○北名古屋市教育委員会事務局組織規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、北名古屋市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に教育部を置く。

2 教育部に次の課を置く。

(1) 学校教育課

(2) 生涯学習課

(3) スポーツ課

(事務分掌)

第3条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

学校教育課

(1) 教育委員会の委員及び会議に関すること。

(2) 規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

(3) 教育に関する事務の管理並びに執行状況の点検及び評価に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 儀式及び表彰に関すること。

(6) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

(7) 教育費の予算及び決算の総括に関すること。

(8) 県費負担教職員の任免その他の進退の内申に関すること。

(9) 県費負担教職員の服務の監督、勤務成績の評定及び研修に関すること。

(10) 事務局職員、県費負担教職員以外の教職員及びその他教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(11) 教職員、児童及び生徒の保健、安全、厚生及び福利に関すること。

(12) 教育の研究及び振興に関すること。

(13) 教育に係る調査及び統計に関すること。

(14) 学校施設の管理に関すること。

(15) 学校施設の環境衛生に関すること。

(16) 児童及び生徒の就学、入学、転学及び退学に関すること。

(17) 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。

(18) 教科用図書その他の教材の取扱いに関すること。

(19) 通学区域及び通学路に関すること。

(20) 要保護者及び準要保護者の児童及び生徒に係る援助に関すること。

(21) 学校給食に関すること。

(22) 小学校並びに保育所、認定こども園及び幼稚園との連携推進及び総合調整に関すること。

(23) 家庭支援課の事務分掌のうち、小中学校との連携に関すること。

(24) 学校その他教育機関の設置、廃止及び変更に関すること。

(25) 教育委員会の後援依頼に関すること。

(26) 教育部の他の課の所管に属さない事務に関すること。

(27) 総合教育会議に関すること。

(28) 教育部の庶務に関すること。

生涯学習課

(1) 社会教育委員に関すること。

(2) 青少年及び成人教育の振興に関すること。

(3) 家庭教育の推進に関すること。

(4) 児童生徒の放課後又は学校休業日の学習その他の活動に関すること。

(5) 社会教育関係団体に関すること。

(6) 社会教育資料の刊行及び配布に関すること。

(7) 芸術及び文化の振興に関すること。

(8) ユネスコ活動に関すること。

(9) 公民館に関すること。

(10) 図書館に関すること。

(11) 歴史民俗資料館に関すること。

(12) 文化勤労会館に関すること。

(13) 視聴覚教育に関すること。

(14) 保養施設に関すること。

(15) 文化財保護審議会に関すること。

(16) 文化財の調査、保存及び保護に関すること。

(17) 文化関係団体の育成に関すること。

(18) 市史等編さんに関すること。

スポーツ課

(1) スポーツ及びレクリエーションに関すること。

(2) 体育施設に関すること。

(3) 学校施設の開放に関すること。

(4) 社会体育団体に関すること。

(5) スポーツ推進委員に関すること。

(教育部長等の設置)

第4条 教育部に教育部長を、課に課長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、教育部に参事、次長及び副参事を、課に主幹、指導主事、教育主事、課長補佐、係長、主査、主任、主事及び書記を、教育文化施設に館長等(以下「施設長」という。)を置くことができる。

(教育部長等の職務)

第5条 教育部長は、上司の命を受け、教育部の事務を処理し、教育部員を指揮監督する。

2 参事は、上司の命を受け、教育部の専門的事項の指導及び事務を処理する。

3 次長は、上司の命を受け、教育部長の職務を補佐する。

4 副参事は、上司の命を受け、教育部の専門的事項を管理指導し、事務事業の円滑な達成を図る。

5 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、所属の課員を指揮監督する。

6 主幹は、上司の命を受け、課長の職務を代理する。

7 施設長は、上司の命を受け、教育文化施設の事務を処理し、所属の施設員を指揮監督する。

8 指導主事は、学校教育における専門的事項の指導及び事務を処理する。

9 教育主事は、社会教育における専門的事項の指導及び事務を処理する。

10 課長補佐は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課長を補佐する。

11 係長及び主査は、上司の命を受け、課の事務を処理する。

12 主任は、上司の命を受け、専門事務を処理する。

13 主事及び書記は、上司の命を受け、事務を処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の服務、文書の取扱いその他の事務処理については、市長部局の例による。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年12月17日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月2日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月10日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月2日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(北名古屋市教育委員会事務局組織規則の一部改正に伴う経過措置)

7 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の北名古屋市教育委員会事務局組織規則の規定(第1条及び第3条の規定を除く。)は適用せず、この規則による改正前の北名古屋市教育委員会事務局組織規則の規定(第1条及び第3条の規定を除く。)は、なおその効力を有する。

(平成28年2月26日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

北名古屋市教育委員会事務局組織規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第6号
平成19年12月17日 教育委員会規則第5号
平成21年3月2日 教育委員会規則第1号
平成22年3月29日 教育委員会規則第3号
平成23年3月16日 教育委員会規則第1号
平成24年3月1日 教育委員会規則第1号
平成25年4月10日 教育委員会規則第3号
平成27年3月2日 教育委員会規則第1号
平成28年2月26日 教育委員会規則第1号
令和2年2月28日 教育委員会規則第2号
令和3年3月31日 教育委員会規則第1号