○北名古屋市遺児手当支給条例施行規則

平成18年3月20日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市遺児手当支給条例(平成18年北名古屋市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定の請求)

第2条 条例第4条の規定により、遺児手当(以下「手当」という。)の認定を受けようとする者は、遺児手当認定申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条の受給資格者及び遺児の戸籍謄本

(2) 条例第2条第1項第2号又は第3号の規定に該当する遺児を監護する場合は、当該遺児の父又は母の身体障害者手帳又は療育手帳の写し

(3) 条例第2条第1項第5号から第8号までの規定に該当する遺児を監護する場合は、当該各号に該当することを証明する書類

(4) 受給資格者の市町村民税の賦課地が前住所地である場合は、前住所地の市町村長が発行する前年の所得に関する所得証明書(1月から10月までの手当については、前々年の所得証明書)

2 前項の規定にかかわらず、市長が公簿等により証明すべき事実を確認することができるときは、同項各号に掲げる書類の提出を省略することができる。

(認定の通知)

第3条 市長は、前条の規定による認定の申請があった場合において、受給資格者の認定をしたとき又は受給資格がないと認めたときは、遺児手当認定却下通知書(様式第2)により通知するものとする。

(支給の期日)

第4条 手当の支給の期日は、条例第5条第4項に規定する支給期月の25日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給の期日とする。

2 受給資格が消滅した場合において、条例第5条第4項ただし書に規定する支給期月でない月の支給は、その都度支給することができる。

(支給)

第5条 手当の支給は、北名古屋市会計管理者が行う。

(所得状況の届出)

第6条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年8月1日から同月31日までの間に、前年の所得について、遺児手当所得状況届(様式第3)を市長に提出しなければならない。ただし、7月から9月までの間に条例第4条の規定による認定の請求をした者については、本文中「毎年8月1日から同月31日まで」とあるのは「当該請求をした日からその年の10月31日まで」と読み替えるものとする。

(手当の差止め等)

第7条 市長は、受給者が前条の規定による届出をしないときは、11月以後の手当の支払を一時差し止めることができる。

2 市長は、受給者が正当な理由がなく、前条に規定する届出を前条に規定する期間を経過した日から起算して2年以内に提出しないときは、条例第4条の認定を取り消すことができる。

(住所、氏名等の変更)

第8条 受給者は、住所、氏名又は手当の支給を受ける金融機関を変更したときは、速やかに遺児手当住所・氏名・支払金融機関変更届(様式第4)を市長に提出しなければならない。

(手当額の改定)

第9条 受給者は、手当の額に増額の改定を行うべき事由が生じたときは速やかに遺児手当額改定認定申請書(様式第5。以下「額改定申請書」という。)に、公簿等で確認ができる場合を除き受給資格者及び遺児の戸籍謄本を添えて、又は減額の改定を行うべき事由が生じたときは額改定申請書を市長に提出しなければならない。

(手当額の改定通知)

第10条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、手当額の改定をし、又は改定の理由がないと認めたときは、遺児手当額改定却下通知書(様式第6)により受給者に通知するものとする。

(条例第5条第2項の規則に定める額)

第11条 条例第5条第2項の規則に定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第5条第2項第1号に掲げる者 別表第1の左欄に掲げる扶養親族等(当該受給資格者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族をいう。以下同じ。)及び児童(当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法第3条第1項に規定する児童で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものに限る。以下この条において同じ。)の有無の区分に応じて、同表の右欄に定める額

(2) 条例第5条第2項第2号及び第3号に掲げる者 別表第2の左欄に掲げる扶養親族等及び児童の数の区分に応じて、同表の右欄に定める額

(所得の範囲及び所得額の計算方法)

第12条 条例第5条第2項の所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下「母子家庭等高等職業訓練修了支援給付金」という。以下同じ。)に係るものを除く。)及び受給資格者(父又は母に限る。この条において同じ。)がその監護する遺児の父又は母から当該遺児の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該遺児の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下同じ。)に係る所得とする。ただし、受給資格者が監護する遺児が父又は母から当該遺児の養育に必要な費用の支払を受けたときは、受給資格者が支払を受けたものとみなす。

2 条例第5条第2項に規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の市町村民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(母子家庭等高等職業訓練修了支援給付金に係るものを除き、所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0円を下回る場合には、0円とする。)と同項第2号の規定により計算した額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額、受給資格者がその監護する遺児の父又は母から当該遺児の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る金額の100分の80に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)の合計額から8万円を控除した額とする。

3 次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 当該年度の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号、第2号、第4号及び第10号の2に規定する控除を受けた者 雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 当該年度の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する障害者控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき270,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、400,000円)

(3) 当該年度の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する寡婦控除を受けた者(母を除く。) 270,000円

(4) 当該年度の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定するひとり親控除を受けた者(母及び父を除く。) 350,000円

(5) 当該年度の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生控除を受けた者 270,000円

(6) 当該年度の市町村民税につき、地方税法附則第6条第4項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額

(支給の停止)

第13条 受給者は、手当の支給を受けないこととなる事由が生じ、又は消滅したとき、若しくは事由を変更したときは、速やかに遺児手当支給停止関係届(様式第7)を市長に提出しなければならない。

(支給の停止の通知)

第14条 市長は、手当の支給停止事由の発生又は発生した事由の消滅を認めたときは、遺児手当支給停止(解除)通知書(様式第8)により受給者に通知するものとする。

(受給資格の消滅)

第15条 受給者は、条例第3条の規定に該当しなくなったとき又は条例第6条の規定により全ての遺児に係る受給資格が消滅したときは、速やかに遺児手当受給資格喪失届(様式第9)を市長に提出しなければならない。

(受給資格消滅の通知)

第16条 市長は、前条の規定による届出があった場合において、受給資格が消滅したと認めたときは、遺児手当受給資格喪失通知書(様式第10)により受給者に通知するものとする。

(未支給の手当)

第17条 条例第7条の規定による未支給の手当の支給を請求する者は、未支給手当支給請求書(様式第11)を市長に提出しなければならない。

(受給金の返還)

第18条 市長は、条例第11条の規定により、すでに受給した手当のうち返還すべき金額があるときは、遺児手当返納通知書(様式第12)により、その受給資格者に対し返還を命ずるものとする。

(身分を示す証明書)

第19条 条例第10条第2項の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、北名古屋市職員証交付規程(平成18年北名古屋市訓令第18号)第1条の規定による職員証とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町遺児手当支給条例施行規則(昭和50年師勝町規則第8号)又は西春町遺児手当支給条例施行規則(昭和52年西春町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年8月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第33号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(北名古屋市遺児手当支給条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第15条 この規則の施行の際、第16条の規定による改正前の北名古屋市遺児手当支給条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月27日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日規則第56号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

扶養親族等及び児童がないとき

1,920,000円

扶養親族等又は児童があるとき

1,920,000円に当該扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を、特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)があるときは、当該特定扶養親族等1人につき150,000円をその額に加算した額)

別表第2(第11条関係)

扶養親族等及び児童がないとき

2,360,000円

扶養親族等及び児童が1人のとき

2,740,000円

扶養親族等及び児童が2人以上のとき

2,740,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)

様式第1(第2条関係)

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様式第2(第3条関係)

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様式第3(第6条関係)

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様式第4(第8条関係)

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様式第5(第9条関係)

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様式第6(第10条関係)

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様式第7(第13条関係)

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様式第8(第14条関係)

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様式第9(第15条関係)

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様式第10(第16条関係)

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様式第11(第17条関係)

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様式第12(第18条関係)

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北名古屋市遺児手当支給条例施行規則

平成18年3月20日 規則第67号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第67号
平成19年3月26日 規則第20号
平成26年8月1日 規則第20号
平成27年12月28日 規則第33号
平成31年3月27日 規則第17号
令和3年9月21日 規則第56号