○北名古屋市民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金交付要綱
平成26年4月10日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者、障害者等災害時の避難弱者への耐震性の高いスペースを確保するため、木造住宅に耐震シェルターを整備する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 旧基準木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(在来軸組構法及び伝統構法の戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)で、持家又は貸家の別を問わない。)で階数が2階建て以下のものをいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。
(2) 木造住宅耐震診断 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 北名古屋市が実施する無料耐震診断(愛知県木造住宅耐震診断員登録要綱第2条第3号に規定する木造住宅耐震診断に限る。)
イ 一般財団法人愛知県建築住宅センターが実施する住宅耐震(現地)診断
(3) 判定値 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 改訂愛知県木造住宅耐震診断マニュアルによる判定値
イ 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法による評点
(4) 耐震シェルター 住宅内に整備する装置であって、地震時に住宅倒壊から人命を守ることを目的とし、住宅内の一部に耐震性の高い空間を確保するもので、愛知県住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金交付要綱に定める耐震シェルター又は市長が認めるものをいう。
(5) 補助対象経費 耐震シェルターの購入、床の補強工事、運搬及び整備に要する費用をいう。
(6) 高齢者 申請する年の年度末時点で65歳以上の者をいう。
(7) 障害者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
ウ 愛知県知事の発行する療育手帳又は愛護手帳の交付を受けた者
(対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号の全てを満たすものとする。
(1) 旧基準木造住宅で、かつ、障害者又は高齢者が居住する世帯であること。
(3) この要綱による補助金の交付を受けて、耐震シェルターの整備がされていないこと。
(4) 過去に北名古屋市民間木造住宅耐震改修費補助金交付要綱(平成18年北名古屋市告示第182号)又は北名古屋市民間木造住宅段階的耐震改修費補助金交付要綱(平成26年北名古屋市告示第109号)の補助金その他これらに準ずるものの交付を受けたことのある住宅でないこと。
(補助の対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てを満たす者とする。
(1) 旧基準木造住宅を所有する者(現にその対象住宅に居住する者で、所有者の同意が得られる者を含む。)
(2) 北名古屋市市税条例(平成18年北名古屋市条例第56号)第3条第1号から第3号までに規定する市税を滞納していない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(補助の制限)
第5条 補助の対象となる耐震シェルターの台数は、対象住宅1戸当たり1基とする。
(補助金の額)
第6条 1基当たりの補助金額は、別表のとおりとする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請及び決定)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象経費に係る契約を締結する前に、民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 建物の登記事項証明書の写し、確認済証の写しなど建築年等が分かるもの
(2) 木造住宅耐震診断結果報告書等の写し(第2条によるものに限る。)
(3) 住民票の写し又は身体障害者手帳等の写しなど第3条第1号の要件が確認できる書類
(4) 案内図及び平面図(整備予定場所を明記したもの)
(5) 整備予定場所の写真
(6) 申請者と対象住宅の所有者が異なる場合、民間木造住宅耐震シェルター整備施工同意書(様式第2)
(7) 耐震シェルター整備に要する費用の見積書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において、必要がある場合は、当該補助金の交付について条件を付すことができる。
(1) 補助金の額の変更が生じる整備内容の変更
(2) 申請者の変更
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 補助対象者は、補助金の交付決定を受けた後に耐震シェルターの整備の中止又は廃止をしようとする場合は、民間木造住宅耐震シェルター整備費補助事業廃止(中止)届(様式第6)を市長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第10条 補助対象者は、耐震シェルターの整備が完了したときは、民間木造住宅耐震シェルター整備費補助事業完了実績報告書(様式第7。以下「完了実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 耐震シェルターの整備に係る契約書の写し
(2) 耐震シェルター整備に要する費用の請求書又は領収書の写し(施工業者が発行したものに限る。)
(3) 耐震シェルターの整備前、整備中及び整備完了後の写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の完了実績報告書及び添付書類は、当該整備の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による補助金支払請求書に基づき、補助対象者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正の行為により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 第10条に定める期日までに、完了実績報告書が提出されなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適切と認める事由が生じたとき。
(書類の保管)
第14条 補助対象者は、補助金の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第120号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第119号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第6条関係)
整備装置 | 補助限度額 |
耐震シェルター | 250,000円(補助対象経費が250,000円を下回る場合は、当該経費の額とする。) |
様式第1(第7条関係)
様式第2(第7条関係)
様式第3(第7条関係)
様式第4(第8条関係)
様式第5(第8条関係)
様式第6(第9条関係)
様式第7(第10条関係)
様式第8(第11条関係)
様式第9(第12条関係)