○北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第72号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定により、北名古屋市に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北名古屋市公民館 | 北名古屋市法成寺蔵化60番地 |
(職員)
第3条 公民館に館長、主事その他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第4条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会が公民館の管理に必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるとき。
(3) 営利を目的とするものと認めるとき。
(4) 特定の政党の利害に関する事業、又は公私の選挙に関し特定の候補者を支持する用に供するとき。
(5) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持する用に供するとき。
(6) 管理上支障があると認めるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用の停止又は取消し)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは変更させることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する事由の発生したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この条例の規定に違反したとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第8条 使用料は別表のとおり、使用許可のとき徴収する。ただし、教育委員会規則の定めるところにより市長が事由あると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 納付された使用料は、次に掲げる場合を除き還付しない。
(1) 使用者がその使用日の7日前までに使用許可の取消しを申し出た場合において、教育委員会が、相当の理由があると認めるとき。
(2) 使用者が自己の責めに帰さない事由によりその使用ができなくなったとき。
(特別の設備)
第9条 使用者が特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、使用の終わったときは直ちに設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、使用中に故意又は過失により建物又は附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の師勝町立公民館設置及び管理に関する条例(昭和46年師勝町条例第15号)又は西春町公民館の設置及び管理に関する条例(平成4年西春町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年6月27日条例第12号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年10月2日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市プールの設置及び管理に関する条例、北名古屋市グラウンドの設置及び管理に関する条例、北名古屋市テニスコートの設置及び管理に関する条例、北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例、北名古屋市立学校照明設備使用料条例、北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例、北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例及び北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
5 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。
附則(平成29年10月2日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例、北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例、北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例、北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例、北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市総合運動広場の設置及び管理に関する条例及び北名古屋市立学校照明設備使用料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
4 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。
附則(令和2年3月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(北名古屋市文化勤労会館条例の一部改正)
2 北名古屋市文化勤労会館条例(平成18年北名古屋市条例第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年9月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例、北名古屋市立学校照明設備使用料条例、北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例、北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例及び北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。
別表(第8条関係)
使用区分 室名 | 午前9時~正午又は午後6時~午後9時 | 午後1時~午後5時 | 午前9時~午後5時又は午後1時~午後9時 | 午前9時~午後9時 | 超過1時間につき |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
工作室 | 1,440 | 1,820 | 3,260 | 4,320 | 620 |
料理室 | 1,440 | 1,820 | 3,260 | 4,320 | 620 |
視聴覚室 | 1,350 | 1,720 | 3,070 | 4,100 | 580 |
展示室 | 240 | 320 | 560 | 880 | 100 |
展示コーナー | 300 | 400 | 700 | 1,100 | 130 |
備考
1 超過時間は、1時間を限度とし、「超過1時間につき」の欄の使用料の算定について、1時間未満の使用であっても1時間に切り上げるものとする。
2 開館前又は閉館後については、教育委員会が特に必要があると認める場合に限り、1時間を限度として使用することができる。この場合の使用料は、「超過1時間につき」の欄に定める額とする。
3 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料については、通常の使用料の1.2倍の額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とする。