宅地建物取引業者の方へ(水防法に基づいたハザードマップの作成状況等)
不動産取引時の水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明について
近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっているところです。
そのため、不動産取引時において、重要事項説明の対象項目として、水防法(昭和24年法律第193号)の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づけることとする宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が令和2年7月17日に公布され、令和2年8月28日より施行されました。
水防法に基づく水害ハザードマップについて
北名古屋市における水害ハザードマップの作成状況
北名古屋市における水害ハザードマップの作成状況は次のとおりです。
- 洪水:水防法に基づくハザードマップを作成しています。
- 内水(雨水出水):ハザードマップを作成していますが、水防法に基づいていません。
- 高潮:ハザードマップ未作成です。
- その他(土砂、津波等):当市は災害想定区域に含まれていません。
水害ハザードマップの確認方法
各種ハザードマップは、以下のリンク先からご覧いただけます。
※洪水ハザードマップは、左側に記載された「想定最大規模」のマップが水防法に基づくものです。
よくある質問
Q1.ハザードマップの印刷物はどこで入手できますか。
西庁舎2階の防災交通課および東庁舎1階の総合案内にて無料配布しています。
Q2.浸水した実績を確認したい。
平成12年9月に発生した東海豪雨時の浸水実績を以下のページから確認できます。この他に、市で公表している浸水実績図はございません。
お問い合わせ
危機管理課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-25-0611
E-mail:kiki@city.kitanagoya.lg.jp
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