○北名古屋市文書取扱規程

平成18年3月20日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 受領、配付及び収受(第8条―第11条)

第3章 文書の処理(第12条―第27条)

第4章 文書の浄書及び発送(第28条―第40条)

第5章 保管及び保存(第41条―第46条)

第6章 閲覧(第47条・第48条)

第7章 廃棄(第49条)

第8章 雑則(第50条―第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、北名古屋市における文書事務の適正かつ効率的な運営を図るため、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(4) 課長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。) 前号に規定する課の課長をいう。

(5) 電子文書 文書のうち電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(6) 電子署名 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより交換される文書について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(7) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより電子署名が付与され、交換される電子文書をいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるよう努めるとともに、その処理状況を常に明らかにし、処理後の保管及び保存を適確に行わなければならない。

2 北名古屋市情報公開条例(平成18年北名古屋市条例第7号)の規定により不開示情報とし、又は開示しないこととなるおそれのある情報の記録された文書の取扱いについては、細心の注意を払い、その内容を他に漏らさないようにしなければならない。

(文書管理主管課の課長の職務)

第4条 文書管理主管課の課長(以下「文書主管課長」という。)は、文書事務の処理状況について必要な調査を行い、その指導及び改善に努めなければならない。

(課長の職務)

第5条 課長は、常にその課における文書事務が適正かつ円滑に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

(文書取扱責任者)

第6条 課長の文書事務を補助するため、各課に文書取扱責任者を置く。

2 文書取扱責任者は、各課の職員のうちから、当該課の課長が指名する者をもって充てる。

3 課長は、文書取扱責任者を指名したとき又はこれらに異動があったときは、その者の氏名を速やかに文書主管課長に報告しなければならない。

(文書取扱責任者の職務)

第7条 文書取扱責任者は、次の各号に掲げる文書事務を処理する。

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書の整理、編集、保存及び引継ぎに関すること。

(4) 総合行政ネットワーク文書の受信、送信及び電子署名の検証に関すること。

(5) その他文書の取扱いに関し必要なこと。

第2章 受領、配布及び収受

(収受の事務)

第8条 文書は、文書主管課(以下「文書主管課」という。)において収受し、各課に配布する。

2 各課において直接に受領した文書又は職員が出張先等において受領した文書は、速やかに文書主管課に回付しなければならない。

3 勤務時間外に到着した文書は、北名古屋市当直規程(平成18年北名古屋市訓令第16号)の定めるところにより緊急の処理を必要とするものを除き、すべて文書主管課に引き継がなければならない。

4 郵便等に係る料金が未払又は不足の郵便物は、その料金を支払い、収受することができる。

(収受した文書の分類等)

第9条 収受した文書は、封皮に「親展」と表示されているもの及び秘密の取扱いを要する旨の指定のあるもの(以下「秘密文書」という。)と、秘密文書でないもの(以下「一般文書」という。)に分類しなければならない。

2 秘密文書は、文書主管課において開封せず、封皮の左下に「秘」印を押印し、親展文書集配簿に必要事項を記載しなければならない。

3 通貨、金券及び物品を添付した文書は、その文書の欄外に「通貨、金券添付」又は「物品添付」の朱印を押し、文書収受簿にその旨を記載しなければならない。

4 電報は、その余白に受付印を押印し、電報集配簿に必要な事項を記載しなければならない。

5 審査請求書又は嘱託書その他の文書到達の日時が権利の得喪に関係のあるものは、その封皮に収受の年月日及び時刻を明記し、取扱者がこれに認印し、文書収受簿に必要な事項と到達の日時を記載しなければならない。

(文書収受の特例)

第10条 定例かつ簡易な同一案件で窓口事務を所掌する課において、常時大量に収受する文書に限り文書主管課長の承認を得て直接当該課で収受することができる。この場合においては、当該課で受付印を押さなければならない。

(文書の配付)

第11条 第9条第1項の規定により分類された一般文書は、各関係課の文書交換箱に投入しなければならない。

2 秘密文書は、「親展」と表示のあるものは名あて人、その他のものは関係課の文書取扱責任者に直接配付し、親展文書集配簿に受領印を徴さなければならない。

3 文書に添付された通貨及び金券は、金券配布簿にこれが添付されていた文書の記号、番号並びに通貨、金券の別及び金額を記入したうえ会計管理者に配付し、受領印を徴さなければならない。

4 文書に添付された物品は、物品配布簿にこれが添付されていた文書の記号、番号並びに物品の種類、品目及び数量を記入したうえ文書取扱責任者に配付し受領印を徴さなければならない。

5 電報は、関係課長に直接配付し、電報集配簿に受領印を徴さなければならない。

6 複数の課に関係のある文書又は物品は最も関係の深いと認められる課に配付しなければならない。

7 他の課に配付すべきものと認められる文書又は物品の配付を受けた課の文書取扱責任者は、速やかに当該文書又は物品を文書主管課に返付するとともに、文書配付に関する簿冊の受領印の抹消を求めるものとし、文書主管課は、その旨を記入のうえ速やかに当該受領印を抹消し、さらに配付の手続をとらなければならない。

第3章 文書の処理

(文書の受理及び処理)

第12条 課の文書取扱責任者は、文書主管課において文書交換箱に分類された文書を速やかに受理しなければならない。

2 文書を受理したときは、直ちに封のあるものはこれを開封したうえ、内容を審査し、文書収受簿により整理するものとする。

3 前項の規定により整理をする文書は、当該文書の左上欄外に受付印を押印するとともに文書収受簿に必要な事項を記載し、保存年限、公開区分欄に可否等を表示しなければならない。ただし、その文書を否、一部否又は一時否とした場合は、公開区分の内訳表に理由、根拠等を記入し、その文書に添付しなければならない。

4 重要又は異例の文書については、その処理に先立って、副市長及び市長の指示を受けなければならない。

(総合行政ネットワーク文書の受信)

第13条 総合行政ネットワーク文書は、各課で直接受信したものを除き、文書主管課において処理する。

2 文書主管課長は、総合行政ネットワーク文書を受信した場合は、次に掲げるところにより処理する。

(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証する。

(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信する。

(3) 前号の規定により受領通知を行った文書については、速やかに当該文書に係る事務を所掌する課に配信する。

3 各課の文書取扱責任者は、前項第3号の規定により送信を受けた文書を速やかに紙に出力し、総合行政ネットワーク文書であることを明示したのち、前条の規定により処理するものとする。

(起案)

第14条 事案を起案するときは、回議用紙によって行う。ただし、軽易又は定例的なものは、当該収受文書の余白に処理案を記載し、又は一定の帳票により回議することができる。

2 起案は、口語体及び常用漢字並びに現代仮名遣いを用い、文章は、平易簡明、字画は、明瞭にしなければならない。

3 内容の不備等により差出人に返付を要する文書は、その理由を付し、差出人に返付する。

(起案理由及び関係書類)

第15条 回議書(意思決定を受けるべき一切の文書をいう。以下同じ。)には、起案理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、軽易又は定例的なものについては、これを省略することができる。

(例文処理)

第16条 次に掲げるもののうち常例の文案によることができる事案で、施行文をあらかじめ印刷することができるものについては、起案の際、一定の帳簿により、又は起案用紙に文案を印刷し、若しくはその記載を省略して処理することができる。

(1) 定例的な照会、回答、通知、達及び指令

(2) 法令の規定により様式が定められているもの

(3) その他文書主管課長が適当と認めるもの

(文書の記号及び番号)

第17条 文書には、課ごとに文書記号及び文書番号を付け、文書収受簿により整理しなければならない。ただし、簡易なものについては、この限りでない。

2 文書記号は、別表第1のとおりとする。この場合において、当該文書が指令であるときは、文書記号の前に「指令」の文字を記入するものとする。

3 文書番号は、各文書に一連番号とし、毎年1月1日を起番とし、記号及び番号を付さなければならない。ただし、同一事案については、その事案の完結するまで同一番号を用いるものとする。

4 簡易な文書は、文書番号の代わりに「号外」と、庁内文書は文書番号の代わりに「事務連絡」と記し、処理することができる。

(条例等の記号及び番号)

第18条 条例等の記号及び番号は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 条例 北名古屋市条例

(2) 規則 北名古屋市規則

(3) 告示 北名古屋市告示

(4) 公示 北名古屋市公示

(5) 訓令 北名古屋市訓令

2 条例、規則、告示、公示及び訓令の文書番号は、文書主管課に備える令達番号簿により、公布等の順に従い、それぞれ暦年による一連番号を用いること。

(議案等の番号)

第19条 議会の議決をもとめる議案の文書番号は、文書主管課に備える議案番号簿によるものとする。

(特殊取扱い)

第20条 起案文書で特殊の取扱いを要するものは、その必要に応じ「秘」、「至急」、「親展」、「書留」、「内容証明」等その要領を特記しなければならない。

2 秘に属するものには、右上欄外に「秘」の朱印を押し、機密の保持に留意しなければならない。

(決裁区分)

第21条 回議書は、北名古屋市決裁規程(平成18年北名古屋市訓令第4号。以下「決裁規程」という。)の定める決裁区分によるものとする。

(文書の発信者名)

第22条 文書の発信は、市長名を用いなければならない。ただし、照会、回答その他簡易な文書は、副市長名、部長名、次長名、課名又は役所名を用いることができる。

(起案者の記名及び押印)

第23条 起案者は、起案年月日を記入したうえ、起案者の欄に記名し、押印しなければならない。

(決裁)

第24条 回議書は、決裁規程に基づき決裁処理しなければならない。

2 回議又は合議を受けた者は、速やかに事案を検討し、異議のない場合は、所定欄に認印又は署名するものとする。

3 合議の事案に異議があるときは、速やかに主務課と協議し、協議が整ったときは、主務課において訂正又は再起案をする。ただし、協議が整わないときは、直ちに主務課は上司の指示を受けなければならない。

(重要文書の取扱い)

第25条 回議書の内容が緊急を要するもの、重要なもの又は秘密を要するものであるときは、持回りで回議又は合議をしなければならない。

(回議書の再回)

第26条 関係課において合議を受けた回議書の経過を知ろうとするときは、回議書の右上欄外に「要再回」と表示し、再回要求者が押印しなければならない。

2 決裁済の文書(以下「原議」という。)前項の表示のあるものは、その施行に先立って、これを関係課に回示しなければならない。再回を求められないものについては、決裁の趣旨が合議した際の回議の趣旨と異なったものであるときも、また同様とする。

3 再回を受けた文書は、直ちに処理し、要求者が閲了年月日を記入のうえ、主務課に返付しなければならない。

4 他の課に合議した回議書が廃案となったとき、その旨を関係課に通知しなければならない。

(決裁年月日)

第27条 原議には、起案者において決裁年月日を記入しなければならない。

第4章 文書の浄書及び発送

(文書の浄書)

第28条 原議で施行を要するものは、主務課において浄書するものとする。

2 浄書が終わったときは、浄書者が原議の「浄書」の欄に押印しなければならない。

3 浄書した文書は、厳密に校合し、校合者は、原議の「校合」の欄に押印しなければならない。

(文書の審査)

第29条 施行を要する文書は、文書発送簿に所要事項を記載し、原議を添えて主務課長に提出しなければならない。

2 主務課長は、前項の規定により文書を受けたときは、決裁の有無、必要な合議の有無、公開区分を審査し、書式、用語等については訂正を要すると認めたときは、記載内容を変更しない範囲内において訂正することができる。

(公印)

第30条 発送文書は、北名古屋市公印規程(平成18年北名古屋市訓令第7号)の定めるところにより公印を押印しなければならない。ただし、庁内連絡文書及び軽易な文書は、公印の押印を省略することができる。

(電子署名)

第31条 前条の規定にかかわらず、総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより発信する文書については、電子署名を付与するものとする。

2 施行文書に電子署名を受けようとする者は、電子署名を付与する文書に係る決定書を添えて総務部長に提出し、電子署名を付与することを請求するものとする。

3 総務部長は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を付与すべき文書を当該文書に係る決定書と照合審査し、相違がないことを確認して電子署名を付与するものとする。

(文書の発送)

第32条 文書取扱責任者は、文書を発送するときは、郵便等又は使送の別に分類し、主務課において処理するものとする。

2 前項において発送文書が親展、書留、配達証明等特別扱いを必要とするものは、その旨表示しなければならない。

(完結書の整理)

第33条 前条の規定により送付を受けた文書は、文書主管課において種別、量目及び特殊郵便区分別に取りまとめて、所定の簿冊に必要な事項を記載したのち発送又は発信の手続を取らなければならない。

(文書の公告等)

第34条 文書を公告するときは、北名古屋市公告式条例(平成18年北名古屋市条例第3号)、広報に登載して文書を施行するときは、北名古屋市広報発行規程(平成18年北名古屋市告示第3号)の定めるところによる。

(電子文書交換システムによる発信)

第35条 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより文書を送信するときは、文書主管課長が送信するものとする。

(電子メールの利用)

第36条 文書管理に関する事項のうち、施行及び収受に係るものについては、総務部長が指定するシステムで運用される電子メールを利用することができる。

(対象文書)

第37条 前条の規定により電子メールを利用することができる施行文書は、第30条の規定により公印の押印を省略できる文書とする。

(対象機関等)

第38条 前条の施行文書の相手方は、総合行政ネットワークが接続された機関及び電子メールを利用して施行することについて同意を得た機関等とする。

2 電子メール、ホームページ等による簡易な照会等があった場合においては、相手方が文書での回答を希望する等特別な事情があるときを除き、前項の電子メールを利用して施行することについて同意を得たものとみなすことができる。

(施行)

第39条 電子メールを利用する施行文書は、総務部長が別に定める方法により送信しなければならない。

2 電子メールを利用する施行文書は、送信することにより文書が施行されたものとする。

(収受)

第40条 文書主管課長は、電子メールの利用に係る送受信装置で受信したもののうち、文書と特定したものを速やかに紙に出力し、電子メールの文書であることを明示したのち、前条の規定の例により処理するものとする。

第5章 保管及び保存

(保存期間及び分類)

第41条 文書の保存期間は、その重要度に応じて、次の5種類とする。

種別

保存期間

第1種

永年

第2種

10年

第3種

5年

第4種

3年

第5種

1年

2 文書の分類及び種別は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

3 保存期間の計算は会計年度とし、文書完結の翌年度から起算する。ただし、暦年に属するものは、その翌年の1月1日から起算する。

(文書の整理)

第42条 文書は、次の各号により常に整理し、非常の場合速やかに対処できるようにしなければならない。

(1) 未処理文書は、一定の場所に整理保管し、常に文書の所在を明らかにしておかなければならない。

(2) 完結した文書は、処理経過、文書分類及び種別に区分し、編集できるように整理しておかなければならない。

(文書の編集)

第43条 編集すべき文書は、主務課において1事案ごとに綴じ、背表紙に完結書を貼付しなければならない。

(完結書の整理)

第44条 文書の編集は、完結の順序により次によらなければならない。

(1) 第41条に規定する分類及び種別に区分し、公開の可否についても明確にしておくこと。

(2) 文書には、表紙を付し、公文書保管目録を編集文書の冒頭に付けること。

(3) 図面、写真等で薄冊に綴じがたいものは、本書との関係を明らかにして、完結年度、文書名、分類番号などを明記すること。

(4) 1事業で2分類以上に関連しているものは、その主とする分類に編集すること。

(5) 事案が2年以上にわたるものは、完結の年に属する簿冊に編集すること。

(6) 文書は会計年度をもって編集する。ただし、会計年度によることができないものは暦年により編集すること。

(7) 製本は、10センチメートル程度の厚さにし、容量の多少により分冊すること。

(8) 表紙には、完結年度、文書名、主務課名その他必要な事項を明記すること。

(9) 保存期間が異なる2以上の文書が相互に密接な関係があるときは、保存期間の長期の文書に編集する。

(保有簿冊目録)

第45条 完結文書は、主務課において保有簿冊目録を作成し、管理しなければならない。

(文書の保存)

第46条 完結文書は、当該年度の終了後、前年度文書として主務課において保管するものを除き耐火書庫及び倉庫に保存するものとする。

2 耐火書庫及び倉庫は、文書主管課において管理し、その開閉は勤務時間内とする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

第6章 閲覧

(保存文書の閲覧等)

第47条 保存文書を職員が閲覧しようとするときは、文書主管課長の承認を受けなければならない。

2 勤務時間外において、緊急事件のための保存文書の閲覧を必要とするときは、当直者の承認を受けなければならない。

3 前項の規定により当直者が保存文書の閲覧を承認したときは、翌日、文書主管課長に報告しなければならない。

(公開文書の閲覧)

第48条 情報公開として請求のあった文書の閲覧は、北名古屋市情報公開条例の規定に従って行われるものとし、文書主管課長及び主務課長はその保存文書の事務処理に努めるものとする。

第7章 廃棄

(文書の廃棄)

第49条 保存期間の経過した文書は、主務課において精査し、関係課に合議のうえ、当該文書を廃棄するものとする。

2 前項の場合においては、保有簿冊目録に廃棄の年月日及びその理由を記入しなければならない。

3 廃棄文書のうち、他見を避ける必要のある文書は、焼却又は裁断しなければならない。

4 別に定めるものを除くほか、保存期間を経過して、なお保存の必要があると認められるもの、又は、保存期間中の文書であっても保存の必要がないと認められるものは、主務課長の決裁を経てその保存期間を延長し、又は廃棄することができる。

第8章 雑則

(庁舎持出しの禁止)

第50条 保存文書は、庁外に持ち出すことができない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ主務課長の承認を受けたときは、この限りでない。

(様式)

第51条 この規程の規定により使用する様式は、別表第4のとおりとし、その内容は別に定める。

(雑則)

第52条 この規程に定めるもののほか、文書管理に必要な事項については、市長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の師勝町文書取扱規程(平成2年師勝町訓令第1号)、西春町行政情報取扱規程(平成10年西春町規程第5号)(以下これらを「合併前の規程等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規程等により保存されている行政文書の保存期間については、なお合併前の規程等の例による。

(平成19年3月26日訓令第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月4日訓令第17号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月30日訓令第29号)

この規程は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日訓令第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日訓令第10号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

部等

課名

記号

総務部

総務課

北総

人事秘書課

北人

企画情報課

北企

財務部

財政課

北財

税務課

北税

収納課

北収

防災環境部

防災交通課

北防

環境課

北環

市民健康部

市民課

北市

国保医療課

北国

健康課

北健

福祉部

社会福祉課

北社

高齢福祉課

北高

児童課

北児

家庭支援課

北家

建設部

施設管理課

北施

都市整備課

北都

商工農政課

北商

下水道課

北下

教育部

学校教育課

北学

生涯学習課

北生

スポーツ課

北ス

会計管理者

会計課

北会

議会事務局

議事課

北議

監査委員事務局

監査課

北監

別表第2(第41条関係)

文書分類表

中分類


大分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A1

総務

共通

一般

庶務

法務管理

情報公開・個人情報保護

庁舎・庁中管理

供用施設

選挙

固定資産評価審査委員会

公平委員会

平和啓発事業

コミュニティセンター

市民協働

市民活動

自治会

男女共同参画

A2

人事秘書

共通

一般

災害補償

研修

共済組合

福利厚生

安全衛生

人事

給与・報酬

秘書交際

広報

広聴





A3

企画情報

共通

一般

総合計画

行政経営

企画

行政改革

行政評価

土地利用計画

統計調査

情報化施策

総合行政ネットワーク

情報セキュリティ

情報通信基盤

システム管理・運用



B1

財政

共通

一般

税外収入

借入

財産管理












B2

税務

共通

一般

市民

固定資産

軽自動車

たばこ











B3

収納

共通

一般

収納

納税啓発













C1

防災交通

共通

一般

消防

防災

交通

防犯

交通災害共済










C2

環境

共通

一般

環境

清掃

地球温暖化対策

し尿・浄化槽

犬登録

墓地

公害

生物多様性

清掃工場建設






D1

市民

共通

一般

戸籍

住民基本台帳

外国人住民在留管理及び特別永住者

印鑑登録

人口

埋火葬許可

民刑








D2

国保医療

共通

一般

国民健康保険

国民年金

福祉医療

後期高齢者医療











D3

健康

共通

一般

保健衛生

健康ドーム

健康都市












E1

社会福祉

共通

一般

社会福祉

援護

災害救助

生活保護

障害者










E2

高齢福祉

共通

一般

福祉施設

高齢者

地域包括ケア

介護保険











E3

児童

共通

一般

児童福祉

子育て支援

保育園

児童発達支援事業所

児童健全育成

手当業務

幼稚園

子ども・子育て新制度

認定子ども園






E4

家庭支援

共通

一般

青少年健全育成

子ども・若者支援

児童相談業務

家庭相談業務

母子(父子)寡婦相談業務

青少年センター









F1

施設管理

共通

一般

管理

工事

建築開発

屋外広告物

都市公園

児童遊園

ファシリティマネジメント








F2

都市整備

共通

一般

建設

都市計画

土地区画整理

用地











F4

商工農政

共通

一般

労働

農業振興

土地改良

畜産

主要食料の管理

商工業振興

計量

消費者

観光

製品安全

産業振興




F5

下水道

共通

一般

下水道計画

公共下水道(汚水)

公共下水道(雨水)

都市下水路

流域下水道

上水道

設計・積算








G1

学校教育

共通

一般

教育委員会

事務局

高等学校振興

学校事務

学校給食










G2

生涯学習

共通

一般

生涯学習

芸術文化振興

地域間交流

地域・家庭教育

保養施設

社会教育施設

文化財

英語教育

放課後子ども教室






G3

スポーツ

共通

一般

スポーツ推進委員

指導研修

各種大会事業

社会体育団体

社会体育施設










H1

会計

共通

一般

出納














I1

議事

共通

一般

議会庶務

議会

視察研修












J1

監査

共通

一般















別表第3(第41条関係)

文書保存年限種別表

永年保存文書(第1種)

(1) 儀式、表彰及び交際に関する文書で重要なもの

(2) 市議会に関する文書で重要なもの

(3) 条例、規則その他例規等令達文書

(4) 不服申立、訴訟、和解等に関する文書で重要なもの

(5) 市の行政区域に関する文書

(6) 行政庁の通達等のうち重要な文書

(7) 重要な機関の設置、廃止に関する文書

(8) 職員の進退、賞罰等人事に関する文書で重要なもの

(9) 扶助料に関する文書

(10) 調査、統計資料のうち重要なもの

(11) 事務引継に関する文書で重要なもの

(12) 予算、決算及び出納に関する文書で重要なもの

(13) 公有財産及び市債に関する文書で重要なもの

(14) 許可、認可等行政処分に関する文書で重要なもの

(15) 契約に関する文書で重要なもの

(16) 原簿、台帳類(継続使用している期間は永年保存扱いとし、更新又は不要となったときの旧台帳の保存期間は、法定されているものを除き、第5種保存文書扱いとする。)

(17) 市史の資料となる文書

(18) 前各号のほか、特に永年保存の必要があると認められる文書

備考 法令により11年以上保存を要するものは、第1種扱いとする。

10年保存文書(第2種)

(1) 行政事務の施策に関する文書のうち主なもの

(2) 行政執行上参考資料となる文書のうち主なもの

(3) 金銭出納、会計経理に関する文書のうち主なもの

(4) 市税等各種公課に関する文書のうち主なもの

(5) その他10年保存の必要があると認められる文書

備考 法令により6年以上9年まで保存を要するものは、第2種扱いとする。

5年保存文書(第3種)

(1) 行政事務の施策に関する文書等

(2) 行政執行上参考となる文書等

(3) 金銭出納、会計経理に関する文書等

(4) 市税等各種公課に関する文書等

(5) その他5年保存の必要があると認められる文書等

備考 法令により3年を超え4年まで保存を要するものは、第3種扱いとする。

3年保存文書(第4種)

(1) 行政事務の施策に関する文書のうち軽易な文書

(2) 行政執行上参考となる文書のうち軽易な文書

(3) その他3年保存の必要があると認められる文書

備考 法令により1年を超え2年まで保存を要するものは、第4種扱いとする。

1年保存文書(第5種)

(1) 軽易な照会、回答、願、伺、届その他の文書で将来参照の必要がないと認められる文書

(2) その他1年保存の必要があると認められる文書

別表第4(第51条関係)

様式番号

様式の名称

関係条文

様式第1

親展文書集配簿

第9条第2項

様式第2

電報集配簿

第9条第4項

様式第3

課受付印

第10条

様式第4

金券配布簿

第11条第3項

様式第5

物品配布簿

第11条第4項

様式第6

文書収受簿

第12条第3項

様式第7

公開区分の内訳表

第12条第3項

様式第8

回議用紙

第14条

様式第9

令達番号簿

第19条

様式第10

文書発送簿

第29条

様式第11

郵送等文書発送票

第32条

様式第12

完結書

第43条

様式第13

公文書保管目録

第44条

様式第14

保有簿冊目録

第45条

北名古屋市文書取扱規程

平成18年3月20日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第5号
平成19年3月26日 訓令第4号
平成19年9月4日 訓令第17号
平成20年3月28日 訓令第1号
平成21年3月27日 訓令第5号
平成21年10月30日 訓令第29号
平成22年3月29日 訓令第2号
平成23年3月30日 訓令第2号
平成24年3月28日 訓令第3号
平成24年6月22日 訓令第10号
平成28年3月31日 訓令第4号
平成31年3月26日 訓令第2号
令和2年3月30日 訓令第8号
令和3年3月30日 訓令第6号
令和4年3月24日 訓令第5号
令和5年3月30日 訓令第3号