○北名古屋市排水施設条例

平成18年3月20日

条例第135号

(趣旨)

第1条 この条例は、事業所から排出される汚水(事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。以下同じ。)が農業用水域その他の公共用水域を汚染することを防止する為に必要な排水施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(排水施設の名称及び位置)

第2条 排水施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(適用地域)

第3条 市内において特に農業用水域その他の公共用水域への汚水の排水を抑制する地域(以下「適用地域」という。)は、別表第2に定める地域とする。

(排水施設への排出義務)

第4条 適用地域内において事業を営む者(以下「事業者」という。)は、当該適用地域内において汚水を排出しようとするときは、当該汚水を排水施設に接続するための排水管その他の施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。

2 事業者は、前項の規定により排水設備を設置し、これを排水施設に接続しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 排水設備の構造は、市長が指定する構造としなければならない。

(分担金の徴収)

第5条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、排水施設の建設費用の範囲内において、当該排水施設を使用する事業者(以下「使用者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第6条 分担金の額は、適用地域内の事業に使用する建築物の敷地面積及び事業に使用する土地の面積(以下「敷地等面積」という。)に1平方メートル当たり1,200円を乗じて得た額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定は、事業の拡張又は事業内容の変更に伴い敷地等面積が増加した場合における当該増加した敷地等面積に係る分担金について準用する。

(分担金の賦課)

第7条 市長は、使用者に対して、前条の規定による分担金を賦課する。

2 市長は、前条の規定により分担金を賦課しようとするときは、使用者が排水施設を使用する前に、分担金の額、納付期限その他その徴収に関し必要な事項を決定し、遅滞なく、これを使用者に通知しなければならない。

(納付義務等)

第8条 使用者は、前条第1項の規定により分担金を賦課されたときは、同条第2項の規定によりこれを市長に納付しなければならない。

(承継)

第9条 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者が従前の使用者の地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(排水設備の修理及び撤去)

第10条 使用者は、排水設備の破損その他の理由により汚水が漏れ、若しくはそのおそれがあるとき、又は市長が当該排水設備の修理を指示したときは、直ちにこれを修理しなければならない。

2 使用者は、排水をしないこととなるときは、排水設備を撤去し、かつ、排水施設を原状に回復しなければならない。

(適用地域外からの流入)

第11条 適用地域外で事業を営む者は、事業所から汚水を排出しようとするときは、排水施設にその排水能力の許容する限りにおいて接続をすることができる。

2 前項の規定により排水施設に接続する者は、事業者とみなす。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の師勝町排水施設条例(平成13年師勝町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

幹線排水路1号線

起点

北名古屋市鹿田天井田27番地先

終点

北名古屋市鹿田天井田8番地先

支線排水路1号線

起点

北名古屋市鹿田天井田8番地先

終点

北名古屋市鹿田天井田1番地先

支線排水路2号線

起点

北名古屋市鹿田天井田69番1地先

終点

北名古屋市鹿田天井田78番5地先

幹線排水路2号線

起点

北名古屋市鹿田道下22番地先

終点

北名古屋市鹿田道下6番地先

支線排水路3号線

起点

北名古屋市鹿田道下44番地先

終点

北名古屋市鹿田道下48番地先

幹線排水路3号線

起点

北名古屋市鹿田国門地36番1地先

終点

北名古屋市鹿田東村前122番地先

幹線排水路4号線

起点

北名古屋市鹿田東村前77番1地先

終点

北名古屋市鹿田東村前79番地先

別表第2(第3条関係)

名称

位置

面積

(平方メートル)

国門地

・北名古屋市鹿田国門地36番1から43番まで

・北名古屋市鹿田国門地87番1から91番2まで

5,194

天井田

・北名古屋市鹿田天井田1番から8番まで

・北名古屋市鹿田天井田69番1から78番5まで

9,157

東村前

・北名古屋市鹿田東村前77番1から84番まで

・北名古屋市鹿田東村前120番から126番まで

6,756

道下

・北名古屋市鹿田道下1番から6番まで

・北名古屋市鹿田道下44番から48番まで

4,526

合計

25,633

北名古屋市排水施設条例

平成18年3月20日 条例第135号

(令和3年12月28日施行)