○北名古屋市行政組織条例

平成18年3月20日

条例第5号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、北名古屋市に次の部を置く。

総務部

財務部

防災環境部

市民健康部

福祉部

建設部

第2条 部の事務分掌は、次のとおりとする。

総務部

(1) 市行政一般に関すること。

(2) 文書及び法規に関すること。

(3) 秘書、人事及び厚生に関すること。

(4) 広報、広聴及び統計に関すること。

(5) 基本的施策の企画及び調整に関すること。

(6) 行政改革に関すること。

(7) 情報化の推進に関すること。

(8) 市民協働に関すること。

(9) 他の部の所管に属さないこと。

財務部

(1) 財政及び予算に関すること。

(2) 財産管理に関すること。

(3) 市税等の賦課及び収納に関すること。

防災環境部

(1) 消防及び防災に関すること。

(2) 交通対策及び防犯に関すること。

(3) 環境衛生及び環境保全に関すること。

(4) 公害対策に関すること。

市民健康部

(1) 戸籍、住民基本台帳並びに外国人住民在留管理及び特別永住者に関すること。

(2) 国民健康保険に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

(4) 保健衛生に関すること。

福祉部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 高齢者福祉に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(4) 児童福祉に関すること。

(5) 家庭支援に関すること。

建設部

(1) 道路及び河川その他土木に関すること。

(2) 都市計画及び下水道に関すること。

(3) 建築及び住宅に関すること。

(4) 企業の誘致に関すること。

(5) 農業及び商工業に関すること。

(6) 労働及び雇用に関すること。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年12月19日条例第24号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に定める施行の日(平成24年7月9日。以下「施行日」という。)から施行する。

(平成24年3月28日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

北名古屋市行政組織条例

平成18年3月20日 条例第5号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 条例第5号
平成20年12月19日 条例第24号
平成23年3月29日 条例第4号
平成24年3月28日 条例第5号
平成24年3月28日 条例第7号
令和5年12月27日 条例第27号