転勤・退職などがあった場合
従業員(納税義務者)が転勤、退職、休職、死亡等により、給与の支払を受けなくなった場合は、特別徴収ができなくなった旨を、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」の提出により届出してください。
転勤(退職後の再就職を含む)をした場合
特別徴収をしている従業員が転勤(退職後に再就職した場合も含む)により給与の支払者が変わった場合には、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を新たな給与の支払者を通じて従前の勤務先を異動した日の翌月10日までに提出してください。
転勤した場合の異動届の提出の手順
退職等した場合
特別徴収をしている従業員が退職等した場合には、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を、退職等した翌月の10日までに提出してください。(休職などにより給与を支払わないこととなった場合も同様です。)
ただし、給与の支払いを行わないこととなった日が4月2日から5月31日までの間である場合は、特別徴収税額が通知された翌月の10日までに提出してください。
また、給与支払報告書を提出し、特別徴収を予定していた従業員が4月1日現在で退職している場合には、「給与支払報告書にかかる給与所得者異動届出書」を4月15日までに提出してください。
異動後の未徴収の市県民税の徴収方法の選択について
新たな勤務先で特別徴収を継続する場合を除き、次の区分に応じて退職手当等から一括徴収などにより徴収します。
- 退職等の日が6月1日から12月31日までの間で、納税義務者本人から一括徴収の申出があった場合。
- 退職等の日が1月1日から4月30日までの場合
給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(Excel形式 31KB)
給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(PDF形式 176KB)
給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(退職記入例)(PDF形式 405KB)
給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(特別徴収継続記入例)(PDF形式 427KB)
お問い合わせ
税務課(西庁舎1階)
個人市民税担当
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003
E-mail:zeimu@city.kitanagoya.lg.jp
業務内容
市民税
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