○北名古屋市民間木造住宅段階的耐震改修費補助金交付要綱
平成26年4月10日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による被害の軽減を図るため、まずは比較的安価な費用で倒壊を防ぐ程度まで改修し、最終的には耐震化を促進するため、旧基準木造住宅の耐震改修工事を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 旧基準木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(在来軸組構法及び伝統構法の戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)で、持家又は貸家の別を問わない。)で階数が2階建て以下のものをいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。
(2) 木造住宅耐震診断 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 北名古屋市が実施する無料耐震診断(愛知県木造住宅耐震診断員登録要綱第2条第3号に規定する木造住宅耐震診断に限る。)
イ 一般財団法人愛知県建築住宅センターが実施する住宅耐震(現地)診断
(3) 判定値 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 改訂愛知県木造住宅耐震診断マニュアルによる判定値
イ 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法による評点
(4) 補強計画 前号のいずれかの基準により算定したもので、判定値を1.0以上とする計画をいう。
(5) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事等(別表第1に定めるものに限る。)を含む改修工事をいう。
(6) 段階的耐震改修工事 耐震改修工事を次の区分に分けて行う工事をいう。
イ 二段目耐震改修工事 アの耐震改修工事により補助金の交付を受けた旧基準木造住宅について、判定値を1.0以上とする工事をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てを満たす者とする。
(1) 旧基準木造住宅を所有する者
(2) 北名古屋市市税条例(平成18年北名古屋市条例第56号)第3条第1号から第3号までに規定する市税を滞納していない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(補助金の額)
第5条 1戸当たり(長屋又は共同住宅の場合は1棟当たり)の補助金額は、別表第2のとおりとする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請及び決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、段階的耐震改修工事に係る契約を締結する前に、民間木造住宅段階的耐震改修費補助金交付申請書(様式第1)に別に定める関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において、必要がある場合は、当該補助金の交付について条件を付すことができる。
(1) 改修工事施工箇所及び施工方法の変更(軽微なものは除く。)
(2) 補助金の額の変更
(3) 補助対象者の変更
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助対象者は、補助金の交付決定を受けた後に段階的耐震改修工事の中止又は廃止をしようとする場合は、民間木造住宅段階的耐震改修工事廃止(中止)届(様式第5)を市長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第9条 補助対象者は、段階的耐震改修工事が完了したときは、民間木造住宅段階的耐震改修工事完了実績報告書(様式第6。以下「完了実績報告書」という。)に別に定める関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 前項の完了実績報告書及び添付書類は、当該工事の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による補助金支払請求書に基づき、補助対象者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正の行為により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 第9条に定める期日までに、完了実績報告書が提出されなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適切と認める事由が生じたとき。
(書類の保管)
第13条 補助対象者は、補助金の関係書類を整理し、二段目耐震改修工事に対する補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第119号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第118号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補強工事等
耐震補強工事 | 改修設計 | 附帯工事 | |
調査 | 耐震一般診断又は耐震精密診断 | 地盤調査 | |
耐震改修計画の作成等 | 改修設計 工事監理 | ||
総合判定において必要耐力(Qr)を低減させることを目的とした工事 | ・地盤改良工事 | ・屋根工事 ・木造躯体工事(屋根・壁の軽量化を図るもの及び床面積を減ずるもの) ・仮設工事及び既設部分の撤去工事(建築設備等を含む。) ・撤去部分の復旧工事 | |
総合判定において建物の強さ(P)の評価を向上させることを目的とした工事 | ・木造躯体工事 ・基礎工事(土工事を含む。) | ・仮設工事及び既設部分の撤去工事(建築設備等を含む。) ・撤去部分の復旧工事(造作・左官・内外装・建具・塗装・建築設備の工事) | |
総合判定において劣化度(D)の評価を向上させることを目的とした工事 | ・木造躯体工事(劣化部材の取替え) ・仮設工事及び既設部分の撤去工事(建築設備等を含む。) ・撤去部分の復旧工事(造作・左官・内外装・建具・塗装・建築設備の工事) | ||
その他の補強工事 | 上記のほか、耐震性能を向上させるものとして市長が認める工事 | 上記のほか、耐震性能を向上させる工事に附帯するものとして市長が認める工事 |
別表第2(第5条関係)
補助対象経費 | 北名古屋市民間木造住宅段階的耐震改修費補助金交付要綱第4条に規定する工事に要する経費 |
耐震改修工事に対する助成額 | 次に掲げる額の合計額 (1) 一段目耐震改修工事にあっては ア 改修設計費の3分の2又は100,000円のいずれか低い額 イ 耐震補強工事費(附帯工事費含む。)のうち500,000円を限度とする額 (2) 二段目耐震改修工事にあっては ア 耐震補強工事費の23%又は300,000円のいずれか低い額 イ 工事監理費の3分の2又は100,000円のいずれか低い額。ただし、アの額と合計して300,000円を超えない額を限度とする。 ウ 附帯工事費のうち300,000円。ただし、ア及びイの額と合計して300,000円を超えない額を限度とする。 エ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額 |
補助金の交付金額 | (1) 一段目耐震改修工事にあっては 上欄(1)の合計額。ただし、過去に北名古屋市民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金交付要綱(平成26年北名古屋市告示第111号)による補助を受けた場合は、当該補助額を引いた額とする。 (2) 二段目耐震改修工事にあっては 上欄(2)の合計額から、エの額を差し引いた額 |
様式第1(第6条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第7条関係)
様式第4(第7条関係)
様式第5(第8条関係)
様式第6(第9条関係)
様式第7(第10条関係)
様式第8(第11条関係)