3 平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車のうち、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成の営業用の乗用車
 

画像:新規登録年月の見方

お問い合わせ

税務課(西庁舎2階)
軽自動車税担当

電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp

業務内容

市民税

個人市民税 主な税制改正 法人市民税 国税電子申告・地方税電子申告

固定資産税

軽自動車税・市たばこ税

税に関する証明

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