○北名古屋市事務分掌規則

平成18年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 北名古屋市における事務処理の組織については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(課及び室の設置)

第2条 北名古屋市行政組織条例(平成18年北名古屋市条例第5号)第1条に規定する部(以下「部」という。)に次の課及び室(以下「課」という。)を置き、その事務分掌は、別表のとおりとする。

総務部

総務課、人事秘書課、企画情報課

財務部

財政課、税務課、収納課

防災環境部

防災交通課、環境課

市民健康部

市民課、国保医療課、健康課

福祉部

社会福祉課、高齢福祉課、児童課、家庭支援課

建設部

施設管理課、都市整備課、商工農政課、下水道課

(部長等の設置)

第3条 部に部長を、課に課長又は室長(以下「課長」という。)を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、部に参事、次長及び副参事を、課に主幹、副主幹、課長補佐、係長、主査、主任、主事及び書記を置くことができる。

(部長等の職務)

第4条 部長は、市長の命を受け、部全体で行政目的を実現するよう、部員を指揮監督する。

2 参事は、市長の命を受け、行政の専門的事項の指導及び事務を処理する。

3 次長は、上司の命を受け、担当する課を管理指導し、事務事業の円滑な達成を図る。

4 副参事は、上司の命を受け、部の専門的事項を管理指導し、事務事業の円滑な達成を図る。

5 課長は、上司の命を受け、課の事務事業を処理するため、課を統率し、課員を指揮監督する。

6 主幹は、上司の命を受け、課長の職務を代理する。

7 副主幹は、上司の命を受け、課長の職務を代理するとともに、課の事務を処理する。

8 課長補佐は、上司の命を受け、課の事務を処理するとともに、課長及び主幹を補佐する。

9 係長及び主査は、上司の命を受け、課の事務を処理する。

10 主任は、上司の命を受け、専門事務を処理する。

11 主事は、上司の命を受け、事務を処理する。

12 書記は、上司の命を受け、事務を処理する。

(事務の所管の決定)

第5条 分掌事務が明らかでないときは、上司の決定を受けるものとする。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月26日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第2号)

この規則は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に定める施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

(平成24年3月28日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第35号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

総務部

総務課

(1) 行政組織に関すること。

(2) 市域や市内の地名の変更に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 公告式に関すること。

(5) 文書の収受及び発送に関すること。

(6) 完結文書の整理保存に関すること。

(7) 情報公開に関すること。

(8) 個人情報保護に関すること。

(9) 条例、規則等の審査に関すること。

(10) 例規集の整備に関すること。

(11) 陳情、請願等の受付に関すること。

(12) 指定管理者制度に関すること。

(13) 学習等供用施設に関すること。

(14) 行政相談委員に関すること。

(15) 不服申立て及び訴訟の総括に関すること。

(16) 選挙管理委員会に関すること。

(17) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(18) 公平委員会に関すること。

(19) いじめ問題調査委員会に関すること。

(20) 市議会との連絡調整に関すること。

(21) 幹部会議に関すること。

(22) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(23) 庁舎に関すること。

(24) コミュニティセンターに関すること。

(25) 不当要求に関すること。

(26) 当直に関すること。

(27) 平和啓発事業に関すること。

(28) 市町村の合併に関すること。

(29) 市民協働の推進に関すること。

(30) 市民活動の推進に関すること。

(31) 自治会に関すること。

(32) 地縁による団体の認可に関すること。

(33) 男女共同参画の推進に関すること。

(34) ドメスティック・バイオレンスの防止計画及び総合調整に関すること。

(35) 総務部の庶務に関すること。

(36) 他の部の所管に属さないこと。

人事秘書課

(1) 市長及び副市長の秘書用務に関すること。

(2) 市長及び副市長の事務引継に関すること。

(3) 市長の資産等の公開に関すること。

(4) 市の後援依頼に関すること。

(5) 市長会に関すること。

(6) ほう章及び表彰に関すること。

(7) 儀式及び交際に関すること。

(8) 国内交流及び国際交流に関すること。

(9) 特別職報酬等審議会に関すること。

(10) 職員の定数及び配置に関すること。

(11) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事に関すること。

(12) 職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(13) 職員の退職手当及び共済に関すること。

(14) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(15) 職員の公務災害補償に関すること。

(16) 職員の研修及び教養に関すること。

(17) 職員団体に関すること。

(18) 互助会に関すること。

(19) パブリックコメントに関すること。

(20) 広報及び広聴に関すること。

(21) 報道機関との連絡調整に関すること。

企画情報課

(1) 重要な施策の企画、調査及び総合調整に関すること。

(2) 総合計画に関すること。

(3) 広域行政に関すること。

(4) 市章、市民憲章、都市宣言等に関すること。

(5) 各種連携に関すること。

(6) 公有地の拡大の推進に関すること。

(7) 地方創生に関すること。

(8) 行政改革に関すること。

(9) 統計調査並びに統計資料の収集、整理、保存及び公表に関すること。

(10) 公共施設の総合調整に関すること。

(11) 情報化施策の総合的な企画調整に関すること。

(12) 総合行政ネットワークに関すること。

(13) 電子情報セキュリティに関すること。

(14) 電子情報通信基盤の整備及び活用に関すること。

(15) 電子情報システムの管理及び運営に関すること。

(16) マイナンバー制度に係る総合調整に関すること。

(17) 他の部に属さない施策の企画に関すること。

財務部

財政課

(1) 市財政の総合調整に関すること。

(2) 予算の編成及び統制に関すること。

(3) 地方交付税に関すること。

(4) 市債及び一時借入金に関すること。

(5) 市有財産に関すること。

(6) 借地の契約に関すること。

(7) 寄附に関すること。

(8) 土地開発公社に関すること。

(9) 公用車の総括管理に関すること。

(10) 入札参加資格の審査及び業者登録に関すること。

(11) 指名業者の選定に関すること。

(12) 入札の執行に関すること。

(13) 工事、製造の請負又は物品の購入に係る契約の履行確認に関すること。

(14) 財務部の庶務に関すること。

税務課

(1) 個人住民税の調査、賦課及び減免に関すること。

(2) 法人市民税の調査、賦課及び減免に関すること。

(3) 軽自動車税の調査、賦課及び減免に関すること。

(4) 市たばこ税の調査及び賦課に関すること。

(5) 市税の証明に関すること。

(6) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(7) 固定資産税の調査、賦課及び減免に関すること。

(8) 都市計画税の調査、賦課及び減免に関すること。

(9) 特別土地保有税の調査、賦課及び減免に関すること。

収納課

(1) 市税の収納整理に関すること。

(2) 市税、介護保険料及び保育料の徴収に関すること。

(3) 市税の過誤納金に関すること。

(4) 市税等の滞納処分に関すること。

(5) 市税等の欠損処分に関すること。

(6) 市税の納税証明に関すること。

(7) 市民等の納税普及及び納税相談に関すること。

防災環境部

防災交通課

(1) 国民保護計画に関すること。

(2) 地域防災計画に関すること。

(3) 防災対策の総合的な企画及び調整に関すること。

(4) 災害緊急出動体制に関すること。

(5) 自主防災組織に関すること。

(6) 防災行政無線に関すること。

(7) 消防(空き家を含む。)に関すること。

(8) 防犯(空き家を含む。)に関すること。

(9) 交通安全に関すること。

(10) 交通安全施設及び防犯施設に関すること。

(11) 放置車両に関すること。

(12) 自転車駐車場に関すること。

(13) 公共交通に関すること。

(14) 交通災害共済に関すること。

(15) 防災環境部の庶務に関すること。

環境課

(1) 環境保全(空き家を含む。)対策に関すること。

(2) エネルギー対策及び地球温暖化対策に関すること。

(3) 公害の防止に関すること。

(4) 犬、猫等に関すること。

(5) ねずみ族及び衛生害虫に関すること。

(6) 防疫に関すること。

(7) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営及び改葬の許可に関すること。

(8) 生物多様性に関すること。

(9) し尿及び浄化槽に関すること。

(10) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(11) 循環型社会形成の推進に関すること。

(12) 北名古屋衛生組合に関すること。

市民健康部

市民課

(1) 住民記録に関すること。

(2) 戸籍に関すること。

(3) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(4) 埋火葬許可に関すること。

(5) 外国人住民在留管理及び特別永住者に関すること。

(6) マイナンバーの通知カード及び個人番号カードに関すること。

(7) 人口動態・動向調査に関すること。

(8) 成年被後見人、破産者及び犯罪人名簿に関すること。

(9) 市民総合窓口に関すること。

(10) 市民健康部の庶務に関すること。

国保医療課

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 保健事業に関すること。

(3) 老人保健に関すること。

(4) 後期高齢者医療に関すること。

(5) 福祉医療費に関すること。

(6) 養育医療に関すること。

(7) 国民年金に関すること。

(8) 老齢福祉年金に関すること。

健康課

(1) 健康増進に関すること。

(2) 感染症予防に関すること。

(3) 救急医療対策に関すること。

(4) 休日急病診療所に関すること。

(5) 保健に関すること。

(6) 献血に関すること。

(7) 保健統計に関すること。

(8) 食育に関すること。

(9) 保健センターに関すること。

(10) 健康ドームに関すること。

福祉部

社会福祉課

(1) 福祉総合窓口に関すること。

(2) 民生委員・児童委員に関すること。

(3) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(4) 人権擁護に関すること。

(5) 更生保護に関すること。

(6) 同和対策に関すること。

(7) 社会福祉団体に関すること。

(8) 日本赤十字社に関すること。

(9) 災害援護に関すること。

(10) 地域福祉施設に関すること。

(11) 地域福祉計画に関すること。

(12) 生活保護に関すること。

(13) 生活困窮者自立支援に関すること。

(14) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(15) ホームレス対策に関すること。

(16) 中国残留邦人等の支援に関すること。

(17) 障害者福祉に関すること。

(18) 自立支援医療に関すること。

(19) 障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画に関すること。

(20) 社会福祉法人の監査に関すること。

(21) 成年後見制度に関すること。

(22) 障害者虐待に関すること。

(23) 障害者差別解消に関すること。

高齢福祉課

(1) 福祉総合窓口に関すること。

(2) 高齢者福祉に関すること。

(3) 高齢者福祉団体に関すること。

(4) 高齢者福祉施設に関すること。

(5) 高齢者福祉計画に関すること。

(6) 介護保険料に関すること。

(7) 要介護認定に関すること。

(8) 介護給付及び予防給付に関すること。

(9) 介護保険事業計画に関すること。

(10) 地域包括ケア推進に関すること。

(11) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。

(12) 包括的支援事業に関すること。

(13) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(14) 任意事業に関すること。

(15) 認知症対策に関すること。

(16) 回想法事業に関すること。

(17) 権利擁護に関すること。

(18) 高齢者虐待に関すること。

(19) 福祉部の庶務に関すること。

児童課

(1) 子ども・子育て支援新制度に関すること。

(2) 次世代育成支援に関すること。

(3) 少子化対策に関すること。

(4) 地域子どもの未来応援交付金に関すること。

(5) 保育所に関すること。

(6) 認定こども園に関すること。

(7) 小規模保育・家庭的保育事業所に関すること。

(8) 認可外保育施設に関すること。

(9) 幼稚園に関すること。

(10) 児童センターきらり及び児童館に関すること。

(11) 子ども会に関すること。

(12) 児童クラブ(放課後児童健全育成事業)に関すること。

(13) 子育て支援センター及びファミリー・サポート・センターに関すること。

(14) 児童発達支援事業所に関すること。

(15) 児童手当、遺児手当及び児童扶養手当に関すること。

家庭支援課

(1) 要保護児童対策及び児童虐待防止に関すること。

(2) 家庭児童相談に関すること。

(3) 母子・寡婦及び父子家庭の支援に関すること。

(4) 青少年の健全育成に関すること。

(5) 子ども・若者支援に関すること。

(6) 青少年センターに関すること。

(7) ヤングケアラーに関すること。

建設部

施設管理課

(1) 道路及び準用河川の認定、指定、変更及び廃止に関すること。

(2) 道路、橋梁、歩道橋、準用河川及び排水路の維持管理に関すること。

(3) 道路及び準用河川の占用許可に関すること。

(4) 工事の設計及び実施計画承認並びに法定外公共物の使用許可に関すること。

(5) 道路、水路の境界立会に関すること。

(6) 都市公園、児童遊園の維持管理に関すること。

(7) 雨水の浸透及び貯留の促進に関すること。

(8) 建築行為に関すること。

(9) 優良住宅等の認定に関すること。

(10) 優良な宅地化計画等の認定に関すること。

(11) 屋外広告物に関すること。

(12) 開発行為に関すること。

(13) 民間住宅耐震診断、相談及び改修に関すること。

(14) 空き家対策の計画及び総合調整に関すること。

(15) 公共施設の設計及び工事に関すること。

(16) 国土利用計画に関すること。

都市整備課

(1) 都市計画に関すること。

(2) 道路及び橋梁の計画、設計及び工事に関すること。

(3) 準用河川及び排水路の計画、設計及び工事に関すること。

(4) 都市計画道路の計画、設計及び工事に関すること。

(5) 国又は県の所管する道路又は河川に関すること。

(6) 公園、緑地、広場等の計画、設計及び工事に関すること。

(7) 総合治水に関すること。

(8) 雨水流出抑制施設の計画、設計及び工事に関すること。

(9) 土地区画整理に関すること。

(10) 市街地再開発に関すること。

(11) 地区計画に関すること。

(12) 鉄道立体交差に関すること。

(13) 不動産の取得に関すること。

(14) 生産緑地に関すること。

(15) 地価公示に関すること。

(16) 建設部の庶務に関すること。

商工農政課

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 中小企業等協同組合及び商工団体に関すること。

(3) 中小企業金融に関すること。

(4) 中心市街地活性化に関すること。

(5) 企業の立地及び流出防止に関すること。

(6) 企業との連携に関すること。

(7) 工場立地法に関すること。

(8) 航空宇宙産業クラスター形成特区に関すること。

(9) 農業委員会に関すること。

(10) 農林業に関すること。

(11) 農地に関すること。

(12) 農作物の作付面積及び作況調査に関すること。

(13) 農作物の病害虫防除に関すること。

(14) 主要食糧の生産調整に関すること。

(15) 農家台帳に関すること。

(16) 農業用水に関すること。

(17) 農業用施設に関すること。

(18) 土地改良区に関すること。

(19) 農業者年金に関すること。

(20) 農林業関係団体に関すること。

(21) 市民農園に関すること。

(22) 家畜に関すること。

(23) 農作物被害における鳥獣駆除及び許可申請に関すること。

(24) 緑化の推進に関すること。

(25) 雇用対策に関すること。

(26) 地域職業相談室に関すること。

(27) 勤労者福祉に関すること。

(28) 消費生活に関すること。

(29) 消費生活センターに関すること。

(30) 計量器に関すること。

(31) 観光に関すること。

(32) 博覧会、共進会、品評会及び見本市に関すること。

(33) 製品安全4法及び家庭用品品質表示法に関すること。

下水道課

(1) 下水道計画に関すること。

(2) 公共下水道に関すること。

(3) 流域下水道に関すること。

(4) 都市下水路に関すること。

(5) 排水設備工事の審査及び業者の指定に関すること。

(6) 水洗便所の普及に関すること。

(7) 水洗便所改造資金等融資あっせん及び利子補給に関すること。

(8) 下水道施設の維持管理に関すること。

(9) 下水道事業受益者負担金及び区域外流入分担金に関すること。

(10) 下水道使用料に関すること。

(11) 上水道に関すること。

(12) 専用水道、簡易専用水道、飲用井戸等に関すること。

北名古屋市事務分掌規則

平成18年3月20日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 規則第1号
平成19年3月26日 規則第21号
平成19年4月1日 規則第38号
平成20年3月31日 規則第15号
平成21年3月27日 規則第4号
平成22年3月29日 規則第4号
平成22年7月1日 規則第21号
平成23年3月30日 規則第3号
平成24年3月28日 規則第2号
平成24年3月28日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第35号
平成26年3月31日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第15号
平成29年3月29日 規則第6号
平成30年3月27日 規則第6号
平成31年3月22日 規則第8号
令和2年3月30日 規則第22号
令和3年3月30日 規則第25号
令和4年3月24日 規則第9号
令和5年3月30日 規則第14号