○北名古屋市公共下水道区域外流入分担金に関する条例施行規則
平成23年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市公共下水道区域外流入分担金に関する条例(平成23年北名古屋市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 同一の土地について2人以上の所有者又は権利者があるときは、代表者を定め、当該代表者が申告を行うものとする。
(算定基準となる地積)
第3条 条例第4条に規定する分担金の算定の基準となる地積は、公簿に記載された地積とする。ただし、市長は、公簿により難いときその他特別な理由があると認めるときは、実測その他の方法によることができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認めるときは、別に納期を定めることができる。
(減免の基準)
第8条 分担金に係る減額又は免除の基準については、北名古屋市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成20年北名古屋市規則第2号)第11条第1項の規定を準用する。この場合において、「負担金」とあるのは、「分担金」と読み替えるものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月31日規則第32号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1(第2条関係)
様式第2(第4条関係)
様式第3(第6条関係)
様式第4(第7条関係)
様式第5(第7条関係)
様式第6(第9条関係)
様式第7(第9条関係)
様式第8(第9条関係)