2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
ご来庁の際はご注意ください。機構改革について、詳しくはこちら


保育料

保育料などについては、次のとおりとなります。

保育料のご案内 (PDF 196KB)

 納期限までに完納されない場合は、督促状や催告書の送付のほか、児童の扶養義務者の勤務先などに照会を行ったうえで地方税法の滞納処分の例により給与・預貯金・不動産などの財産差押えなどの滞納処分を受けることになります。

※保育料を滞納した場合、延滞金が加算されることがあります。
詳細については、下記ページをご確認ください。

延滞金について

幼児教育・保育の無償化について

幼児教育・保育の無償化について

お問い合わせ

保育課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-3150
E-mail:hoiku@city.kitanagoya.lg.jp