○北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第75号

(設置)

第1条 北名古屋市に勤労福祉会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 勤労福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北名古屋市勤労福祉会館

北名古屋市法成寺蔵化60番地

(職員)

第3条 北名古屋市勤労福祉会館(以下「勤労会館」という。)に、館長その他必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 勤労会館を使用しようとする者は、北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会が勤労会館の管理に必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、勤労会館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるとき。

(3) 施設及び附属設備等(以下「施設等」という。)をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、勤労会館の使用に際しては、この条例及びこれに基づく規則並びに第4条第2項の規定により許可に付された条件に従わなければならない。

(使用の許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、使用者が前条の規定に違反したとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の取消し又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用の目的以外に利用し、又は使用しようとするとき。

(2) 教育委員会が公共の福祉のため特に必要があると認めるとき。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める額の使用料を使用許可のときに納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 納付した使用料は還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 市長が公益その他特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(特別の設備)

第10条 使用者は、勤労会館に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、勤労会館の利用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。また、第8条の規定により使用の許可を取り消されたとき、又は使用を中止されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第12条 使用者は、使用中に故意又は過失により施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第14条 詐欺その他不正の行為により第9条に規定する使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項に定めるものを除くほか、次の各号のいずれかに該当して勤労会館を使用した者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第2項の規定により許可に付された条件に違反したとき。

(2) 第8条の規定による許可の取消し又は使用の中止命令に違反したとき。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の西春町勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成4年西春町条例第18号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成23年6月27日条例第12号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年10月2日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市プールの設置及び管理に関する条例、北名古屋市グラウンドの設置及び管理に関する条例、北名古屋市テニスコートの設置及び管理に関する条例、北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例、北名古屋市立学校照明設備使用料条例、北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例、北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例及び北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

5 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。

(平成29年10月2日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例、北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例、北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例、北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例、北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市総合運動広場の設置及び管理に関する条例及び北名古屋市立学校照明設備使用料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

4 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。

(令和4年9月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例、北名古屋市立学校照明設備使用料条例、北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例、北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例及び北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。

別表(第9条関係)

使用区分

室名

午前9時~正午又は午後6時~午後9時

午後1時~午後5時

午前9時~午後5時又は午後1時~午後9時

午前9時~午後9時

超過1時間につき


和室

1,170

1,520

2,690

3,900

500

小ホール

3,090

3,940

7,030

9,100

1,330

会議室

1,170

1,520

2,690

3,900

500

研修室

1,170

1,520

2,690

3,900

500

ミーティング室

360

480

840

1,320

150

備考

1 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。

2 超過時間は、1時間を限度とし、「超過1時間につき」の欄の使用料の算定について、1時間未満の使用であっても1時間に切り上げるものとする。

3 開館前又は閉館後については、教育委員会が特に必要があると認める場合に限り、1時間を限度として使用することができる。この場合の使用料は、「超過1時間につき」の欄に定める額とする。

4 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料については、通常の使用料の1.2倍の額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とする。

北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第75号

(令和5年10月1日施行)