○北名古屋市公共下水道区域外流入分担金に関する条例

平成23年3月29日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る事業に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する市街化調整区域のうち、北名古屋市下水道事業受益者負担に関する条例(平成19年北名古屋市条例第20号。以下「負担金条例」という。)第5条に規定する賦課対象区域に接する一団の土地(以下「分担区」という。)から公共下水道へ汚水を流入(以下「区域外流入」という。)させる者に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、区域外流入分担金(以下「分担金」という。)の賦課及び徴収をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、区域外流入させようとする建築物が存する土地の所有者をいう。ただし、当該土地の所有権以外の権利(一時使用のために設定された権利を除く。)の目的となっている土地については、その所有者及び所有権以外の権利を有する者が協議して、当該土地の所有権以外の権利を有する者を当該土地に係る分担金の徴収を受けるべきものとして定めた場合には、その者を受益者とみなす。

(受益者の申告)

第3条 区域外流入させようとする当該土地の所有者は、速やかにその土地の所在及び地積等を市長に申告しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により、所有権以外の権利を有する者を受益者として定めた場合には、連署して申告しなければならない。

(分担金の額)

第4条 受益者が納付すべき分担金の額は、次の表に掲げる金額に、区域外流入をさせる土地の地積を乗じて得た金額とする。

分担区の名称

1平方メートル当たりの分担金額

第1分担区

600円

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 市長は、第3条の規定による受益者の申告に基づき、前条の規定により算出した分担金の額を定め、これを受益者に賦課するものとする。

2 前項の分担金の額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、その分担金の額が100円未満であるときはその全額を切り捨てる。

3 市長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及び納期等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、一括して徴収するものとする。

(分担金の減免)

第6条 分担金に係る減額及び免除については、負担金条例第9条の規定を準用する。この場合において、「負担金」とあるのは、「分担金」と読み替えるものとする。

(分担金の還付)

第7条 市長は、受益者が第5条に規定する分担金を納付した後、別に定める許可を受けた工事に着手しなかったときは、徴収した分担金を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

北名古屋市公共下水道区域外流入分担金に関する条例

平成23年3月29日 条例第3号

(平成23年4月1日施行)