○北名古屋市民間木造住宅除却工事費補助金交付要綱
令和2年3月23日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、旧基準木造住宅の除却工事を実施する者に対し、予算の範囲内において北名古屋市民間木造住宅除却工事費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 旧基準木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(在来軸組構法及び伝統構法の戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)で、持家又は貸家の別を問わない。)で階数が2階建て以下のものをいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。
(2) 木造住宅耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 北名古屋市が実施する無料耐震診断
イ 一般財団法人愛知県建築住宅センターが実施する住宅耐震診断
(3) 判定値 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 改訂愛知県木造住宅耐震診断マニュアルによる判定値
イ 一般社団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法による評点
(4) 除却工事 地震による倒壊等の被害の防止を目的として旧基準木造住宅の1棟全てを解体する工事をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 北名古屋市内の旧基準木造住宅であること。
(2) 除却工事に係る部分の床面積が30平方メートル以上であること。
(補助の対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 補助対象住宅を所有する者又は所有する者と同等の権利を有する者として市長が認める者
(2) 北名古屋市市税条例(平成18年北名古屋市条例第56号)第3条第1号から第3号までに規定する市税を滞納していない者であること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象住宅を全て解体し、運搬し、及び処分する除却工事とする。ただし、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するものに限る。
(補助金の額)
第6条 補助金対象経費は、補助対象工事に要する費用の全額とする。
2 補助金の交付上限額は、前項に規定する補助金対象経費の23パーセントに相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)又は20万円のいずれか少ない額とする。
(1) 木造住宅耐震診断の結果報告書の写し
(2) 案内図
(3) 除却工事見積書の写し
(4) 補助対象住宅の写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、交付の申請は、同一の会計年度内において補助対象者1人につき1回までとする。
(1) 土地区画整理事業の区域
(2) 都市計画施設の区域
(3) 前2号に掲げる区域のほか、市長が協議を必要と認める事業の区域
5 市長は、前項の決定に際し、必要がある場合は、条件を付すことができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 申請者は、補助対象工事の中止又は廃止をしようとする場合は、民間木造住宅除却工事廃止(中止)届(様式第5)を市長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事費請求書又は領収書の写し(施工業者が発行したものに限る。)
(3) 工事費内訳明細書(除却工事とその他の部分とを分けたもの)
(4) 工事写真(着手前、工事中及び完了時の状況が確認できるもの)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の書類は、当該工事の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求に基づき、申請者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正の行為により補助金交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 第10条に定める期日までに、完了実績報告書が提出されなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適切と認める事由が生じたとき。
(書類の保管)
第14条 申請者は、補助金の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めのあるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日告示第348号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第122号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第83号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1(第7条関係)
様式第2(第7条関係)
様式第3(第8条関係)
様式第4(第8条関係)
様式第5(第9条関係)
様式第6(第10条関係)
様式第7(第11条関係)
様式第8(第12条関係)