2024年4月1日から、課の名称・配置が変更になります。
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監査等の種類

1.監査

名称 内容 関係法令
定例監査 市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、毎会計年度1回以上期日を定めて計画的に実施します。 地方自治法(以下「法」という。)第199条第4項
随時監査 市の財務に関する事務の執行などについて、監査委員が必要があると認めるとき、随時に監査を実施します。 法第199条第5項
行政監査 監査委員が必要があると認めるときに、市の事務の執行について合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として実施します。 法第199条第2項
財政援助団体等監査 監査委員は、必要があると認めるとき、または市長からの請求に基づき、市が出資している法人および市が補助金を交付している団体等に対し、当該財政的援助等に係るお金や補助金等が正しく使われているかどうかの監査を実施します。 法第199条第7項
住民監査請求による監査

住民の方が執行機関(市長、委員会、委員)や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求めることができます。
  なお、この請求は行為のあった日または終わった日から1年以内に行う必要があります。

住民監査請求について

法第242条第1項

2.検査

名称 内容 関係法令
例月出納検査 会計管理者の保管する現金の残高および出納関係諸表等の計数を照合確認するとともに、財政収支の動態を主として計数面から把握し、検査を行います。 法第235条の2第1項

3.審査

名称 内容 関係法令
決算審査 決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が適正で経済的かつ効率的になされたかといった観点から審査を行います。 法第233条第2項
基金の
運用状況審査
特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかといった観点から審査を行います。 法第241条第5項
健全化判断比率等の審査 実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率および将来負担比率(以下「健全化判断比率」という。)並びに公営企業に関する資金不足比率、その算定の基礎となる事項を記載した書類の計数の正確性を検証するとともに、当該健全化判断比率の4指標および資金不足比率が適正に算定されているかどうかを主眼として審査を行います。 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項

お問い合わせ

監査課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-23-3150
E-mail:kansa@city.kitanagoya.lg.jp