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住民監査請求について

 住民監査請求は市長等執行機関や職員による違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理処分等の事実がある場合、直接住民が監査委員に対し監査を求め、その是正や防止、損害の補塡等必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。 

監査請求の対象

 住民監査を請求できるのは、市長や市の職員等に、次のような違法又は不当な財務会計上の行為や怠る事実があり、市に財産的損害を与える場合です。

1   財務会計上の行為 
公金(市の管理に属する現金等)
・財産(土地、建物、物品等)
・契約(売買、工事請負契約等)
・債務その他の義務の負担(借入等)
    なお、上記については、その行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場
 合を含みます。

2 財務会計上の怠る事実
・公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る等)
・財産の管理を怠る事実(市有地や市債権の保全管理を怠る等)
  1、2ともに、法令違反のおそれがある行為であっても、財産的損害が生ずるおそれがな
 いものは請求することができません。

請求人の要件

 北名古屋市に住所を有する方(北名古屋市に住所を有する法人も監査請求をすることができます。)
 違法又は不当な財務会計上の行為があった日又は終わった日から1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き住民監査請求をすることができません。ただし、怠る事実を対象として請求するときは、期間の制限はありません。

請求の方法

 北名古屋市職員措置請求書を作成し、事実を証する書面(情報公開請求で得られた公文書の写し、新聞記事の切り抜き等)を添付して提出してください。請求書の様式は、地方自治法施行規則第13条に定められており、請求人の住所、自筆による氏名(公職選挙法施行令に基づく点字を含む)、請求の趣旨等の記載が必要です。
 提出にあたっては、監査委員事務局(監査課)へ直接お持ちになるか、郵送してください。

監査の期間及び結果

 監査委員は、監査請求を受理すると、その日から60日以内に当該請求に係る監査を行います。結果は、文書により請求人に通知するとともに、公表します。
 また、請求人は監査請求の結果に不服があるとき等は、結果の通知があった日等から一定期間内に訴訟を提起することができます。

監査請求の流れ(PDF形式210KB)

請求書(PDF形式10KB) 

お問い合わせ

監査課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-3150
E-mail:kansa@city.kitanagoya.lg.jp