○北名古屋市排水施設条例施行規則

平成18年3月20日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市排水施設条例(平成18年北名古屋市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備設置等の手続)

第2条 条例第4条第2項に規定する排水設備の設置及び廃止等に係る申請手続については、北名古屋市道路管理規則(平成18年北名古屋市規則第101号)に規定する許可申請等に係る手続の例による。

2 前項の規定による排水設備の設置に係る許可申請を行うときは、分担金額確定申請書(様式第1)を添えて、市長に提出するものとする。

3 前項の規定による申請の許可、分担金の納付を確認した後とする。

(分担金の通知)

第3条 条例第7条第2項の規定による通知は、分担金納付通知書(様式第2)による。

2 使用者は、前項の分担金納付通知書を受領した場合は、速やかに分担金を納入通知書により納付しなければならない。

(使用者変更の届出)

第4条 条例第9条に規定する使用者に変更があったときは、使用者変更届(様式第3)を提出するものとする。

(雑則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町排水施設条例施行規則(平成13年師勝町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1(第2条関係)

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様式第2(第3条関係)

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様式第3(第4条関係)

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北名古屋市排水施設条例施行規則

平成18年3月20日 規則第100号

(平成18年3月20日施行)