○北名古屋市会計管理者の補助組織設置規則

平成18年3月20日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理し、及び市長の権限に属する事務の一部を補助執行するため、会計課を置く。

(事務分掌)

第3条 会計課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 収入及び支出命令の審査に関すること。

(3) 決算に関すること。

(4) 現金の出納及び保管に関すること。

(5) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(6) 担保金及び寄託金の出納に関すること。

(7) 収入証紙等の売りさばき及び保管に関すること。

(8) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(9) 出納員に関すること。

(10) 指定金融機関等に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者の権限に属する事務に関すること。

(課長等の設置)

第4条 会計課に課長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、会計課に主幹、課長補佐、係長、主査、主任、主事及び書記を置くことができる。

(課長等の職務)

第5条 課長は、上司の命を受け、会計課の事務を処理し、所属の課員を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受け、課長の職務を代理する。

3 課長補佐は、上司の命を受け、課の事務を処理するとともに、課長及び主幹を補佐する。

4 係長及び主査は、上司の命を受け、課の事務を処理する。

5 主任は、上司の命を受け、専門事務を処理する。

6 主事及び書記は、上司の命を受け、事務を処理する。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年7月25日規則第125号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

北名古屋市会計管理者の補助組織設置規則

平成18年3月20日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 規則第2号
平成18年7月25日 規則第125号
平成19年3月26日 規則第24号
平成21年3月27日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第18号
平成24年3月28日 規則第17号
令和3年3月30日 規則第24号