○北名古屋市予算決算会計規則

平成18年3月20日

規則第37号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条―第12条)

第2節 予算の執行(第13条―第27条)

第3節 支出負担行為(第28条―第31条)

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知(第32条―第41条)

第2節 収納(第42条―第50条)

第3節 督促、私人に対する徴収の委託及び不納欠損処分(第51条―第56条)

第4章 支出

第1節 支出命令(第57条―第73条)

第2節 支払(第74条―第87条)

第5章 公金の取扱い(第88条―第93条)

第6章 決算(第94条―第97条)

第7章 雑則(第98条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、予算、決算、収入、支出及び公金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(予算決算会計事務の基本)

第2条 予算決算会計事務を執行するに当たっては、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正、適確及び効率的に処理しなければならない。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等 北名古屋市行政組織条例(平成18年北名古屋市条例第5号)第1条北名古屋市事務分掌規則(平成18年北名古屋市規則第1号)第2条及び北名古屋市会計管理者の補助組織設置規則(平成18年北名古屋市規則第2号)第2条に規定する部、室、課及び議会の事務局並びに委員会又は委員の事務局の部長、次長、課長(これらに相当する職にある者を含む。)をいう。

(2) 収支命令者 収入の通知及び支出の命令を発する権限を有する者をいう。

(3) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者の事務を代理するものをいう。

(4) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(帳簿)

第4条 財政課長は、起債台帳(様式第1)を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。

2 税務課長、収納課長及び国保医療課長(これらに相当する職にある者を含む。)は、次に掲げる帳簿を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。

(1) 市税調定収納簿(様式第2)

(2) 報奨金整理簿(様式第3)

3 会計管理者等は、次に掲げる帳簿を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。

(1) 歳入月計表(様式第4)

(2) 歳出月計表(様式第5)

(3) 現金出納簿(様式第6)

(4) 有価証券整理簿(様式第7)

(5) 小切手整理簿(様式第8)

(6) 資金前渡・概算払整理簿(様式第9)

(7) 一時借入金整理簿(様式第10)

(8) 基金整理簿(様式第11)

4 前項に掲げる帳簿等で、電子計算機の端末機器により表示されるものにあっては、これに代えることができる。

5 次に掲げる伝票を整理することにより、前項各号に掲げる当該帳簿に代えることができる。

(1) 調定書(様式第12)

(2) 調定更正書(様式第13)

(3) 予算流用票(様式第14)

(4) 予備費充用票(様式第15)

(5) 支出負担行為書(様式第16)

(6) 支出負担行為更正書(様式第17)

(7) 支出命令書(様式第18)

(8) 支出負担行為兼支出命令書(様式第19)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 財務部長は、市長の命を受けて、毎会計年度の予算の編成方針を定め、所定の期日までに部長等に通知するものとする。

2 前項の編成方針を定める際、財務部長は、あらかじめ部長等の意見を聴くものとする。

(予算見積書の作成及び提出)

第6条 部長等は、前条の予算編成方針により、次に掲げる予算に関する見積書及び説明書のうち、必要な書類を作成し、所定の期日までに財務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算(補正)見積書(様式第20)

(2) 継続費(補正)見積書(様式第21)

(3) 繰越明許費(補正)見積書(様式第22)

(4) 債務負担行為(補正)見積書(様式第23)

(5) 地方債(補正)見積書(様式第24)

(6) 給与費見積書(様式第25)

(7) 継続費事業進行状況等説明書(様式第26)

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第27)

2 前項の予算に関する見積書において、歳入歳出予算の経費に係るものについては、第9条に定める区分により款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

3 前2項の規定は、部長等が予算の補正を必要と認める場合に準用する。

(予算の裁定)

第7条 財務部長は、前条の規定により提出された予算に関する見積書等について調査検討し、必要と認めるときは、関係部長等の意見を聴いて査定を行い、その結果を部長等に通知するものとする。

2 部長等は、前項の査定の結果について意見があるときは、財務部長に意見書を提出することができる。

3 財務部長は、第1項の査定の結果及び前項の規定により部長等から提出された意見書により査定を行い、市長に提出し、裁定を受けるものとする。

(裁定結果の通知)

第8条 財務部長は、前条第3項の規定により市長の裁定を受けたときは、その結果を部長等に通知しなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第15条第2項に規定する歳出予算に係る節の区分とする。

(予算案の調製)

第10条 財務部長は、第7条第3項の規定による裁定に基づき、施行規則の定める様式に準じ予算案及び次に掲げる予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(2) 給与費明細書

(3) 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(5) 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(6) 前各号に掲げるもののほか、予算の内容を明らかにするため必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、前項各号の書類のうち予算の原案の説明として必要でない書類は、調製しないことができる。

(補正予算等)

第11条 第5条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続についてこれを準用する。

(議決予算等の通知)

第12条 財務部長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第219条第1項の規定により市議会議長から市長に対して議決予算の送付があったとき、法第179条第1項若しくは第180条第1項の規定により予算に係る専決処分をしたとき、又は法第177条第3項の規定により予算が計上されたときは、直ちにその写しを部長等及び会計管理者等に交付しなければならない。

2 議会の否決した費途があるときは、部長等及び会計管理者等に対して、前項の規定による予算の写しの交付の際、併せてこれを通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(執行方針)

第13条 財務部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、市長の命を受けて、予算の成立後速やかに予算の執行に当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を部長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(予算執行計画書の提出)

第14条 部長等は、前条の規定による通知を受けたときは、執行方針に基づき速やかに年度間の予算執行計画書(様式第28)を作成し、所定の期日までに財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、提出された予算執行計画書の内容を審査し、必要と認めるときは、部長等の意見を聴いて調製し、市長の決裁を受けるものとする。

3 財務部長は、前項の規定により決定された予算執行計画書を部長等及び会計管理者等に通知しなければならない。

(執行計画の変更)

第15条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由に基づき、予算の執行計画を変更する必要があるときは、当該部長等は、前条第1項の手続に準じて財務部長に変更の申出をしなければならない。

2 財務部長は、前項の申出があったとき、又はその他必要があると認めるときは、関係部長等の意見を聴き、前条第2項及び第3項の手続に準じて予算の執行計画の変更の手続を行わなければならない。

(執行の制限)

第16条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定し、又は確定する見込みがなければこれを執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(歳出予算の配当)

第17条 財務部長は、部長等に対し、その掌握する事項に係る歳出予算を市長の決裁を受けて、配当するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。

(歳出予算の流用)

第18条 予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目若しくは節間の流用を必要とする場合、部長等は、予算流用票を財務部長に提出しなければならない。ただし、人件費と物件費の相互流用をしてはならない。

2 財務部長は、前項の規定により提出された予算流用票を審査し、意見を付して、市長の決定を受けるものとする。ただし、市長があらかじめ指示したものは、この限りでない。

3 市長が歳出予算の科目の流用を決定したときは、財務部長は、予算流用票により、直ちに当該部長等及び会計管理者等に通知しなければならない。

4 前条の規定による予算の配当は、前項の通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第19条 部長等は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の金額を超過する支出に充てるため、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用票を財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定により提出された予備費充用票を審査し、意見を付して市長の決定を受けるものとする。

3 市長が予備費の充用を決定したときは、財務部長は、予備費充用票により、直ちに当該部長等及び会計管理者等に通知しなければならない。

4 前項の規定により、予備費の充用を決定したときは、第17条の規定による予算の配当があったものとみなす。

(他経費への流用又は充用の禁止)

第20条 第18条の規定により流用した経費又は前条の規定により充用した経費は、更に他の経費に流用することはできない。

(弾力条項の適用)

第21条 部長等は、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用伺書(様式第29)を作成し、財務部長に提出しなければならない。

2 財務部長は、前項の規定により提出された弾力条項適用伺書を速やかに審査し、必要と認めるときは、部長等に必要な資料の提出を求め、意見を付して市長の決定を受けなければならない。

3 市長が弾力条項の適用を決定したときは、財務部長は、直ちに当該部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定により、弾力条項の適用を決定したときは、第17条の規定による予算の配当があったものとみなす。

(一時借入金の借入れ)

第22条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(繰越し)

第23条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について、翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、部長等は、当該会計年度内に、繰越伺書(様式第30)を財務部長に提出しなければならない。

2 繰越しの決定については、第7条及び第8条の規定を準用する。

3 繰越しを決定された経費について、部長等は、翌年度の5月20日までに継続費繰越計算書(様式第31)、繰越明許費繰越計算書(様式第32)及び事故繰越し繰越計算書(様式第33)を財務部長に提出しなければならない。

4 財務部長は、前項の規定により継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書、事故繰越し繰越計算書の送付を受けたときは、その内容を審査した後、市長の決裁を経て、会計管理者に通知しなければならない。

5 部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、施行規則の定める様式に準じ継続費精算報告書を作成し、8月31日までに財務部長に送付しなければならない。

(歳入状況の変更の報告)

第24条 部長等は、国庫支出金、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額、時期等について、重大な変更が生じ、又は生ずることが予想されるときは、速やかに財務部長に報告しなければならない。

(公金の出納状況等の報告)

第25条 会計管理者は、毎四半期の当初その他必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高、運用状況等を市長に報告しなければならない。

(予算執行状況の報告)

第26条 部長等は、四半期ごとにその予算執行状況報告書(様式第34)を当該四半期の末日の属する月の翌月10日までに財務部長を経て市長に提出しなければならない。

(予算を伴う条例等)

第27条 部長等は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を定めるときは、あらかじめ財務部長に協議しなければならない。

第3節 支出負担行為

(支出負担行為の制限)

第28条 支出負担行為は、第17条から第19条までの規定により配当された歳出予算内でなければすることができない。ただし、財務部長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(支出負担行為決議書)

第29条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書又は支出負担行為兼支出命令書により決議しなければならない。

2 前項の支出負担行為等には、当該支出負担行為の内容を示す書類を添付しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第30条 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。ただし、別表第2に掲げる経費に係る支出負担行為にあっては、別表第2に定めるところによる。

(支出負担行為の変更)

第31条 支出負担行為の変更は、前3条の規定に準じて行わなければならない。

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第32条 収支命令者は、歳入を調定しようとするときは、次に掲げる事項を調査し、市税にあっては市税調定徴収簿、その他の収入にあっては調定書によりしなければならない。

(1) 法令及び契約に対する違反の有無

(2) 歳入の所属年度

(3) 歳入科目

(4) 納入すべき金額

(5) 納入義務者

(6) 納付期限

(7) 納付場所

(8) 前各号に掲げるもののほか、収入に関して必要なこと。

(事後調定)

第33条 次に掲げる歳入については、収支命令者は、会計管理者及び指定金融機関等から収納の通知を受けた後、速やかに前条の規定に準じて調定するものとする。

(1) 申告納付された市税

(2) 前号に掲げるもののほか、性質上納付前調定できない歳入

(過誤払返納金の調定)

第34条 過年度収入となる過誤払返納金については、過誤払の事実が判明した日をもって、第32条の規定に準じて調定するものとする。

(調定の変更又は取消し)

第35条 既に調定した歳入について、変更又は取消しをすべき事由が判明した場合は、直ちに変更額について、第32条の規定に順じて調定し、又は調定を取り消すものとする。

(納入の通知)

第36条 収支命令者は、第32条から前条までの規定により調定した歳入について、納入義務者に別に定める納入通知書を送達しなければならない。

2 納入通知書には、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の事由を記入しなければならない。

3 納入通知書は、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、次に定めるところにより送付しなければならない。

(1) 定期に属するものは、納期限7日以前

(2) 契約によるものは、契約納期限前

(3) 前2号に掲げる以外のものは、納付義務発生後10日以内

(納入通知書の不発行)

第37条 収支命令者は、次の歳入については、前条の通知書を発行しない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 地方消費税交付金

(4) 地方特例交付金

(5) 国庫支出金

(6) 県支出金

(7) 地方債(公募に係るものを除く。)

(8) 滞納処分費

(9) 事後調定に係る歳入

(10) 他会計からの繰入金

(11) 前各号に掲げるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入

(口頭、掲示等による納入の通知)

第38条 収支命令者は、第36条の規定にかかわらず、次に掲げる収入については、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 各種手数料

(2) 不用品の売払代金

(3) 公の施設の使用料

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める歳入

(戻入金の決定及び返納通知書)

第39条 過誤払となった歳出については、速やかに第34条の規定に準じて返納金を決定し、返納義務者に別に定める返納通知書を送達するものとする。この場合において、第36条及び前条の規定を準用する。

(納入通知書の再発行)

第40条 納入義務者が、第36条の納入通知書又は前条の返納通知書を亡失し、又はき損したときは、申出により、再発行である旨を記載した当該通知書を再発行するものとする。

(収入の通知)

第41条 収支命令者は、歳入を第32条から第35条までの規定により調定し、又は第39条の規定により戻入金の決定をしたときは、速やかに会計管理者等及び必要と認める場合は指定金融機関等に通知しなければならない。

2 前項の通知は、会計管理者等にするものにあっては調定書を提示することにより、指定金融機関等にするものにあっては納入通知書により行うものとする。

第2節 収納

(収納)

第42条 納入義務者は、歳入を納付するときは、第37条に規定するものを除くほか、併せて第36条又は第39条の通知書を提出するものとする。

2 会計管理者等及び指定金融機関等は、提出された通知書により、第32条に掲げる事項を確認した後に収納しなければならない。ただし、第37条及び第38条に掲げる歳入については、調定の通知書その他適宜の方法により確認し、収納するものとする。

(小切手等による収納)

第43条 歳入の納付に使用できる小切手等(政令第156条第1項第1号に規定する小切手等をいう。以下同じ。)は、その提示期間内に支払のため提示できるもので、かつ、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人又は会計管理者等若しくは指定金融機関等

(2) 支払人 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

(小切手等受領の拒絶)

第44条 会計管理者等及び指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず受領を拒絶することができる。

(1) 小切手等用件を満たしていない小切手等

(2) 盗難又は遺失に係る小切手等

(3) 変造のおそれがある小切手等

(4) 前3号に掲げるもののほか、支払が確実でないと認められる小切手等

(国債、地方債等による収納)

第45条 納入義務者は、無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したものをもって歳入の納付をすることができる。

2 前項の利札にあっては、当該利札に対する利子の支払の際、課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(解除条件付納付)

第46条 第43条及び第45条に規定する証券による収納の場合は、当該証券の支払の拒絶があったときは、その歳入は、初めから納付がなかったものとみなす。この場合において、会計管理者等は、当該証券をもって納付した者に対し、不渡証券通知書(様式第35)により通知するとともに領収書の返還を求めなければならない。

(口座振替による納付)

第47条 口座振替の方法による納付をしようとする者は、納入通知書に北名古屋市税等口座振替依頼自動払込利用申込書又は北名古屋市保育料・児童クラブ利用料等口座振替依頼自動払込利用申込書を添えて指定金融機関等に提出するものとする。ただし、あらかじめ、歳入の範囲及び期間を示して口座振替による納付を申請したときは、納入通知書の送付をもって請求することができる。

2 前項の場合において、指定金融機関等は、当該歳入の納期が到来したときは、直ちに口座振替するものとする。

3 預金口座がなく、又は残高がないため振替できないときは、指定金融機関等は、直ちに前項に規定する納入通知書を返還するとともに、その旨通知しなければならない。

(現金等の払込み)

第48条 会計管理者等は、現金等を収納したときは、翌日(その日が北名古屋市の休日を定める条例(平成18年北名古屋市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日)までに指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、特別の理由があるときは、収支命令者の承認を受けて払込期限を延長することができる。

(指定納付受託者の指定)

第48条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

3 市長は、指定納付受託者が指定の内容の変更を届け出たとき又は市長が指定納付受託者の指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

(領収書の発行)

第49条 第42条から第46条までの規定により、会計管理者等又は指定金融機関等が歳入を収納したときは、領収書を発行する。ただし、第47条に定める口座振替による納付の場合は、納入義務者からの申出がある場合に限り、領収書に代わる口座振替済通知書を発行するものとする。

2 領収書には、歳入の年度、科目の区分、納入者、納入金額、収納年月日及び収納方法(現金、証券、小切手等の別)を記入するものとする。ただし、領収書に代えて次に掲げるものを交付する場合においては、この限りでない。

(1) 金銭登録機による受領書

(2) 納入義務者が定めた領収の事実を証する書面

(収支命令者への通知)

第50条 会計管理者等又は指定金融機関等は、第42条から第48条までの規定により歳入を収納した場合は、その旨、定期又は随時に収支命令者に通知するものとする。この場合において、納入期限に遅れてはならない。

2 納入期限経過後の歳入は、直ちに通知するものとする。

第3節 督促、私人に対する徴収の委託及び不納欠損処分

(督促)

第51条 収支命令者は、納入期限までに納付しない納入義務者に対して、期限を指定して別に定める督促状を発しなければならない。

2 前項の期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間を置かなければならない。

(私人に徴収又は収納を委託する収入)

第52条 次の歳入は、私人に徴収又は収納を委託することができる。

(1) 粗大ごみ処理手数料

(2) し尿処理手数料

(3) 犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料

(4) 放置自転車返還手数料

(5) 可燃ごみ処理手数料及び不燃物ごみ処理手数料

(6) プラスチック製容器包装処理手数料

(7) ジャンボプール使用料

(8) 市税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、延長保育料、児童クラブ利用料及びふるさと納税寄附金

2 前項各号に掲げる歳入を委託する場合は、第32条から第38条まで、第40条第42条及び第49条の規定を準用する。

3 第1項の規定により委託を受けた者は、収納した歳入を速やかに会計管理者等に払い込まなければならない。

4 市税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、延長保育料、児童クラブ利用料及びふるさと納税寄附金については、第2項に定めるもののほか委託契約に定めるものとする。

(徴収又は収納委託の協議)

第53条 市長は、政令第158条第1項又は政令第158条の2第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者等と協議するものとする。

(徴収又は収納を委託した私人の公表)

第54条 前条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、その旨告示するとともに、委託のとき及び毎年度4月中に1回公表するものとする。ただし、納入義務者が承知し得る他の適当な方法があれば、それによることができ、委託を取り消した場合も、同様とする。

2 前項の告示及び公表は、次の事項とする。

(1) 受託者の氏名及び住所

(2) 委託事務の範囲及び区域

(3) 委託期間又は委託開始月日

(市税収納事務の委託を受ける者の満たすべき基準)

第55条 政令第158条の2第1項の規定で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公金又は公共料金等の収納の事務の委託を受けた実績を有すること。

(2) 収納の事務を健全かつ効率的に遂行できる財産的基礎を有すること。

(3) 現金の収納から振込みまでの記録が確認できる電子計算装置を有すること。

(4) 納税者の個人情報の保護に関し、十分な管理体制を有すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(不納欠損処分)

第56条 収支命令者は、調定した歳入の未納金で免除その他の事由により欠損処分に付するものがある場合は、不納欠損決議書(様式第37)により財務部長との協議を経て、市長の決裁を受けなければならない。

第4章 支出

第1節 支出命令

(支出命令)

第57条 収支命令者は、支出負担行為に基づき支出しようとするときは、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書を調製し、所定の手続を得て、次の事項を調査し、及び確認した上で会計管理者等に送付しなければならない。

(1) 配当予算額の範囲内であること。

(2) 所属年度、会計別及び歳出科目に誤りがないこと。

(3) 法令又は契約に違反しないこと。

(4) 支払の時期であること。

(5) 金額の算定に誤りがないこと。

(6) 当該債務が時効になっていないこと。

(7) 正当な債権者であり、支払前に必要な債務が履行されていること。

2 前項の支出票には、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、その性質上請求書を徴することが著しく困難なものについては、この限りでない。

(支出の合議)

第58条 収支命令者は、別に定めるところにより、あらかじめ財務部長に協議しなければならない。

(支払区分)

第59条 支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書は、細節又は細々節ごとに作成しなければならない。

2 支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書には、資金前渡、概算払、前金払、振替払、精算払又は隔地払の区分を明確にしなければならない。

(資金前渡)

第60条 政令第161条第1項第1号から第13号まで及び同条第2項に規定する経費のほか、次に掲げる経費については、資金前渡をすることができる。

(1) 交際費

(2) 前号に掲げるもののほか、事業の性質上、即時支払をしなければならない経費

(資金前渡の制限)

第61条 前条の規定にかかわらず、臨時の費用について資金前渡を受けた者がいまだ第66条の規定による精算を終えていないときは、緊急やむを得ない場合を除き、その者に対し、同一の事項に係る支払のため重ねて資金前渡をすることができない。

(資金前渡の限度額)

第62条 第60条の規定により前渡することができる資金の限度額は、次に定めるところによる。

(1) 常時の費用については、1箇月分以内の金額

(2) 臨時の費用については、必要な最小限の金額

(資金前渡員)

第63条 第60条の規定による資金の前渡を受けることができる者(以下「資金前渡員」という。)は、前渡すべき資金に係る収支命令者が指定する。この場合において、収支命令者は、会計管理者等に協議しなければならない。

2 前項の規定により資金前渡員の指定を受けた者が転職し、又は停職若しくは休職となったときは、その地位を失う。

3 収支命令者は、第1項の規定により資金前渡員を指定したとき、又はその者が資金前渡員でなくなったときは、会計管理者等に通知しなければならない。

(資金前渡金の管理)

第64条 資金の前渡を受けた者は、直ちに支出を要する場合又は特別の理由がある場合のほか、銀行その他金融機関への預金等の確実な方法によって保管しなければならない。

2 資金の前渡を受ける者は、現金出納簿を備え、現金出納の都度記載し、常時その出納を明らかにしておかなければならない。

(資金前渡金の支払)

第65条 資金前渡員が行う資金前渡金の支払については、支出に関する規定を準用する。

(資金前渡金の精算)

第66条 資金前渡員は、資金前渡金により支払をしたときは、精算命令書(様式第38)に当該支払に係る証拠書類を添付して、常時の費用に係るものについては毎月その月に係る分を翌月の市の休日を除く5日目までに、臨時の費用に係るものについては支払をした後7日以内(市の休日を除く。)に収支命令者を経由して、会計管理者等に提出しなければならない。

2 資金前渡員は、その資金を保管する必要がなくなったときは、資金前渡を要する職務を解かれたとき、又は年度末において残金があるときは、前項の規定による精算命令書の提出とともに返納しなければならない。

(概算払)

第67条 政令第162条第1号から第5号までに規定する経費のほか、損害賠償金、社会福祉施設措置費、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条から第30条までに規定する給付費の支給又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業若しくは支援法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業に係る事業者への支払に要する経費については、概算払をすることができる。

(概算払の精算)

第68条 概算払を受けた者は、旅費については帰庁後5日以内(市の休日を除く。)に、その他の経費についてはその金額の確定後10日以内(市の休日を除く。)に、精算命令書を収支命令者を経由して会計管理者等に提出しなければならない。

(前金払)

第69条 政令第163条第1号から第7号までに規定する経費のほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費並びに保険料及び土地賃借料については、前金払をすることができる。

第70条 削除

(繰替払の整理)

第71条 会計管理者等又は指定金融機関等は、政令第164条の規定により繰替払をするときは、領収書その他領収の証拠となる書類と引換えに支払をしなければならない。

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、政令第164条の規定により繰替払をしたときは、支払をした後直ちに繰替払報告書(様式第39)に証拠書類を添えて、収支命令者に提出しなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出)

第72条 歳入の誤納又は過納となった金額は、払戻しするものとする。この場合において、会計管理者等が振り出し、又は発する小切手又は送金支払通知書には、その余白に歳入の誤納又は過納となった金額の支払である旨を記載しなければならない。

(支出命令の変更)

第74条 支出命令を発した後、変更すべき事由が発生したときは、変更額について第58条の規定により、支出命令の変更を行うものとする。

第2節 支払

(支出命令の審査)

第74条 支出命令を受けた会計管理者等は、第57条第1項各号に規定する事項及び支払区分を審査し、支払を決定しなければならない。

(支払方法)

第75条 支払方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 小切手の振出し

(2) 現金払

(3) 隔地払

(4) 口座振替による支払

(5) 私人に対する支出の委託

(6) 公金振替書の交付

(小切手の振出し)

第76条 小切手は、指定金融機関等から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手には、支払金額、支払人、支払地、振出人、振出年月日及び小切手振出番号を記載しなければならない。

3 官公署、資金前渡員又は指定金融機関等に対して発行する小切手は、記名式としなければならない。

(小切手振出済通知)

第77条 会計管理者等が小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知を指定金融機関等に送付しなければならない。

(小切手の保管等)

第78条 会計管理者等は、小切手帳の保管及び小切手の振出しを他の会計職員に行わせることはできない。

(小切手の偽造等があった場合の処置)

第79条 会計管理者等は、小切手の偽造又は誤記があったことを発見したときは、直ちに指定金融機関等及び受取人に通知して、速やかに本市の損害を軽減する措置をとらなければならない。

(小切手の支払の通知等)

第80条 指定金融機関等は、小切手の支払を行ったときは、会計管理者等の指示に従い、速やかに通知しなければならない。

2 会計管理者等は、小切手振出整理簿(様式第40)に小切手の振出し、支払及び償還の状況を記入するものとする。

第81条 会計管理者等は、次に掲げる場合に現金払を行うものとする。

(1) 債権者から申出があったとき。

(2) 繰替払をするとき。

(3) 小切手の償還をするとき。

(隔地払)

第82条 会計管理者等は、支払地が指定金融機関等の所在する市町村の区域外であるときは、政令第165条の規定により隔地払をすることができる。

(口座振替による支払)

第83条 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、金融機関の名称、預金口座番号及び債権の内容等を明記した書面を会計管理者等に提出しなければならない。

2 口座振替の方法により支払のできる金融機関は、指定金融機関及び為替取引のある金融機関とする。

3 会計管理者等は、口座振替の方法により支払をするときは、指定金融機関等に必要な情報を送付し、債権者に支払通知書(様式第41)を送付することができる。

(私人に対する支出の委託)

第84条 会計管理者等は、政令第165条の3第1項の規定により、私人に支出の事務を委託しようとするときは、委託を受けようとする者と支払事務委託契約書を締結しなければならない。

2 前項に規定する契約書を締結したときは、第54条第1項の規定を準用する。

3 委託を受けた者は、支払事務を履行した後、速やかに支払を証する書類を会計管理者等に提出するものとし、債権者不在、受領拒否その他の事由に基づいて支払をしなかったときは、その旨を記した書面を添付して、委託に係る資金を会計管理者等に返還しなければならない。

(領収書等)

第85条 会計管理者等、指定金融機関等及び前条に規定する委託を受けた者は、支払の際、支払を受けた者から金額、支払の原因となった事項、受取人、領収年月日及び小切手の場合は、その小切手番号を明記した領収書を提出させなければならない。ただし、第83条及び第93条の規定により振替を行ったときは、領収書の提出を省略することができる。

2 会計管理者等は、前項の規定により提出された領収書を会計ごとに歳出の科目の区分により整理しておくものとする。

(更正)

第86条 収支命令者は、会計管理者等に提出した収入又は支出に関する書類について、年度、会計予算科目等の誤りがあり、更正を要するときは、科目更正書(様式第42)又は振替命令書(様式第43)を会計管理者等に提出し、更正をしなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により科目更正書又は振替命令書が提出されたときは、これを審査しなければならない。

(書類の再発行)

第87条 本章に定める通知書及び依頼書については、第40条の規定を準用する。

第5章 公金の取扱い

(歳計現金)

第88条 会計管理者等は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとるときは、市長と協議しなければならない。

2 指定金融機関等は、毎日歳計現金の状況について、会計管理者等に報告しなければならない。

(指定金融機関等)

第89条 指定金融機関等の指定等については、別に市長が定めるところによる。

(指定金融機関等の検査)

第90条 会計管理者等は、指定金融機関等について、年1回及び臨時に公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、指定金融機関等に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(一時借入金)

第91条 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ収入及び支出の規定を準用する。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第92条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公売保証金

 その他の保証金

(2) 保管金

 特別徴収の所得税

 県民税

 市民税

 市町村職員共済組合掛金

 徴収受託金

 その他の保管金

(3) 公売代金

 差押物件公売代金

 公売配当金

(4) その他

2 会計管理者等は、歳入歳出外現金及び保管有価証券について、歳入歳出外現金受払表(様式第44)及び保管有価証券整理簿(様式第45)により、その出納を明確にしておかなければならない。

3 歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例により、これを行わなければならない。

(公金の振替)

第93条 会計管理者等は、次に掲げる収入及び支出については、振替の方法によりすることができる。

(1) 各会計間又は同一会計間における収入及び支出

(2) 歳計現金、歳入歳出外現金又は基金各間における収入及び支出

2 収支命令者は、前項の規定により振替を要するものがあるときは、振替命令書を作成し、会計管理者等に提出しなければならない。

第6章 決算

(決算報告書の提出)

第94条 部長等は、毎会計年度その所管に係る歳入歳出の決算報告書(様式第46)を作成し、翌年度の6月15日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による決算報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 不納欠損額明細書(様式第47)

(2) 収入未済額明細書(様式第48)

(財産に関する報告の提出)

第95条 部長等は、市長が別に指定する財産(物品を除く。)について、財政課長は、市長が別に指定する物品について、毎年9月30日現在及び3月31日現在で財産報告書(様式第49)を作成し、9月30日現在のものにあっては10月31日までに、3月31日現在のものにあっては4月30日までに、それぞれ会計管理者に提出しなければならない。

(決算の調製)

第96条 会計管理者は、出納閉鎖後3箇月以内に、施行規則の定める様式に準じ決算報告書を調製し、証書類、歳入歳出事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて市長に提出しなければならない。

(決算に関する報告書の提出)

第97条 部長等は、第94条第1項の規定による決算報告書に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を7月31日までに財務部長に提出しなければならない。

第7章 雑則

(雑則)

第98条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町予算決算会計規則(昭和45年師勝町規則第12号)又は西春町予算決算会計規則(昭和46年西春町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月19日規則第44号)

この規則は、平成19年6月20日から施行する。

(平成19年9月28日規則第52号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年11月7日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第71条第2号の規定は、平成20年7月1日から適用する。

(平成21年3月27日規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第39号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第18号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月8日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月10日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第32号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年1月28日規則第2号)

この規則中第1条の規定は令和2年2月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第30条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬及び給料

支出決定のとき。

当該期間分

支給調書


2 職員手当及び共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書 死亡届書 失業証明書


3 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人の請求書 病院等の請求書 受領書又は証明書 戸籍謄本(又は抄本) 死亡届書


4 退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書


5 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書


6 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書 旅行命令書


7 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書


8 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

入札(又は見積り)執行調書 契約書 請書 請求書


9 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

入札(又は見積り)執行調書 契約書 請書 請求書


10 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

入札(又は見積り)執行調書 契約書 請書 請求書


11 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

入札(又は見積り)執行調書 契約書 請書 請求書


12 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

入札(又は見積り)執行調書 契約書 請書 請求書


13 原材料費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

入札(又は見積り)執行調書 契約書 請書 請求書


14 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書 請書


15 備品購入費

契約を締結するとき。

契約金額

入札(又は見積り)執行調書 契約書 請書 請求書


16 負担金、補助金及び交付金

交付決定をするとき又は請求のあったとき。

交付決定金額又は請求のあった額

決定通知書の写し 内訳書の写し 請求書


17 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書 扶助決定通知の写し


18 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

契約書 確約書 申請書


19 補償、補てん及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき。

支出しようとする額

判決書謄本 請求書


20 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し 償還請求書


21 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書


22 積立金

積立決定のとき。

積み立てようとする額



23 寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

申込書


24 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写し


25 繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額



別表第2(第30条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書


2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき。

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をすること。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知があったとき(現金の戻入があったとき。)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、括弧書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類


様式第1(第4条関係)

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様式第2(第4条関係)

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様式第3(第4条関係)

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様式第4(第4条関係)

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様式第5(第4条関係)

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様式第6(第4条関係)

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様式第7(第4条関係)

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様式第8(第4条関係)

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様式第9(第4条関係)

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様式第10(第4条関係)

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様式第11(第4条関係)

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様式第12(第4条関係)

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様式第13(第4条関係)

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様式第14(第4条関係)

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様式第15(第4条関係)

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様式第16(第4条関係)

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様式第17(第4条関係)

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様式第18(第4条関係)

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様式第19(第4条関係)

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様式第20(第6条関係)

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様式第21(第6条関係)

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様式第22(第6条関係)

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様式第23(第6条関係)

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様式第24(第6条関係)

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様式第25(第6条関係)

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様式第26(第6条関係)

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様式第27(第6条関係)

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様式第28(第14条関係)その1

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様式第28(第14条関係)その2

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様式第29(第21条関係)

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様式第30(第23条関係)

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様式第31(第23条関係)

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様式第32(第23条関係)

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様式第33(第23条関係)

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様式第34(第26条関係)その1

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様式第34(第26条関係)その2

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様式第35(第46条関係)

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様式第36 削除

様式第37(第56条関係)

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様式第38(第66条関係)

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様式第39(第71条関係)

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様式第40(第80条関係)

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様式第41(第83条関係)

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様式第42(第86条関係)

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様式第43(第86条関係)

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様式第44(第92条関係)

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様式第45(第92条関係)

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様式第46(第94条関係)その1

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様式第46(第94条関係)その2

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様式第47(第94条関係)

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様式第48(第94条関係)

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様式第49(第95条関係)

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北名古屋市予算決算会計規則

平成18年3月20日 規則第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第37号
平成19年3月26日 規則第16号
平成19年6月19日 規則第44号
平成19年9月28日 規則第52号
平成20年11月7日 規則第34号
平成21年3月27日 規則第22号
平成23年12月28日 規則第39号
平成26年6月30日 規則第18号
平成27年3月30日 規則第11号
平成27年7月8日 規則第21号
平成28年5月10日 規則第24号
平成29年3月17日 規則第2号
平成30年3月9日 規則第3号
令和元年9月30日 規則第32号
令和2年1月28日 規則第2号
令和3年1月26日 規則第9号
令和3年3月17日 規則第18号
令和4年3月25日 規則第13号