○北名古屋市リハビリテーション専門職訪問事業実施要綱

令和5年6月21日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北名古屋市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年北名古屋市告示第169号。以下「総合事業実施要綱」という。)に規定する訪問型短期集中予防サービスであるリハビリテーション専門職(理学療法士又は作業療法士をいう。以下同じ。)が訪問し指導する事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、事業の対象者(以下「対象者」という。)が、有する能力を最大限に利用して、自宅で自立した生活を送ることができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、北名古屋市とする。ただし、市長は、適切に実施することができると認めたものに、事業の全部又は一部を委託し実施するものとする。

(対象者)

第4条 対象者は、総合事業実施要綱第4条第3項及び別表第1に規定する者のうち、同条第1項の訪問型サービス及び通所型サービスを利用していないものであって、市長が必要と認めたものとする。

(事業の内容)

第5条 この事業は、対象者の自宅にリハビリテーション専門職が訪問し対象者の状況を確認して目標を達成するための取り組みを指導するものとする。

2 前項の訪問は、6月以内の期間において8回を限度として行うものとする。

(利用の申請)

第6条 事業の利用を申請する者(以下「申請者」という。)は、リハビリテーション専門職訪問事業利用申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、速やかにリハビリテーション専門職訪問事業利用決定・却下通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

(利用料)

第8条 この事業の利用料は、無料とする。

(サービスの再利用)

第9条 対象者は、事業を再度利用することができない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第6条関係)

画像

様式第2(第7条関係)

画像

北名古屋市リハビリテーション専門職訪問事業実施要綱

令和5年6月21日 告示第132号

(令和5年6月21日施行)