○北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第72号。以下「条例」という。)第12条の規定により、北名古屋市公民館(以下「公民館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(館長)

第2条 館長は、北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け、公民館を管理運営し、職員を指揮監督する。

(開館時間)

第3条 公民館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときを除く。)

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

2 教育委員会が特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず休館日を変更することができる。

(使用期間等)

第5条 公民館の使用期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数を超えることができない。

(1) 条例別表に掲げる工作室、料理室及び視聴覚室 3日

(2) 条例別表に掲げる展示室及び展示コーナー 21日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第6条 公民館を使用しようとする者は、北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年北名古屋市教育委員会規則第13号。以下「文化会館規則」という。)に規定する文化勤労会館使用許可申請書を、使用日の3月前(条例別表に掲げる展示室及び展示コーナーについては、6月前)の初日から使用日の2日前までに、教育委員会に提出しなければならない。ただし、次の各号に掲げる施設において使用日から起算して1年以内に使用の許可を受けたことがある者は、使用日の3月前(条例別表に掲げる展示室及び展示コーナーについては、6月前)の初日から使用を開始する前まで使用許可の申請を提出することができる。

(1) 公民館

(使用の許可)

第7条 教育委員会は、公民館の使用を許可したときは、文化会館規則に規定する文化勤労会館使用許可書(以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(使用許可の変更及び取消し)

第8条 公民館の使用許可を受けた者が許可事項を変更しようとするとき、又は使用しないこととなったときは、許可書を添えて、文化会館規則に規定する文化勤労会館使用許可変更・取消届出書を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 社会教育活動、学校教育活動として教育委員会が認めるとき。

(2) 市が主催又は後援となり使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者は、使用のとき係員に申し出てその指示を受けること。

(2) 使用後は、清掃を行い特に火気に注意し、係員に引き継ぐこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(4) 風俗をみださないこと。

(5) 使用許可以外の場所に立ち入らないこと。

(6) 建物器具等をき損しないこと。

(7) 所定の収容人員を超えて入場させないこと。

(8) 騒音を発し、暴力を用いる等他人の迷惑となる行為をしないこと。

(9) 承認なくして館内で物品を販売しないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(雑則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町立公民館管理規則(昭和46年師勝町教育委員会規則第1号)又は西春町公民館の管理及び運営に関する規則(平成4年西春町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年5月16日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年8月9日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成31年2月27日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年12月28日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第6条の規定は、令和6年6月1日以後の使用から適用する。

北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第12号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第12号
平成24年5月16日 教育委員会規則第5号
平成25年8月9日 教育委員会規則第11号
平成31年2月27日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第5号
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号
令和5年12月28日 教育委員会規則第4号