○北名古屋市広報発行規程
平成18年3月20日
告示第3号
(目的)
第1条 この規程は、市政に関する情報を市民に周知し、市政に対する市民の理解と、市政の円滑な運営を図るため、北名古屋市広報(以下「広報」という。)を発行することを目的とする。
(広報の名称)
第2条 広報の名称は、「広報北名古屋」とする。
(掲載事項)
第3条 広報に掲載する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市政全般にわたり、市民に周知し、協力を必要とする事項
(2) 市民相互のコミュニケーションに寄与する事項
(3) 市政についての市民の提案及び要望に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(発行)
第4条 広報は、毎月1回、1日に発行する。ただし、必要に応じて臨時に発行し、又は休刊することができる。
(配布)
第5条 広報は、市内の全世帯に無料で配布する。
2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認める者に無料で配布することができる。ただし、その他の希望者に対しては、実費をもって配布する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。