○北名古屋市議会事務局設置条例

平成18年5月22日

条例第154号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、北名古屋市議会に事務局を置く。

(職員の設置)

第2条 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。

2 事務局長、書記その他の職員の定数は、別に条例で定める。

(雑則)

第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この条例は、平成18年5月22日から施行する。

北名古屋市議会事務局設置条例

平成18年5月22日 条例第154号

(平成18年5月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年5月22日 条例第154号