給与支払報告書の提出について
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与についての給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、給与所得者(従業員)の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出していただくことが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)
提出対象者
前年中に給与(給料、賃金、賞与、俸給など)を支払った(支払いの確定した)従業員(短期雇用者、アルバイト・パート等を含む)のうち、次のいずれかに該当する全員について、給与支払額の多少に関わらず提出してください。
- 1月1日現在、給与の支払いを受け、北名古屋市にお住まいの方
- 前年中に退職し、退職日現在北名古屋市にお住まいの方
- 所得税の源泉徴収税額がない方や、年末調整を行わない方、個人で税務署へ確定申告をされる方や、個人事業主の方が支給されている専従者給与についても、給与支払報告書の提出が必要です。
- 退職された従業員(短期雇用者、アルバイト・パート等を含む)についても、退職時にお住まいの住所所在地の市町村に給与支払報告書を提出いただくことが法令で義務付けられています。(地方税法第317条の6) ただし、退職された方のうち、退職した年の給与支払額が30万円以下である場合は、給与支払報告書の提出を省略することもできます。
提出方法
給与支払報告書は、下記のいずれかの方法で提出してください。
- 電子申告による提出
個人市・県民税にかかる特別徴収関連手続きについては、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる受付を行っています。
eLTAX(エルタックス)を利用すれば、申告書等の作成・提出において、チェック機能により入力誤りや計算誤りが防止でき、郵送料等も不要で、1回のデータ送信操作で複数の地方公共団体(参加団体)に提出できるなどのメリットがあります。
また、市販の税務・会計ソフトで作成した申告データも使用できますので、是非ご利用ください。
- 光ディスクによる提出
光ディスクなどによる給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の提出について
- 郵送等による提出
郵送または信書便により下記の提出先まで送付していただくか、もしくは窓口へ提出してください。
(提出先)
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
北名古屋市役所 税務課 個人市民税担当
※ 電話・FAX・電子メールでの届出は受付しておりません。
お問い合わせ
税務課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-5533
E-mail:zeimu-e@city.kitanagoya.lg.jp
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- 給与支払報告書・公的年金等支払報告書の電子データによる提出が義務化されます。
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