特別徴収税額の通知および納入について
給与支払者(特別徴収義務者)は、「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」に基づき、月々の給与の支払いの際に、従業員(納税義務者)の個人市・県民税を差し引いて、北名古屋市に納入していただきます。
特別徴収税額の納税義務者からの徴収について
「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」にぞれぞれの従業員(納税義務者)の納付額が記載されていますので、6月~翌年5月までの12回に分けて、月々の給与の支払いの際に該当する月の納付額を差し引いてください。
なお、特別徴収税額が5,500円以下の場合は、最初に徴収する月にその全額を徴収することとなっています。
特別徴収税額の変更について
通知した特別徴収税額に変更が生じた場合は、「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用)」を給与支払者(特別徴収義務者)へお送りしますので、その通知書に記載のある月割額を徴収してください。
なお、「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)」につきましては、従業員にお渡しください。
特別徴収税額の納入について
各従業員から差し引いた月割額の合計金額を納入してください。
なお、退職手当等の支払いがある場合は、退職手当にかかる個人市・県民税額も併せて納付してください。
納入期限徴収した月の翌月の10日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日または翌々日)
* 特別徴収の納期の特例を選択している場合は除きます。
* 納入期限後に入金された場合は、延滞金が加算されますのでご注意ください。
納入方法「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」に同封しました納付書により納付してください。
* 納入金額に変更がある場合は、納付書の金額を修正して納付してください。
* 修正の方法は、「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」と一緒に送付しました「市民税・県民税 特別徴収のしおり」に記載がありますのでご覧ください。
* 事業所の銀行口座からの引き落としは実施しておりません。(金融機関によっては、地方税納付サービスが利用できます。詳細は、金融機関にお問い合わせください。)
納入場所下記の取扱金融機関へ納入してください。
* 指定金融機関 三菱UFJ銀行(本店、全国にある支店)
* 収納代理金融機関 大垣共立銀行、十六銀行、百五銀行、愛知銀行、名古屋銀行、中京銀行、岐阜信用金庫、愛知信用金庫、いちい信用金庫、瀬戸信用金庫、中日信用金庫、西春日井農業共同組合(上記金融機関の本店、全国にある支店)
* 愛知、岐阜、三重、静岡県内のゆうちょ銀行(納入期限内のみ)
* 北名古屋市役所(西庁舎・東庁舎)
お問い合わせ
税務課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zeimu-e@city.kitanagoya.lg.jp
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