新型コロナウイルス感染症に係る要介護等更新認定の臨時的な取扱いについて
本市では、要介護認定・要支援認定更新申請について、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から有効期間を12か月延長する臨時的な取扱いをしておりましたが、以下のとおり変更します。
対象者
新型コロナウイルスの影響により面接による認定調査が困難であり、有効期間満了日が令和5年3月31日までの方(なお、令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える方については、通常どおり面接による認定調査を実施します)
詳細は、下記PDFをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(PDF 92.0KB)
お問い合わせ
高齢福祉課
電話:0568-22-1111(代表)
ファクス:0568-26-4477
E-mail:kaigo@city.kitanagoya.lg.jp