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個人番号(マイナンバー)カードの代理人交付

 病気、身体の障害などやむを得ない理由により申請者本人が窓口に来ることができない場合は、代理人によるマイナンバーカードの受け取りができます。

やむを得ない理由に該当する例

  • 病気、身体の障害
  • 成年被後見人
  • 被保佐人及び被補助人
  • 中学生、小学生及び未就学児
  • 75歳以上の高齢者
  • 長期入院者
  • 身体以外の障害のある者
  • 施設入所者
  • 要介護・要支援認定者
  • 妊婦
  • 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など(仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者)
  • 海外留学している者
  • 高校生・高専生
  • 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者

代理人交付の際に必要なもの

  • 上記やむを得ない理由に該当していることがわかる書類など
    例:医師などの作成した診断書、障害者手帳、成年被後見人であることがわかる登記事項証明書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、施設などに入所していることが確認できる領収書、要介護・要支援の認定をされていることがわかる介護保険被保険者証、母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書又は受診券、留学先の学生証の写し、学生証、在学証明書、社会的参加を回避していることについて公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証明した書類など
    ※上記は一例ですので、詳細については、お問い合わせください。
     
  • マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(はがき)
    回答書欄、委任状欄、暗証番号を申請者本人が記入し、暗証番号に目隠しシールを貼ってください。
    「75歳以上の高齢者」をやむを得ない理由とする場合は、申請者本人が窓口に来ることができない旨を余白に記入してください。
     
  • 通知カード
    交付を受けている方のみ回収します。
     
  • 個人番号(マイナンバー)カード
    交付を受けている方のみ回収します。
     
  • 住民基本台帳カード(住基カード)
    交付を受けている方のみ回収します。
     
  • 戸籍謄本
    法定代理人「親権者」が代理人交付でカードを受け取る場合のみ必要。
    ただし、申請者本人と法定代理人の住民票が同一世帯で、法定代理人である誓約をした書類を提出する場合や本籍地が北名古屋市の場合は不要。
     
  • 成年被後見人に係る登記事項証明書
    法定代理人「成年後見人」が代理人交付でカードを受け取る場合のみ必要。
     
  • 登記事項証明書の代理行為目録
    「保佐人又は補助人」が代理人交付でカードを受け取る場合のみ必要。
    ※個人番号(マイナンバー)に関する諸手続等について代理行為が認められている必要があります。
     
  • 申請者本人の本人確認書類
    次の表からAを2点またはABをそれぞれ1点ずつ、もしくはBを3点(うち写真付きを1点以上※)
     
  • 代理人の本人確認書類
    次の表からAを2点、またはABをそれぞれ1点ずつ
A
住民基本台帳カード、個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書又は仮滞在許可書など
B
海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、子ども医療費受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、住民名義の預金通帳、民間企業の社員証、学生証、学校名が記載された各種書類など

 ※申請者本人が顔写真のついている本人確認書類をお持ちでない場合で、「施設等に入所している」、「在宅介護等のサービスを利用している」、「社会的参加を回避していることについて公的な支援機関に相談している」又は「未成年又は成年被後見人である」場合に下記様式に施設長等や法定代理人から証明を受けることで本人確認書類Bの1点(顔写真証明書)として利用できます。

個人番号カード顔写真証明書(病院へ入院又は施設へ入所している方)(PDF47KB)

上記様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、病院・施設長などの証明を受けることで本人確認書類の1つ(顔写真証明書)にできます。

個人番号カード顔写真証明書(在宅で保険医療・福祉サービスを受けている方)(PDF47KB)

上記様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、介護支援専門員(ケアマネージャー)及びその所属する事業者の長の証明を受けることで本人確認書類の1つ(顔写真証明書)にできます。

個人番号カード顔写真証明書(社会的参加を回避していることについて公的な支援機関に相談している方)(PDF47KB)

上記様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長の証明を受けることで本人確認書類の1つ(顔写真証明書)にできます。

個人番号カード顔写真証明書(未成年又は成年被後見人の方)(PDF46KB)

上記様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、法定代理人が署名をすることで本人確認書類の1つ(顔写真証明書)にできます。

お問い合わせ

市民課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-2500
E-mail:shimin@city.kitanagoya.lg.jp