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証明書の第三者請求

  第三者請求とは、戸籍法及び住民基本台帳法の規定により、本人等以外の第三者が戸籍証明書や住民票の写し等を請求することをいいます。

 ※請求時に交付の可否の審査を行うため、時間に余裕を持っておこしください。また、審査結果によっては、交付できない場合があります。

第三者請求ができる場合

1.自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な場合
 例1:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
 例2:債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利又は義務の内容の概要
(3)権利行使又は義務履行と証明書の利用との具体的な関係

2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
 例1:乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
 例2:相続手続や訴訟手続などに当たって法令に基づく必要書類として関係人の住民票の写し を取得する場合
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への証明書の提出を必要とする具体的な理由

3.その他、証明書を利用する正当な理由がある場合
    例1:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
 例2:特殊法人等が公共用地の取得のために関係人の住民票の写しを必要とする場合
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)証明書を利用する具体的な目的
(2)証明書を利用する具体的な方法
(3)証明書を利用する必要があることの具体的な事由

第三者請求時に追加で必要なもの

 本人等の請求時に必要なものに加えて、第三者請求時には契約書、債務残高証明書や戸籍証明書等、請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かるものをご提示ください。

(例)
請求者との利害関係を証明する契約書類
請求者との相続関係を証明する戸籍証明書(あわせて提出先についての書面が必要になる場合もあります。)
請求者が証明書を提出しなければいけないことを確認できる書類(訴訟・裁判関係であれば、事件番号などを確認させていただく場合があります。)

※請求者が法人の場合は上記の資料に加えて、
・法人の所在地、法人名、代表者名、担当者の氏名・住所の記入、代表者印の押印がされた請求書
・担当者の本人確認書類及び社員証の写し
・法人等の登記簿謄本又は登記事項証明書等の写し
が必要です。

お問い合わせ

市民課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-2500
E-mail:shimin@city.kitanagoya.lg.jp