○北名古屋市職員証交付規程

平成18年3月20日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員証(様式第1。以下「職員証」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(職員証を交付する職員の範囲)

第2条 職員証は、職員の身分を公証し、かつ、職務の公正及び円滑な遂行を期するため、次に掲げる職員(以下「職員」という。)に交付するものとする。

(1) 常勤の特別職の職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員

(4) 法第22条の2第1項に規定する職員のうち市長が認めるもの

(5) 他の機関から市に派遣されている職員

(職員証の携帯義務)

第3条 職員は、すべて職務遂行に当たって職員証を携帯しなければならない。

2 職員は、職務遂行に当たり関係人から身分を証明する請求があったときは、直ちに職員証を提示しなければならない。

(有効期間及び更新)

第4条 職員証の有効期間は、交付を受けた日から5年とする。ただし、市長が必要と認めたときは、更新するものとする。

(職員証の再交付)

第5条 職員が職員証をき損し、又は紛失したときは、職員証再交付申請書(様式第2)により市長に再交付を申し出なければならない。

2 再交付した職員証の有効期間は、再交付前の職員証の有効期間とする。

3 市長は第1項の申請により職員証を再交付する場合に、当該職員からその実費を徴収することができる。

4 職員は、紛失した職員証を発見した場合は、直ちにこれを返納しなければならない。

(職員証の返還)

第6条 職員でなくなった者は、職員証を速やかに市長に返還しなければならない。

(不正使用の禁止)

第7条 職員証は、他人に貸与し、又はこの規程に定める目的のほかに使用してはならない。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年9月25日訓令第28号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成26年4月30日訓令第3号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月22日訓令第12号)

この規程は、告示の日から施行する。

様式第1(第1条関係)

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様式第2(第5条関係)

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北名古屋市職員証交付規程

平成18年3月20日 訓令第18号

(令和2年10月22日施行)