介護保険料の遡及賦課誤りについて
概要
平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定は、「各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができない」とされました。この「最初の納期」については、特別徴収(年金天引き)の場合は5月10日、普通徴収(納付書・口座振替)の場合は4月30日と設定すべきところを、一律に本算定後の最初の納期である8月31日として設定していたため、本来賦課決定できない期間に介護保険料を増額または減額の賦課更正をしていたことが判明しました。
経緯
他市町の賦課誤り報道および国からの通知を受け、本市において調査・確認をしたところ賦課誤りが判明しました。
対象保険料
平成27年度から令和3年度の介護保険料
(平成29年度から令和5年度までの遡及賦課更正実施分)
対象人数および金額
過大請求した人数および金額 40人 804,500円
過大還付した人数および金額 18人 479,500円
対応
過大請求した方には、お詫びの文書および返還通知を送付し、返還手続きを速やかに行います。また、過大還付した方には、介護保険法の時効により賦課決定できる期間を過ぎていることから、保険料の返還を求めません。
再発防止策
法改正の際には、内容の解釈を適切に把握するとともに、国・県への確認をすることにより、再発防止に努めてまいります。
※還付金詐欺にご注意ください。市役所職員がATMでの操作を求めることはありません。
お問い合わせ
高齢福祉課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-26-4477
E-mail:korei@city.kitanagoya.lg.jp