○北名古屋市監査委員に関する条例

平成18年3月20日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、事務局の設置その他監査委員について必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 監査委員に事務局を置く。

2 前項の事務局の名称は、監査委員事務局とする。

(監査の着手)

第3条 監査委員は、法令の規定により監査の請求又は要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の着手)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、当該請願の送付を受けた日から10日以内に着手しなければならない。

(定例監査)

第5条 法第199条第4項に規定する監査を行うときは、あらかじめその期日の10日前までにその旨を市長に通知しなければならない。

(随時監査)

第6条 法第199条第5項又は第7項に規定する監査を行おうとするときは、あらかじめその期日の10日前までにその旨を市長又は関係のある者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(例月出納検査)

第7条 法第235条の2第1項に規定する例日は、25日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。

(決算、証書類等の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算、証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を審査に付せられたときは、60日以内に意見をつけて市長に回付しなければならない。

(基金運用状況の審査)

第9条 監査委員は、法第241条第5項の規定により基金の運用の状況を示す書類を審査に付せられたときは、60日以内に意見をつけて市長に回付しなければならない。

(健全化判断比率等の審査)

第10条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査に付せられたときは、60日以内に意見をつけて市長に回付しなければならない。

(公表)

第11条 監査委員の行う公表は、北名古屋市公告式条例(平成18年北名古屋市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年12月19日条例第187号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月25日条例第18号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

北名古屋市監査委員に関する条例

平成18年3月20日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)