○北名古屋市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年6月28日
告示第169号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)で使用する用語の例による。
(事業の目的)
第3条 総合事業は、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体の参画の下で地域の支え合い体制づくりを進め、高齢者が住み慣れた地域の中で生活することに対し効果的かつ効率的な支援等が受けられる地域づくりを行うことを目的とする。
(事業構成及び内容)
第4条 総合事業は、次に掲げる事業をもって構成する。
(1) サービス事業
ア 訪問型サービス
イ 通所型サービス
ウ その他の生活支援サービス
エ 介護予防ケアマネジメント
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(1) 訪問型サービス 厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)の規定により10円に北名古屋市の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額
(2) 通所型サービス 単価告示の規定により10円に北名古屋市の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額
(3) 介護予防ケアマネジメント 単価告示の規定により10円に北名古屋市の地域区分における介護予防支援の割合を乗じて得た額
2 前項の規定によりサービス事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
3 指定事業者により実施するサービス事業に要する費用の額の算定にあたっては、この要綱に定めるもののほかは、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第03170001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準ずるものとする。
(サービス事業支給費の支給)
第6条 指定事業者に支給するサービス事業支給費(法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費をいう。以下同じ。)の額は、前条の規定により算出したサービス事業に要する額の100分の90(サービス事業の利用者が第1号被保険者であって法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である場合にあっては、100分の80、同条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が、同項に規定する政令で定める額以上である場合にあっては、100分の70)に相当する額とする。
(支給限度額)
第7条 事業対象者がサービス事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。
(高額介護予防サービス費の支給)
第8条 法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けようとする利用者は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
(高額医療合算介護予防サービス費の支給)
第9条 法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする利用者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第3)を市長に提出しなければならない。
(指導及び監査)
第10条 市長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、指定事業者に対して、指導及び監査を行うものとする。
(利用手続)
第11条 事業対象者として総合事業を利用しようとする者は、基本チェックリスト(様式第5)に必要事項を記入し、介護保険被保険者証を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により基本チェックリストを提出した者のうち、事業対象者に対して、当該者が事業対象者である旨及び基本チェックリストの実施日を介護保険被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
(利用者の遵守事項)
第12条 利用者は、事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときは、速やかに市長に申し出なければならない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第79号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月20日告示第22号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第146号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月8日告示第60号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年12月14日告示第345号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第8条及び第9条の規定は、令和3年8月1日から適用する。
附則(令和5年6月21日告示第131号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業区分 | 内容 | 対象者 | 実施方法 | |
訪問型サービス | 訪問従来型サービス | 旧介護予防訪問介護に準ずる。 | 要支援1・要支援2 | 指定事業者により実施 |
訪問基準緩和型サービス | 自立を目指した相談・指導のもと、日常の掃除・洗濯・家事等の生活支援を行う。 | 要支援1・要支援2・事業対象者 | 指定事業者により実施 | |
訪問型短期集中予防サービス | リハビリテーション専門職が訪問し、目標を達成するための取り組みを指導する。 | 要支援1・要支援2・事業対象者のうち、サービスの提供が必要と認められたもの | 委託により実施 | |
市民主体型訪問サービス | 自立を目指した相談・指導のもと、日常の掃除・洗濯・家事等の生活支援を市民主体で行う。 | 要支援1・要支援2・事業対象者のうち、介護予防ケアマネジメントの結果、サービスの提供が必要と認められたもの | 委託により実施 | |
通所型サービス | 通所従来型サービス | 旧介護予防通所介護に準ずる。 | 要支援1・要支援2 | 指定事業者により実施 |
通所基準緩和型サービス | 施設に通所し、自立した生活を目指し、介護予防プログラムを行う。 | 要支援1・要支援2・事業対象者 | 指定事業者により実施 | |
その他の生活支援サービス | 栄養改善を目的とした配食や、住民ボランティア等が行う見守り、訪問型サービス・通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援 | 要支援1・要支援2・事業対象者 | 委託により実施 | |
介護予防ケアマネジメント | 総合事業によるサービス等が適切に提供できるようマネジメントを行う。 | 要支援1・要支援2・事業対象者 | 指定事業者により実施 |
別表第2(第5条関係)
事業区分 | 算定区分 | 単位数 | 備考 |
訪問従来型サービス | 地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下同じ。)別添1に定める額 | ||
訪問基準緩和型サービス | 週1回程度の場合 | 1月につき 847単位(訪問介護に係る資格を有する者(以下「資格者」という。)が行う場合は960単位) | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、左欄の単位数に100分の90を乗じて得た単位数とする。 |
週2回程度の場合 | 1月につき 1,693単位(資格者が行う場合は1,920単位) | ||
週2回を超える程度 | 1月につき 2,540単位(資格者が行う場合は2,879単位) | ||
初回加算 | 1回につき 200単位 | 初回利用月のみ算定可。 | |
通所従来型サービス | 地域支援事業実施要綱別添1に定める額 | ||
通所基準緩和型サービス | 週1回程度 | 1月につき 1,378単位 | 事業所の定員を超過する人員を受け入れて実施する場合は、左欄の単位数に100分の70を乗じて得た単位数とする。 |
週2回程度 | 1月につき 2,755単位 | ||
介護予防ケアマネジメント | 地域支援事業実施要綱別添1に定める額 |
※1月につき単位数が定められているものについては、介護予防給付の月額包括報酬の例に準じて日割り請求を行う。
様式第1(第8条関係)
様式第2(第8条関係)
様式第3(第9条関係)
様式第4(第9条関係)
様式第5(第11条関係)