○北名古屋市民間木造住宅耐震改修費補助金交付要綱
平成18年5月1日
告示第182号
北名古屋市木造住宅耐震補強工事費補助金交付要綱(平成18年北名古屋市告示第161号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、旧基準木造住宅の耐震改修工事を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義については、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 旧基準木造住宅
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(在来軸組構法及び伝統構法の戸建、長屋、併用住宅及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)で、持家・貸家を問わない。以下同じ。)で階数が2階建て以下のものをいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。
(2) 木造住宅耐震診断
次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 北名古屋市が実施する無料耐震診断(愛知県木造住宅耐震診断員登録要綱第2条第3号に規定する木造住宅耐震診断に限る。)
イ (財)愛知県建築住宅センターが実施する住宅耐震(現地)診断
(3) 判定値
次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 改訂愛知県木造住宅耐震診断マニュアルによる判定値
イ 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法による評点
(4) 耐震改修工事
地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事等(別表第1に定めるものに限る。)を含む改修工事
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てを満たす者とする。
(1) 旧基準木造住宅を所有する者であること。
(2) 北名古屋市市税条例(平成18年北名古屋市条例第56号)第3条第1号から第3号までに規定する市税を滞納していない者であること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(補助対象の工事)
第4条 補助対象は、次のいずれかとする。
(1) 第2条第2号アにおいて判定値が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について、判定値を1.0以上とする補強計画に基づく耐震改修工事。ただし、1.0未満の階別方向別上部構造評点を旧判定値又は判定値(耐震改修工事前)に0.3を加算した数値以上とする工事に限る。
(補助金の額)
第5条 1戸当たり(長屋建て又は共同住宅の場合は1棟当たり)の補助金額は、別表第2による。ただし、補助金の額は千円未満の端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請及び決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする申請者は、補助対象経費に係る契約を締結する前に、民間木造住宅耐震改修費補助金交付申請書(様式第1)に別に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において、必要がある場合は当該補助金の交付について条件を付すことができる。
(1) 改修工事施工箇所及び施工方法の変更(軽微なものは除く。)
(2) 補助金の額の変更
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 申請者は、耐震改修工事の中止又は廃止をしようとする場合は、民間木造住宅耐震改修工事廃止(中止)届(様式第5)を市長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第9条 申請者は、耐震改修工事が完了したときは、民間木造住宅耐震改修工事完了実績報告書(様式第6)に別に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 前項の書類は、当該工事の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による補助金支払請求書に基づき、申請者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正の行為により補助金交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 第9条に定める期日までに、完了実績報告書が提出されなかったとき。
(4) その他市長が不適切と認める事由が生じたとき。
(書類の保管)
第13条 申請者は、補助金の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(交付要領)
第14条 この要綱に定めのあるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第105号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第149号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北名古屋市民間木造住宅耐震改修費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に補助金交付の申請をした場合に適用し、施行日前に補助金の交付がなされた場合については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月30日告示第230号)
この要綱は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第108号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月24日告示第112号)
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第117号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第116号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補強工事等
| 耐震補強工事 | 改修設計 | 附帯工事 |
調査 | 耐震一般診断又は、耐震精密診断 | 地盤調査 |
|
耐震改修計画の作成等 |
| 改修設計 工事監理 |
|
総合判定において必要耐力(Qr)を低減させることを目的とした工事 | ・地盤改良工事 |
| ・屋根工事 ・木造躯体工事 (屋根・壁の軽量化を図るもの及び床面積を減ずるもの) ・仮設工事及び既設部分の撤去工事(建築設備等を含む。) ・撤去部分の復旧工事 |
総合判定において建物の強さ(P)の評価を向上させることを目的とした工事 | ・木造躯体工事 ・基礎工事(土工事を含む。) |
| ・仮設工事及び既設部分の撤去工事(建築設備等を含む。) ・撤去部分の復旧工事(造作・左官・内外装・建具・塗装・建築設備の工事) |
総合判定において劣化度(D)の評価を向上させることを目的とした工事 |
|
| ・木造躯体工事 (劣化部材の取替え) ・仮設工事及び既設部分の撤去工事(建築設備等を含む。) ・撤去部分の復旧工事(造作・左官・内外装・建具・塗装・建築設備の工事) |
その他の補強工事 | 上記のほか、耐震性能を向上させるものとして市長が認める工事 |
| 上記のほか、耐震性能を向上させる工事に附帯するものとして市長が認める工事 |
別表第2(第5条関係)
補助対象経費 | 北名古屋市民間木造住宅耐震改修費補助金交付要綱第4条に規定する工事に要する経費 |
耐震改修工事に対する補助額 | 次に掲げる額 耐震補強工事費(耐震改修に附帯する工事を含む。)及び改修設計費を合算した額とし、100万円又は耐震補強工事費の80%のうち少ない額を限度とする。 |
様式第1(第6条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第7条関係)
様式第4(第7条関係)
様式第5(第8条関係)
様式第6(第9条関係)
様式第7(第10条関係)
様式第8(第11条関係)