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幼児教育・保育の無償化について

幼児教育・保育の無償化の概要

 令和元年10月から幼児教育・保育の無償化として、3歳児から5歳児および住民税非課税世帯の0歳児から2歳児について、幼稚園、保育園、認定こども園、幼稚園の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、児童発達支援事業所などの基本的な保育料が無償化しました。(一部無償化の上限あり)

ただし、実費として徴収される費用(給食費、通園送迎費、行事費等)は無償化の対象外となります。

施設ごとの無償化の上限額などについては次の資料をご覧ください。

無償化の主な例について(PDF 226KB)

 また、無償化を受けるためには、教育・保育給付認定(従来より保育園などに入園する際に発行されていた支給認定)もしくは施設等利用給付認定(無償化のための新たな給付認定)を受ける必要があるため、利用する施設に応じて申請し、給付認定を受けていただく必要があります。

施設ごとの認定など

表:施設ごとの認定など

新制度幼稚園

保育園

認定こども園

地域型保育事業(小規模保育事業・家庭的保育事業・

事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業)

教育・保育給付認定(1号、2号、3号)
新制度未移行の幼稚園 施設等利用給付認定(1号)

幼稚園・認定こども園の預かり保育

認可外保育施設等

(認可外保育施設、一時預かり事業、

病児保育事業、ファミリー・サポート・センター)

施設等利用給付認定(2号、3号)
児童発達支援事業所

通所受給者証(従来のとおり)

※窓口は社会福祉課になります。

施設等利用給付の認定区分

 施設等利用給付認定は、教育・保育給付認定と同様に、1号認定、2号認定、3号認定があります。

表:1号・2号・3号認定の内容
1号認定

満3歳以上の小学校就学前子どもであって、2号認定・3号認定以外の子ども

2号認定

満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもであって、家庭において必要な保育を受けることが困難な子ども(※)

(保護者の就労証明等が必要)

3号認定

満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもであって、家庭において必要な保育を受けることが困難な子ども(※)のうち、保護者および同一世帯員が市民税非課税者であるもの

(保護者の就労証明等と、保護者の非課税証明が必要)

※「家庭において必要な保育を受けることが困難な子ども」とは、保護者の就労などにより保育所などでの保育の必要性がある子どものことです。次の表のとおり、事由ごとに証明書類が異なります。

必要な事由と証明書類(PDF 365KB)

給付認定などにかかる概要は次の施設ごとの説明をご覧ください。

保育園、地域型保育事業所

保育園および地域型保育事業所に在園する子どもについては、入所時に受けた教育・保育給付認定が適用されるため、認定申請は必要ありません。

無償化の対象者は、3歳児から5歳児(2号認定)および住民税非課税世帯の0歳児から2歳児(3号認定)です。

これまでの保育料が無償化され、自治体から発行される保育料決定通知にその旨が表示されて通知されます。

なお、この事業施設(保育園、地域型保育事業所)を使用している場合は、以下の事業施設との無償化の併用はできません。

新制度未移行の幼稚園(北名古屋市内の幼稚園は全てこちらに該当します)

新制度未移行の幼稚園に在園する満3歳から5歳児の子どもは、施設等利用給付認定(1号もしくは2・3号)を受ける必要があります。

認定申請については、幼稚園から配布される申請書を作成し、原則幼稚園経由でご提出ください。

上限額は月額2.57万円となるため、この金額までの利用料は無償化前の利用料を上限として減額されます。また、月額2.57万円を超える利用料は保護者負担となります。(入園料は在園月数で割って月額利用料に加算し、上限額と比較します。)

北名古屋市内の幼稚園一覧はこちら

認定こども園

教育・保育給付認定が適用されるため、認定申請は必要ありません。(教育・保育給付1号認定で預かり保育を利用する場合は以下のとおりです。)

無償化の対象者は、満3歳から5歳児(1号認定)、3歳児から5歳児(2号認定)および住民税非課税世帯の0歳児から2歳児(3号認定)です。

幼稚園、認定こども園(教育・保育給付1号認定)の預かり保育

 幼稚園および、認定こども園(教育・保育給付1号認定)の預かり保育を利用する満3歳から5歳児の子どもは、無償化を受けるためには施設等利用給付認定(2・3号)を受ける必要があります。

 認定申請については、利用施設から配布される申請書を作成し、原則利用施設経由でご提出ください。

 施設等利用給付認定(2・3号)は、保育の必要性(保護者全員が就労等の事由により保育することが困難であること)を証明する必要があります。

 認定に必要な事由は、教育・保育給付認定(2・3号)と同様になりますが、自治体ごとに条件が異なる場合がありますので、お住いの自治体にお問い合わせください。

 上限額は月額1.13万円(満3歳児は1.63万円)となるため、この金額を超える利用料は保護者負担となります。(幼稚園の利用料と預かり保育の利用料は、別々で上限判定をします。)

 また、預かり保育の利用料は無償化に伴い、一旦保護者にご負担いただき、後日利用施設経由で自治体にご請求いただきます。(※施設により手続きが異なる場合があります。)

新制度幼稚園(北名古屋市内にはありません)

 新制度幼稚園に在園する満3歳から5歳児の子どもは、教育・保育給付認定が適用されるため、新たな認定申請は必要ありません。

 これまでの利用料が無償化され、自治体から発行される保育料決定通知にその旨が表示されて通知されます。

 なお、預かり保育を利用する場合には、新制度未移行の幼稚園と同様に月額1.13万円(満3歳児は1.63万円)までの金額が無償化となりますが、上記のとおり施設等利用給付認定(2・3号)を受ける必要があります。

認可外保育施設など(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター)

 認可外保育施設などを利用する子どもは、無償化を受けるためには施設等利用給付認定(2・3号)を受ける必要があります。

 認定申請については、事業所、北名古屋市役所の保育課で配布するものか、ホームページからダウンロードしたものをご使用いただき、北名古屋市役所の保育課へ直接ご提出ください。

 利用料については無償化に伴い、一旦保護者にご負担いただき、後日保護者が直接自治体にご請求いただきます。

企業主導型保育事業

 企業主導型保育事業を利用する子どもは、基本的な保育料が無償化しますが、上記の事業施設との無償化の併用はできません。詳しくはご利用の施設にお問い合わせください。

無償化対象施設を利用するには

施設等利用給付認定について

 無償化の対象施設を利用するまでに、施設等利用給付認定を受ける必要があります。

 利用開始前までに北名古屋市役所の保育課もしくは利用施設へ直接ご提出ください。(※提出以前の日付に遡って認定はできません。)認定内容の変更についても同様になります。

認定に伴う申請書類は次の通りです。

 1号認定

  • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)

 2・3号認定

  • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
  • 保護者(父・母とも)の保育を必要とする事由を証する書類(就労証明書など)
  • 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(認可外保育施設利用者のみ必要)

 3号認定で1月2日以降の転入者については前住所地での非課税証明書を提出いただく場合があります。 

 同じ認定区分内の内容変更

  • 施設等利用給付認定変更届
  • 保育の必要性の変更等の場合は事由を証する書類(就労証明書など)

無償化に伴う支払いの事務とスケジュールについて

 幼稚園、保育園、認定こども園の保育料の無償化については、別途申請いただく必要はありません。

 認可外保育施設等の利用料および、幼稚園、認定こども園の預かり保育の利用料については、一旦利用料をご負担いただき、保護者が市町村にご請求いただきます。(※施設により手続きが異なる場合があります。)

ご請求時に必要な書類は次のとおりです。

  • 施設等利用費請求書(償還払い用)(保護者作成)
  • 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証の写し(事業者作成)
  • 特定子ども・子育て支援提供証明書(事業者作成)
  • 振込口座が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
  • 委任状(支給認定保護者以外が請求者、振込口座の名義人となる場合のみ)

ご請求の受付時期は次のとおりを予定しています。

 令和6年度分

対象月 請求申請受付期間 支払日(予定)
4月から6月分 7月1日(月曜日)から31日(水曜日)まで 8月26日(月曜日)
7月から9月分 10月1日(火曜日)から31日(木曜日)まで 11月25日(月曜日)
10月から12月分 令和7年1月6日(月曜日)から31日(金曜日)まで 令和7年2月25日(火曜日)
1月から3月分 令和7年4月1日(火曜日)から30日(水曜日)まで 令和7年5月26日(月曜日)

受付場所:保育課

様式

施設等利用給付認定関係

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号) (Excel 26KB)

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) (Excel 45KB)

保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(Excel 14KB)

就労証明書(Excel 82KB) 

妊娠・出産申立書(word 23KB)

介護・看護申立書(word 21KB)

求職活動(起業準備)申立書(word 24KB)

施設等利用給付認定変更届(Excel 23KB)

子育てのための施設等利用給付認定現況届(word 30KB) ※2号3号認定者に実施

請求関係

(預かり保育)施設等利用費請求書(償還払い用)(Excel 59KB)

(記載例)(預かり保育)施設等利用費請求書(償還払い用)(PDF 577KB)

(認可外保育施設等)施設等利用費請求書(償還払い用)(Excel 64KB)

(記載例)(認可外保育施設等)施設等利用費請求書(償還払い用)(PDF 585KB)

施設等利用費の振込先に係る委任状(Word 16KB)

特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(Excel 13KB)

特定子ども・子育て支援提供証明書(Excel 16KB)

報告関係

企業主導型保育事業利用報告書(Excel 16KB)

企業主導型保育事業利用終了報告書(Excel 16KB)

企業主導型保育事業利用状況報告書(Excel 19KB)

FAQ

よくある質問(PDF 84KB)

特定子ども・子育て支援施設等

無償化対象施設として北名古屋市の確認を受けた施設は次のとおりです。

特定子ども・子育て支援施設等一覧(PDF 553KB)

詳細につきましては、こども家庭庁の無償化特設ページをご確認ください。

内閣府無償化特設ページ(外部リンク)

お問い合わせ

保育課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-3150
E-mail:hoiku@city.kitanagoya.lg.jp