○北名古屋市広報発行規程

平成18年3月20日

告示第3号

(目的)

第1条 この規程は、市政に関する情報を市民に周知し、市政に対する市民の理解と、市政の円滑な運営を図るため、北名古屋市広報(以下「広報」という。)を発行することを目的とする。

(広報の名称)

第2条 広報の名称は、「広報北名古屋」とする。

(掲載事項)

第3条 広報に掲載する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市政全般にわたり、市民に周知し、協力を必要とする事項

(2) 市民相互のコミュニケーションに寄与する事項

(3) 市政についての市民の提案及び要望に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(発行)

第4条 広報は、毎月1回、1日に発行する。ただし、必要に応じて臨時に発行し、又は休刊することができる。

(配布)

第5条 広報は、市内の全世帯に無料で配布する。

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認める者に無料で配布することができる。ただし、その他の希望者に対しては、実費をもって配布する。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

北名古屋市広報発行規程

平成18年3月20日 告示第3号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成18年3月20日 告示第3号