戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号とは、行政手続きにおいて、電子化された戸籍(除籍)情報を提供するために必要な識別符号です。
※どのような行政手続きにおいて使用可能となるかについては、現在未定であり、行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです(令和6年度末予定)。
※どのような行政手続きにおいて使用可能となるかについては、現在未定であり、行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです(令和6年度末予定)。
請求者
- 戸籍に記載された方
- 戸籍に記載された方の配偶者
- 戸籍に記載された方の父母、祖父母(直系尊属)
- 戸籍に記載された方の子、孫(直系卑属)
代理の可否
北名古屋市の戸籍を対象とする場合のみ可
本人確認
窓口に来られた方の本人確認が必要本人確認について
※北名古屋市以外の戸籍を対象とする場合は、必ず以下の顔写真付の公的な本人確認書類が必要になります。
運転免許証・パスポート・個人番号(マイナンバー)カード・顔写真付住民基本台帳カード(住基カード)・船員手帳・海技免状・小型船舶操縦免許証・戦傷病者手帳・身体障害者手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・運転経歴証明書・官公署が職員に対して発行した顔写真付の職員証等
受付窓口
市民課(東庁舎)
受付時間
平日(土曜日、日曜日、祝日、休日及び12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
金曜窓口延長における受付の可否
不可
手数料
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)を対象とする識別符号は1通400円
除籍全部事項証明(除籍謄本)及び改製原戸籍謄本を対象とする識別符号は1通700円
※対象の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、除籍全部事項証明(除籍謄本)又は改製原戸籍謄本を同時に請求した場合は無料となります。
コンビニ交付の可否
不可
郵送請求の可否
北名古屋市の戸籍を対象とする場合のみ可
請求上の注意
- 識別符号の有効期限は発行から3か月です。
- 一度発行された識別符号を紛失した場合は再発行できませんのでご注意ください。
請求書ダウンロード
お問い合わせ
市民課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-24-0003(西庁舎)0568-23-2500(東庁舎)
E-mail:shimin@city.kitanagoya.lg.jp