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新市建設計画の変更について

変更の目的

 東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律により、合併特例債を起こすことができる期間が、合併年度及びこれに続く15年度間に延長されました。そのため、新市建設計画の計画期間を平成32年度までに延長して、通常よりも有利な合併特例債を、引き続き活用できる環境を整備するものです。

変更の内容

 本市は現在、新市建設計画の理念を継承した「北名古屋市総合計画」を最上位計画に位置付けて、まちづくりを推進していることから、今回の新市建設計画の変更は、改訂版の作成や現時点における内容の見直しではなく、合併特例債を起こすことができる期間を延長する手続に必要な項目のみ変更しています。

  1. 平成27年度までの計画期間を5年度間延長し、平成32年度までの計画期間としています。
  2. 平成27年度までの人口推計を、近年の傾向を踏まえて平成32年度までの人口推計に変更しています。
  3. 平成27年度までの財政計画を、過去の実績、近年の傾向、実施計画の事業の積上げ等をもとに平成32年度までの計画に変更しています。


新市建設計画(平成26年3月変更 北名古屋市) (PDF 1.53MB)

お問い合わせ

政策調整課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-1800
E-mail:seisaku@city.kitanagoya.lg.jp