○北名古屋市道路管理規則
平成18年3月20日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行について、道路法施行令(昭和27年政令第479号)、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)及び車両制限令(昭和36年政令第265号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(道路に関する工事の設計及び実施計画の承認申請等)
第2条 法第24条の規定により道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けようとする者は、道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、また、同様とする。
(道路占用期間更新許可申請等)
第3条 法第32条第1項の規定による許可を受けた者又は法第35条の規定による同意を得た者(以下「道路占用者」という。)は、道路の占用の期間の満了後、引き続き当該道路を占用しようとするときは、期間の満了の日の1月前までに道路法施行規則別記様式第5により市長に提出しなければならない。
2 前項の道路占用許可・同意済証は、道路占用許可書等を交付する際に交付する。
(占用物件の管理)
第5条 道路占用者は、占用物件を常時良好な状態に維持管理し、道路の交通に支障のないように務めなければならない。
(住所等の変更の届出)
第6条 道路占用者は、住所、氏名又は名称を変更したときは、速やかに住所等変更届(様式第4)を市長に提出しなければならない。
(権利義務の承継)
第7条 道路占用者が死亡し、又は合併によって消滅し、又は分割(当該占用物件に係る権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該道路占用者が有していた道路の占用の許可に基づく権利及び義務は、その相続人又は合併により設立される法人若しくは合併後存続する法人又は分割により当該占用物件に係る権利及び義務の全部を承継した法人がこれを承継するものとする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第8条 道路占用者は、道路の占用の許可に関する権利及び義務を他人に譲渡し、貸与し、若しくは担保に供し、又は占用物件を他人に使用させてはならない。ただし、道路権利義務譲渡等承認申請書(様式第6)を市長に提出し、その承認を受けたときは、この限りでない。
(工事の着手及び完了の届出)
第9条 法第24条の規定による承認を受けた者又は道路占用者は、道路に関する工事又は道路の占用に関する工事に着手しようとするときは、あらかじめ工事着手届(様式第7)を市長に提出しなければならない。
2 法第24条の規定による承認を受けた者が、その承認に係る工事若しくは行為を廃止しようとするときも、同様とする。
(原状回復の届出)
第11条 道路占用者は、法第40条第1項の規定により道路を原状に回復したとき又は同条第2項の規定による市長の指示により必要な措置を講じたときは、直ちに原状回復届(様式第9)を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
様式第1(第2条関係)
様式第2(第4条関係)
様式第3(第4条関係)
様式第4(第6条関係)
様式第5(第7条関係)
様式第6(第8条関係)
様式第7(第9条関係)
様式第8(第10条関係)
様式第9(第11条関係)