○北名古屋市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成20年1月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市下水道事業受益者負担に関する条例(平成19年北名古屋市条例第20号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(算定基準となる地積)

第2条 条例第4条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる地積は、公簿に記載された地積(条例第2条第2項の規定による場合は、仮換地の指定の地積)とする。ただし、市長は、公簿により難いときその他特別な理由があると認めるときは、実測その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条第1項の規定により告示された賦課対象区域内の土地の所有者は、当該告示のあった日から30日以内に下水道事業受益者申告書(様式第1)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該土地に条例第2条第1項ただし書に規定する受益者(以下「権利者」という。)があるときは、当該権利者と連署しなければならない。

2 同一の土地について2人以上の所有者又は権利者があるときは、代表者を定め、当該代表者が前項に規定する手続を行うものとする。

(負担金額等の決定通知)

第4条 条例第6条第4項の規定による負担金の額及びその納期等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2)によるものとする。

(負担金の納期)

第5条 条例第6条第5項に規定する各年度に納付すべき負担金の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認めるときは、別に納期を定めることができる。

3 負担金を分割した場合に、その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を賦課初年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

4 条例第6条第5項ただし書の規定により負担金の合計額が1万2,000円未満のときは、賦課初年度の最初の納期にその全額を徴収するものとする。

(負担金の納入通知)

第6条 前条に規定する各納期に係る負担金の納入の通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第3)による。

(報奨金)

第7条 条例第6条第5項ただし書の規定により受益者が負担金の合計額を賦課初年度の最初の納期に納付した場合においては、当該納付額に100分の5を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときはその端数金額を、その額が10円未満であるときはその全額を切り捨てる。)の報奨金を交付するものとする。

(負担金の賦課保留)

第8条 条例第7条の規定による負担金の賦課保留の基準は、別表第1に定めるところによる。

2 負担金の賦課保留を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金賦課保留申請書(様式第4)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金賦課保留決定通知書(様式第5)により通知するものとする。

4 負担金の賦課保留を受けた者は、当該賦課保留に係る理由が消滅したときは、直ちに下水道事業受益者負担金賦課保留理由消滅届(様式第6)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の規定による届出があったとき、又は理由の消滅を確認したときは、下水道事業受益者負担金賦課保留取消通知書(様式第7)により賦課保留を取り消し、当該賦課保留に係る負担金を賦課するものとする。この場合における負担金の徴収は、当該賦課保留取消通知の日の属する年度の翌年度からするものとする。

(負担金の徴収猶予)

第9条 条例第8条の規定による負担金の徴収猶予の基準は、別表第2に定めるところによる。

2 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第8)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第9)により通知するものとする。

4 負担金の徴収猶予を受けた者は、当該徴収猶予に係る理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第10条 市長は、前条第4項の規定による届出があったときは、負担金の徴収猶予を取り消し、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第10)により通知するものとする。この場合において、市長は、当該徴収猶予に係る納期到来分の負担金を一時に徴収するものとする。

(負担金の減免)

第11条 条例第9条第2項の規定による負担金の減免の基準は、別表第3に定めるところによる。

2 負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第11)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第12)により通知するものとする。

(受益者の変更の届出)

第12条 条例第10条の規定による受益者の変更の届出は、下水道事業受益者変更届(様式第13)による。

2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、第3条第2項の規定を準用する。

(更正決定の通知)

第13条 市長は、受益者ごとの負担金に変更があったときは、下水道事業受益者負担金更正(決定)通知書(様式第14)により当該受益者に通知するものとする。

(納付代理人)

第14条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないときは、市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。

2 受益者は、前項の規定により納付代理人を定めたときは、下水道事業受益者負担金納付代理人届(様式第15)を市長に提出しなければならない。

3 前項の納付代理人を変更し、又は廃止したときは、速やかに下水道事業受益者負担金納付代理人変更(廃止)(様式第16)を市長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第15条 受益者及び納付代理人は、住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、速やかに下水道事業受益者(納付代理人)住所等変更届(様式第17)を市長に提出しなければならない。

(負担金の督促)

第16条 条例第12条第1項の規定による督促は、督促状(様式第18)による。

(過誤納金の還付及び充当)

第17条 市長は、負担金の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該負担金の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。

2 前項の過誤納金を還付し、又は充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日(同日前に充当するに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて得た金額をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。

3 前項の還付加算金又は充当加算金を計算する場合において、過誤納金額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、その過誤納金額の全額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。

4 還付加算金又は充当加算金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、その全額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。

5 第1項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者又は納付代理人に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第19)により通知するものとする。

(不申告等の取扱い)

第18条 市長は、この規則に規定する申告又は届出をすべき事項について申告若しくは届出のないとき、又はその内容が事実と異なると認めるときは、申告又は届出によらないで認定することができる。

(雑則)

第19条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(還付加算金又は充当加算金に係る割合の特例)

2 当分の間、第17条第2項に規定する還付加算金又は充当加算金の年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年における延滞金特例基準割合とする。

(平成24年3月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日規則第40号)

この規則は、平成25年1月4日から施行する。

(平成25年3月27日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第50号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第59号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

受益者負担金賦課保留基準表

条例第7条に掲げる区分

賦課保留の対象

消滅の理由

第1号

著しく利用困難な土地

利用可能となったとき。

係争中の土地

受益者が確定したとき。

第2号

前号に掲げる以外に特別な事情があると認められるとき。

市長が認めた期間が経過したとき。

別表第2(第9条関係)

受益者負担金徴収猶予基準表

条例第8条に掲げる区分

徴収猶予の対象となる受益者

徴収猶予の期間

徴収猶予の額

第1号

生産緑地法(昭和49年法律第68号)の規定に基づき保全する農地として指定を受けた土地に係る受益者

指定を受けた期間

全額

田、畑、その他これに準ずる土地に係る受益者

5年以内

全額

第2号

災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者

市長が認める期間

全額

第3号

その他市長が特に徴収猶予が必要であると認める受益者

市長が認める期間

市長が認める額

別表第3(第11条関係)

受益者負担金減免基準表

条例第9条第2項に掲げる区分

該当する受益者

減免の対象

減免率(%)

第1号

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校用地

75

社会福祉施設用地

75

社会教育施設用地

75

一般庁舎用地

50

病院及び診療所用地

25

有料の公務員宿舎用地

25

公営住宅用地

25

第2号

地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

企業用財産となっている土地

25

第3号

国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

道路、河川、堤防、水路、公園、広場等の用地

100

第4号

公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助その他これに準ずる扶助を受けている受益者が所有し、又は所有権以外の権利を有する土地

100

第5号

事業のための土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業又は新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)に基づく新住宅市街地開発事業その他これらに類する事業により設置された排水管渠等の施設が公共下水道である場合又は当該事業者が公共下水道に係る費用を提供した場合においてはこれら事業の施行区域内の土地

当該事業者が排水管渠等の施設を設置するために要した費用の額又は提供した額に応じて市長が定める率

第6号

前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

国又は地方公共団体が指定した文化財である建物その他工作物の敷地

100

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する墓地

100

消防団が所有し、又は使用している消防施設用地

100

自治会等が運営管理する集会所用地

100

公道に準ずる私道及び水路敷

100

鉄道用地

踏切用地及び駅前広場

100

線路用地

75

その他の用地

25

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地

75

私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する私立学校用地

75

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地

75

独立行政法人雇用・能力開発機構施設用地

25

市長がその状況により特に減額し、又は免除する必要があると認める土地

市長が認める率

様式第1(第3条関係)

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様式第2(第4条関係)

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様式第3(第6条関係)

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様式第4(第8条関係)

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様式第5(第8条関係)

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様式第6(第8条関係)

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様式第7(第8条関係)

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様式第8(第9条関係)

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様式第9(第9条関係)

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様式第10(第10条関係)

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様式第11(第11条関係)

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様式第12(第11条関係)

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様式第13(第12条関係)

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様式第14(第13条関係)

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様式第15(第14条関係)

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様式第16(第14条関係)

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様式第17(第15条関係)

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様式第18(第16条関係)

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様式第19(第17条関係)

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北名古屋市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成20年1月28日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 上下水道
沿革情報
平成20年1月28日 規則第2号
平成24年3月28日 規則第16号
平成24年12月27日 規則第40号
平成25年3月27日 規則第18号
平成25年6月28日 規則第50号
平成28年3月31日 規則第14号
令和2年12月28日 規則第59号
令和3年3月16日 規則第17号