○北名古屋市交通指導員就業規則
平成18年3月20日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市交通指導員(以下「指導員」という。)の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 児童等の登下校時における交通指導
(2) 児童等の交通安全訓練
(3) 交通安全のための広報教育活動
(身分)
第3条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(勤務時間の割り振り)
第4条 勤務時間の割り振りは、午前については午前7時30分から午前8時30分まで、午後については午後1時30分から午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指導員が職務を遂行するに当たって、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(週休日)
第5条 週休日は、北名古屋市立学校管理規則(平成18年北名古屋市教育委員会規則第7号)第7条に規定する学校の休業日とする。
2 前項の規定にかかわらず、指導員が職務を遂行するに当たって、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(貸与品等)
第6条 指導員には、制服その他必要な物品を貸与するものとし、貸与方法は北名古屋市職員被服貸与規程(平成18年北名古屋市訓令第20号)に準ずる。
2 指導員は、勤務時間中は制服を必ず着用するとともに、必要な貸与品を携帯しなければならない。
3 指導員は、貸与品を故意又は重大な過失により毀損し、又は亡失したときは、これを賠償しなければならない。
4 指導員が退職又は死亡したときは、本人又はその遺族は、速やかに貸与品を返納しなければならない。
(研修)
第7条 市長は、指導員の職務遂行能力の向上を図るため、必要な研修を実施するものとする。
(雑則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。